解雇予告除外認定申請書の書き方・記入例|必要書類や除外・認定基準など紹介

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目次

解雇予告除外認定申請書とは

解雇予告除外認定申請書とは、通常事業主がやむを得ず労働者を解雇する場合に30日前の解雇予告期間(もしくは30日分以上の平均賃金に該当する解雇予告手当の支払い)を設ける必要があると労働基準法第20条で定められているが、一定の要件を満たした場合に解雇予告期間を除外するために事業主が事業所の所在地を管轄する労働基準監督署へ申請するための書類です。

労働基準法 第二十条(解雇の予告)
①使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

②前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

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ちなみにそもそも労働者を解雇するためには次の要件を満たしている必要があり、要件を満たしているかの最終判断は裁判によって決まるため注意が必要です。

解雇するための要件

解雇するための要件は「客観的に合理的な理由があり社会通念上相当と認められる理由がある場合」と労働契約法第16条で定められています。

労働契約法 第十六条(解雇) 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

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また解雇予告除外認定は、解雇予告除外事由に該当する事実の有無を確認するものであり、民事上の解雇の有効性に影響を与えるものではありませんのでそもそもの解雇が有効化どうかは十分にご注意ください。

解雇予告除外認定基準

解雇予告除外認定基準は次のいずれかを満たした場合になります。

  1. 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能な場合
  2. 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合

天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能な場合

天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能な場合とは、天災事変に準じる程度に不可抗力に基づき、かつ突発的な事由のことを指していて、事業の経営者として社会通念上採るべき必要な措置を施しても通常如何ともし難いような状況にあるケースです。

やむを得ない事由に該当するケース

  1. 事業場が火災により焼失した場合(ただし事業主の故意又は重大な過失に基づく場合は除く)
  2. 震災に伴う工場、事業場の倒壊、類焼等により事業の継続が不可能となった場合

※参考:岩手労働局資料

該当するケースを見てみると事業主の経営努力によって防ぐことができないと客観的に感じるようなケースですね。

やむを得ない事由に該当しないケース

  1. 事業主が経済法令違反のため強制収容され、又は購入した諸機械、資材等を没収された場合
  2. 税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合
  3. 事業経営上の見通しの齟齬のように事業主の危険負担に属すべき事由に起因して資材の入手難、金融難に陥った場合
  4. 従来の取引事業場が休業状態となり、発注がなくなってしまったために事業が金融難に陥った場合

※参考:岩手労働局資料

やむを得ない事由に該当しないケースを見てみると、事業主自身に原因があったり、危険負担に該当するようなケースとなっていて、このような場合は解雇予告除外認定には該当はしないと考えた方が良いでしょう。

事業の継続が不可能な場合

やむを得ない事由のため事業の継続が不可能な場合の、事業の継続が不可能な場合とはどのようなケースなのでしょうか。

事業の全部又は大部分の継続が不可能になった場合をいいます。しかし、例えば、事業場の中心となる重要な建物、設備、機械等が焼失を免れ、多少の労働者を解雇すれば従来どおり操業しうる場合、従来の事業は廃止するが多少の労働者を解雇すればそのまま別個の事業に転換しうる場合のように、事業が主たる部分を保持して継続しうる場合、又は一時的に操業中止がやむを得ない状況となったが、事業の現況、資材、資金の見通し等から全労働者を解雇する必要に迫られず、近く再開復旧の見込みが明らかであるような場合は含まれません。

引用:岩手労働局資料

事業の全部や大部分と記載がありますが、厚生労働省・労働局の文章を見ると、比率というよりも主たる部分を残し、何かしらの形で事業ができる場合は事業の継続が不可能な場合に該当しない可能性が高そうと言えるでしょう。

労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合

解雇予告除外認定の2つ目の労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合とは、次のような労働基準法第20条で定められている解雇の予告の保護を与える必要のない程度に重大又は悪質なものが認定の対象となります。

  1. 原則として、極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領、傷害等刑事犯に該当する行為のあった場合、また一般的にみて「極めて軽微」な事案であっても、使用者があらかじめ不祥事件の防止について諸種の手段を講じていたことが客観的に認められ、しかもなお労働者が継続的に又は断続的に盗取、横領、傷害等の刑法犯又はこれに類する行為を行った場合、あるいは事業場外で行われた盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為であっても、それが著しく事業場の名誉もしくは信用を失墜するもの、取引関係に悪影響を与えるもの又は労使間の信頼関係を喪失させるものと認められる場合
  2. 賭博、風紀の乱れ等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合。また、これらの故意が事業場外で行われた場合であっても、それが著しく事業場の名誉もしくは信用を失墜するもの、取引関係に悪影響を与えるもの又は労使間の信頼関係を喪失させるものと認められる場合
  3. 雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合及び雇入れの際、使用者の行う調査に対し、不採用の原因となるような経歴を詐称した場合
  4. 他の事業場へ転職した場合
  5. 原則として二週間以上正当な理由もなく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
  6. 出勤不良又は出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合

