「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
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解雇予告除外認定申請書とは、通常事業主がやむを得ず労働者を解雇する場合に30日前の解雇予告期間(もしくは30日分以上の平均賃金に該当する解雇予告手当の支払い)を設ける必要があると労働基準法第20条で定められているが、一定の要件を満たした場合に解雇予告期間を除外するために事業主が事業所の所在地を管轄する労働基準監督署へ申請するための書類です。
労働基準法 第二十条(解雇の予告)
①使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。②前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
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ちなみにそもそも労働者を解雇するためには次の要件を満たしている必要があり、要件を満たしているかの最終判断は裁判によって決まるため注意が必要です。
解雇するための要件は「客観的に合理的な理由があり社会通念上相当と認められる理由がある場合」と労働契約法第16条で定められています。
労働契約法 第十六条(解雇) 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
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また解雇予告除外認定は、解雇予告除外事由に該当する事実の有無を確認するものであり、民事上の解雇の有効性に影響を与えるものではありませんのでそもそもの解雇が有効化どうかは十分にご注意ください。
解雇予告除外認定基準は次のいずれかを満たした場合になります。
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能な場合とは、天災事変に準じる程度に不可抗力に基づき、かつ突発的な事由のことを指していて、事業の経営者として社会通念上採るべき必要な措置を施しても通常如何ともし難いような状況にあるケースです。
※参考:岩手労働局資料
該当するケースを見てみると事業主の経営努力によって防ぐことができないと客観的に感じるようなケースですね。
※参考:岩手労働局資料
やむを得ない事由に該当しないケースを見てみると、事業主自身に原因があったり、危険負担に該当するようなケースとなっていて、このような場合は解雇予告除外認定には該当はしないと考えた方が良いでしょう。
やむを得ない事由のため事業の継続が不可能な場合の、事業の継続が不可能な場合とはどのようなケースなのでしょうか。
事業の全部又は大部分の継続が不可能になった場合をいいます。しかし、例えば、事業場の中心となる重要な建物、設備、機械等が焼失を免れ、多少の労働者を解雇すれば従来どおり操業しうる場合、従来の事業は廃止するが多少の労働者を解雇すればそのまま別個の事業に転換しうる場合のように、事業が主たる部分を保持して継続しうる場合、又は一時的に操業中止がやむを得ない状況となったが、事業の現況、資材、資金の見通し等から全労働者を解雇する必要に迫られず、近く再開復旧の見込みが明らかであるような場合は含まれません。
引用:岩手労働局資料
事業の全部や大部分と記載がありますが、厚生労働省・労働局の文章を見ると、比率というよりも主たる部分を残し、何かしらの形で事業ができる場合は事業の継続が不可能な場合に該当しない可能性が高そうと言えるでしょう。
解雇予告除外認定の2つ目の労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合とは、次のような労働基準法第20条で定められている解雇の予告の保護を与える必要のない程度に重大又は悪質なものが認定の対象となります。
※引用:岩手労働局資料
例を見ると故意であり、悪意もあるような場合でかつ重大な内容が労働者の責に帰すべき自由に基づいて解雇する場合に該当すると言えるでしょう。
解雇予告除外認定申請書の必要書類・添付書類は「天災事変その他やむを得ない事由の場合」と「労働者の責に帰すべき事由がある場合」で異なります。
※…申請後、個別の事案に応じて追加の資料の提出を求める場合あり
※…申請後、個別の事案に応じて追加の資料の提出を求める場合あり
解雇予告除外認定申請書の記入例は「天災事変その他やむを得ない事由の場合」と「労働者の責に帰すべき事由がある場合」によって書き方も様式も異なります。
天災事変その他やむを得ない事由の場合の書き方(様式2号)の書き方としては次のとおりです。
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった具体的事情は「天災事変そのたやむを得ない理由かどうか」と「事業の継続の困難性」が問われますので、それが分かるように記載する必要があります。
除外を受けようとする労働者の範囲に関しては大きく分けると「解雇制限該当者が何名いるか」「通常の労働者が何人いるか」を記入します。
労働基準法第19条では解雇制限が定められていて「業務上の傷病により療養するものは、療養のために休業する期間とその後の30日間」「産前産後の女性は産前産後休業をする期間とその後の30日間」は解雇してはならないとされています。
ただこの解雇制限も事業主が打切補償として1,200日分の平均賃金を支払った場合か、天災事変その他やむを得ない自由のために事業の継続が不可能となった場合は、解雇制限が解除され解雇することができるようになります。
労働者の責に帰すべき事由がある場合の書き方は、労働者の責に帰すべき事由を具体的に記入します。労働者の帰責性が問われるため、重大でありかつ悪意やあることが、分かるように内容を記入する必要があります。
今回の記事では解雇予告除外認定申請書の書き方・記入例について解説した記事でした。
解雇の要件と、解雇予告除外認定も2種類あり、天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が困難な場合と労働者の責に帰すべき事由がある場合で分かれています。
それぞれどのような場合が該当するのかを把握した上で、もしご不安な場合は顧問社労士へ相談してみましょう。
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