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毎月の給料の額に応じて、標準報酬月額が決まりますが、給与明細を見ると基本給など様々な項目が存在します。
給与明細の金額の全てが標準報酬月額に含まれる項目ではありません。
今回の記事では給与明細のどの項目が標準報酬月額に含まれるのか分かりやすく解説します。
標準報酬月額に含まれるのは給与明細の次の項目になります。
標準報酬月額に含まれる報酬とは「労働に対しての対価として支払われるもの」、「給与規定に基づいて使用者である会社が定期的に従業員に支払うもの」が該当します。
標準報酬月額に原則としては含まれないものは次のとおりです。
標準報酬月額に含まれないものとは「労働の対償として受け取るものではないもの」、「会社が本来負担すべきものを従業員が立て替えてその実費の弁償として受け取るもの」が該当します。
標準報酬月額とは「毎月の給料を区切りのよい幅で区分した金額」です。
毎月の給料は各個人によって一円単位で違いますが、社会保険料の計算や将来の年金を計算する時に計算が複雑になってしまうため、区切りのよい幅で区分をしています。
厚生年金保険の標準報酬月額は1等級(88,000円)から32等級(650,000円)までの32の区分に分かれています。
令和4年度の標準報酬月額の等級表は次のとおりです。
ちなみに標準報酬月額は年度が同じ場合は全国一緒ですが、それに対しての保険料率は都道府県や加入している健康保険によって異なります。
こちらの表は全国健康保険協会へ加入している東京都の場合の保険料率、保険料額になります。
今回の記事では給与明細のどの項目が標準報酬月額に含まれるのかを解説しました。
基本的には「労働に対しての対価として支払われるもの」「給与規定に基づいて使用者である会社が定期的に従業員に支払うもの」が標準報酬月額の対償となる報酬となります。
給与明細のどの項目が標準報酬月額の対象なのかを確認したい方は是非参考にしてください。
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