「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
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雇用保険被保険者転勤届とは雇用保険の被保険者が、勤務する事業所が変わった場合に事業主が転勤先のハローワークに届出を行うための書類です。
雇用保険被保険者転勤届を提出する転勤に該当するケースとは以下のような場合になります。
基本的には常時勤務する事業所が変更になった場合は転勤に該当します。
転勤は「事業所間」のものであるから、一の事業所と認められない小規模の施設に移動した場合は転勤届の届出を要しません。ただその施設の直近上位の事業所が移動前の事業所と異なるときは、届出を必要とします。
ちなみに事業所とは工場、事務所、店舗などのように一定の場所において関連する組織のものに業として継続的に行われる作業を行う場所を指しています。
製造業の工場の中にある、独立性のない診療所は直近上位の工場という事業の1個の事業として捉えられます。
そのため診療所に勤務している事務員が、工場の管理部に異動した場合、事業所が変わったことになはらず転勤届の届出は不要になります。
雇用保険被保険者転勤届を提出する転勤に該当しないケースとは以下のような場合になります。
基本的には一時的な出張、駐在などは転勤には該当しません。転勤であるか単なる駐在又は出張であるかの判断が困難な場合は、辞令の交付、直接の指揮監督者の変更、給与の支給場所の変更の有無等を総合的に判断して決定することになっています。
ちなみに転勤と認められない短期の駐在や出張にあたる「短期」とは概ね2ヶ月か3ヶ月としています。
建設業で、事業の性質上有期の工事に従事するような場合は、2か月や 3か月以上であっても転勤と認められない場合が
ありますので顧問社労士もしくは公共職業安定所へ相談してください。
船員に関しては、同一の事業主の下で、船員と陸上勤務を本務とする労働者との間の異動がそれぞれの間であった場合には、いずれの場合も、転勤届を提出させるのではなく、異動前の事業所における被保険者資格喪失届、異動後の事業所における被保険者資格取得届を提出させることになっています。
雇用保険被保険者転勤届の提出先は転勤先のハローワーク(公共職業安定所)になります。
転勤前も転勤後も事業所の所在地を管轄するハローワークに変更がない場合も届出は必要となります。
雇用保険被保険者転勤届の提出期限は転勤をした日の翌日から10日以内となっています。
転勤の場合色々とやることがあると思いますので忘れないようにご注意ください。
雇用保険被保険者転勤届の添付書類は次のとおりです。
ただしその届出内容を精査する必要がある場合を除いて、添付書類を省略して差し支えないことになっています。
なおハローワークにマイナンバーを未届の方の転勤の場合は次の書類も添付が必要になります。
雇用保険被保険者転勤届はハローワークのホームページからダウンロードすることができます。
記入欄が空のものをダウンロードすることも、記入欄に記入してからダウンロードすることも可能になっています。
雇用保険被保険者転勤届の記入例は次のとおりです。
雇用保険被保険者転勤届の書き方は次のとおりです。
被保険者番号、被保険者生年月日、被保険者指名・フリガナなど被保険者の基本情報を記入します。
資格取得年月日、事業所番号、転勤前の事業所番号、転勤年月日を記入します。
転勤前の事業所番号に記入したものと同様の転勤前の事業所の名称・所在地を記入します。
最後に届出年月日、事業主住所・指名、電話番号、届出公共職業安定所名を記入します。
今回の記事は雇用保険被保険者転勤届の記入例・書き方について解説した記事でした。
一時的な出張や駐在は転勤に該当しませんのでご注意ください。
転勤の翌日から10日が提出期限となっていますので転勤で忙しいとは思いますが忘れないようにしましょう。
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