「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
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就業規則(変更)届とは、就業規則を制定・変更する時に労働基準監督所長へ届出する義務のある書類です。 労働基準法第9章(就業規則)第89条で就業規則を制定、変更した時に届出が必要とされています。
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
引用:e-Gov 労働基準法
就業規則とは事業主が労働者に対して定める職場規律や労働条件に関する規則です。
複数の労働者を労働させる場合、各労働者間で規則が異なる場合、不満や問題が発生することがあります。そのため統一的で公平な労働条件を就業規則として定めて、労働者に周知させることが効率的で健全な経営をするために必要になります。
就業規則は全ての事業場で作成・届出義務があるわけではありません。
次のいずれかの要件に該当する事業場は就業規則を作成・変更し、届出する必要が労働基準法89条で定められています。
常時10人以上の労働者の「常時」とは常態として10人以上の労働者を使用していることを指しています。
そのため、通常は7人の事業場で繁忙期だけ10人以上の労働者を使用している場合は常時10人以上に含まれません。
また「労働者」には正社員だけではなく、パートタイマーやアルバイトなどの直接雇用の労働者も含まれます。
就業規則の作成・変更をした場合に「就業規則(変更)届」を届出する必要があります。
「常時10人以上の労働者を使用することになった場合」に就業規則を作成し、「就業規則届」を届出する必要があります。
常時10人以上の労働者を使用する使用者がすでに届出済の就業規則を変更する場合に就業規則を変更し、「就業規則変更届」を届出する必要があります。
すでにある就業規則を変更した場合の就業規則変更届の書き方は次のとおりです。
使用者の氏名は事業所の営業所長ではなく、企業の代表者の氏名を記載します。
また企業全体で常時10名以上ではなく、その事業所で常時10名以上の場合に就業規則の作成義務が発生し、就業規則(変更)届の届出が必要になります。
就業規則を初めて作成する場合の就業規則届の書き方は次のとおりです。
就業規則(変更)届を届出する場合の必要書類は次の3つになります。
作成・変更後の就業規則は自社の書式で構いませんが就業規則には「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」があります。
絶対的必要記載事項とは労働時間、賃金、退職など10項目が定められていて、就業規則を作成するときに必ず記載しないといけません。相対的必要記載事項とは退職手当や食費、安全衛生、表彰・制裁などを会社の制度として定める場合には必ず記載しないといけない項目です。
就業規則の作成に関してご不明な方は顧問社会保険労務士へ相談をしてください。
就業規則を作成・変更する場合、事業主は一方的な規則にならないように、労働基準法第90条の労働者代表の意見を聴かなければならないことになっています。
労働者代表とは次のいずれか該当するものになります。
万が一労働者代表に意見を聴いているのにも関わらず、労働者代表が意見書に記名押印をしない場合は、意見を聴いたことが客観的に証明できる場合はそれを添付して届出を行うことも可能です。
労働者代表には「管理監督者ではないこと」「過半数代表者を選出することを明確にして挙手や投票など民主的で選ばれた代表者」であることが必要になりますので、使用者が指名した労働者は労働者代表にはなりませんのでご注意ください。
労働者代表の意見書の記入例・書き方は次のとおりです。
就業規則(変更)届の提出先は事業所を管轄している労働基準監督署です。
就業規則(変更)届の提出期限は就業規則作成・変更義務の要件を満たしたら、「遅滞なく」届出する必要があります。
「遅滞なく」という表現は明確な日数が定められていません。
「合理的な理由による遅れ」は許されますので、合理的な理由がある場合はその理由がなくなったらすぐに届出、そうでなければ就業規則の作成・変更した日から数日の間で届出をするのが理想です。
就業規則(変更)届の雛形は厚生労働省や一部の労働局でダウンロードすることができます。
今回の記事は「就業規則(変更)届」の書き方・記入例について解説した記事でした。
常時10人以上の労働者を使用している事業主は就業規則の作成義務があり、「就業規則(変更)届」を届出しないといけませんのでご注意ください。
就業規則には絶対的必要記載事項がありますので、就業規則の作成は顧問社会保険労務士へご相談してください。
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