※引用:岩手労働局資料

例を見ると故意であり、悪意もあるような場合でかつ重大な内容が労働者の責に帰すべき自由に基づいて解雇する場合に該当すると言えるでしょう。

解雇予告除外認定申請書の必要書類・添付書類

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解雇予告除外認定申請書の必要書類・添付書類は「天災事変その他やむを得ない事由の場合」と「労働者の責に帰すべき事由がある場合」で異なります。

「天災事変その他やむを得ない事由の場合」の添付書類

  1. 解雇予告除外認定申請書 (様式第2号)
  2. 被申請労働者の範囲等が明らかになる資料
    1. 被申請労働者の労働者名簿
  3. 事業場の被害状況について客観的に判断できる資料 ※
    1. 地方自治体が発行する罹災証明書
    2. 事業場施設の被害状況全体が把握できる写真

※…申請後、個別の事案に応じて追加の資料の提出を求める場合あり

「労働者の責に帰すべき事由がある場合」の添付書類

  1. 解雇予告除外認定申請書 (様式第3号)
  2. 被申請労働者の生年月日、雇入年月日、職種(名)、住所、連絡先等が明らかになる資料
    1. 被申請労働者の労働者名簿
  3. 申請に係る「労働者の責に帰すべき事由」が明確となる疎明資料 ※
    1. 事由の経緯について時系列に取りまとめた資料
    2. 被申請労働者の「労働者の責に帰すべき事由」の自認書、本人の署名・押印のある顛末書等
    3. 懲罰委員会など懲戒処分関係の会議の議事録
    4. 新聞等で報道された場合は、その記事の写し
  4. 就業規則(解雇・懲戒解雇等の該当部分)
  5. 解雇通知をしている場合は、解雇予告日及び解雇日が分かる書面

※…申請後、個別の事案に応じて追加の資料の提出を求める場合あり

解雇予告除外認定申請書の記入例

解雇予告除外認定申請書の記入例は「天災事変その他やむを得ない事由の場合」と「労働者の責に帰すべき事由がある場合」によって書き方も様式も異なります。

  • 天災事変その他やむを得ない事由の場合…様式2号
  • 労働者の責に帰すべき事由がある場合…様式3号

天災事変その他やむを得ない事由の場合の記入例(様式2号)

天災事変その他やむを得ない事由の場合の書き方(様式2号)

天災事変その他やむを得ない事由の場合の書き方(様式2号)の書き方としては次のとおりです。

天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった具体的事情は「天災事変そのたやむを得ない理由かどうか」と「事業の継続の困難性」が問われますので、それが分かるように記載する必要があります。

除外を受けようとする労働者の範囲に関しては大きく分けると「解雇制限該当者が何名いるか」「通常の労働者が何人いるか」を記入します。

労働基準法第19条では解雇制限が定められていて「業務上の傷病により療養するものは、療養のために休業する期間とその後の30日間」「産前産後の女性は産前産後休業をする期間とその後の30日間」は解雇してはならないとされています。

ただこの解雇制限も事業主が打切補償として1,200日分の平均賃金を支払った場合か、天災事変その他やむを得ない自由のために事業の継続が不可能となった場合は、解雇制限が解除され解雇することができるようになります。

労働者の責に帰すべき事由がある場合の記入例(様式3号)

労働者の責に帰すべき事由がある場合の書き方(様式3号)

労働者の責に帰すべき事由がある場合の書き方は、労働者の責に帰すべき事由を具体的に記入します。労働者の帰責性が問われるため、重大でありかつ悪意やあることが、分かるように内容を記入する必要があります。

まとめ:解雇予告除外認定申請書の書き方・記入例|必要書類や除外・認定基準など紹介

今回の記事では解雇予告除外認定申請書の書き方・記入例について解説した記事でした。

解雇の要件と、解雇予告除外認定も2種類あり、天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が困難な場合と労働者の責に帰すべき事由がある場合で分かれています。

それぞれどのような場合が該当するのかを把握した上で、もしご不安な場合は顧問社労士へ相談してみましょう。

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