標準報酬月額に含まれるのは「給与明細」のどの項目?分かりやすく解説

標準報酬月額とは_給与明細

届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談

CONTACT

社会保険労務士事務所 NEUTRALへのご相談はお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

毎月の給料の額に応じて、標準報酬月額が決まりますが、給与明細を見ると基本給など様々な項目が存在します。

給与明細の金額の全てが標準報酬月額に含まれる項目ではありません。

今回の記事では給与明細のどの項目が標準報酬月額に含まれるのか分かりやすく解説します。

目次

標準報酬月額に含まれるのは「給与明細」のどの項目?分かりやすく解説

標準報酬月額とは_給与明細

標準報酬月額に含まれるのは給与明細の次の項目になります。

  • 基本給
  • 家族手当
  • 住宅手当
  • 食事手当
  • 皆勤手当
  • 休業手当
  • 早出・残業手当
  • 通勤手当
  • 役付手当
  • 勤務地手当
  • 労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるもの
  • 年4回以上の支給される賞与

標準報酬月額に含まれる報酬とは「労働に対しての対価として支払われるもの」、「給与規定に基づいて使用者である会社が定期的に従業員に支払うも」が該当します。

  • 労働に対しての対価として支払われるもの
  • 給与規定に基づいて使用者である会社が定期的に従業員に支払うも

標準報酬月額に「含まれないもの」

標準報酬月額に原則としては含まれないものは次のとおりです。

  • 結婚祝い金
  • 出産祝い金
  • お見舞金
  • 出張旅費
  • 労働基準法の解雇予告手当
  • 災害見舞金
  • 年3回までの賞与

標準報酬月額に含まれないものとは「労働の対償として受け取るものではないもの」、「会社が本来負担すべきものを従業員が立て替えてその実費の弁償として受け取るもの」が該当します。

  • 労働の対償として受け取るものではないもの
  • 会社が本来負担すべきものを従業員が立て替えてその実費の弁償として受け取るもの

「標準報酬月額」とは?

標準報酬月額とは「毎月の給料を区切りのよい幅で区分した金額」です。

毎月の給料は各個人によって一円単位で違いますが、社会保険料の計算や将来の年金を計算する時に計算が複雑になってしまうため、区切りのよい幅で区分をしています。

厚生年金保険の標準報酬月額は1等級(88,000円)から32等級(650,000円)までの32の区分に分かれています。

標準報酬月額「等級表」

令和4年度の標準報酬月額の等級表は次のとおりです。

ちなみに標準報酬月額は年度が同じ場合は全国一緒ですが、それに対しての保険料率は都道府県や加入している健康保険によって異なります。

こちらの表は全国健康保険協会へ加入している東京都の場合の保険料率、保険料額になります。

まとめ:標準報酬月額に含まれるのは「給与明細」のどの項目?分かりやすく解説

今回の記事では給与明細のどの項目が標準報酬月額に含まれるのかを解説しました。

基本的には「労働に対しての対価として支払われるもの」「給与規定に基づいて使用者である会社が定期的に従業員に支払うもの」が標準報酬月額の対償となる報酬となります。

給与明細のどの項目が標準報酬月額の対象なのかを確認したい方は是非参考にしてください。

人事労務は社会保険労務士に無料相談

  • 従業員が増えてきて「人事労務の届出書類や手続きが増えてきた
  • 法改正は毎年あるのに「就業規則変更を数年していない
  • もっと「助成金制度提案」が欲しい
  • 管理職人事部に「労働基準法や社会保険の研修」をしてもらいたい
標準報酬月額とは_給与明細

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次