失業保険をもらいながら「週20時間以内で働く」とは?要件・不正受給についても詳しく解説

失業保険もらいながら週20時間以内で働く

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失業中に一定の要件を満たすと支給される失業保険。

実はこの失業保険は働いていない期間にもらうことが出来るというイメージを持たれている方もいらっしゃると思いますが一定の条件で働く事ができます。

その一定の条件の一つでよく認知されているのが「週20時間以内で働く」という条件です。

今回の記事では失業保険をもらいながら週20時間以内で働くことについて解説した記事となっています。

目次

失業保険をもらいながら「週20時間以内で働く」の意味

失業保険もらいながら週20時間以内で働く

失業保険は以下の条件にあてはまってしまうと「被保険者」という扱いになり失業保険の受給資格者ではなくなってしまいます

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 31日以上の雇用見込みがある

そのため、失業保険をもらいながら働きたい方は「週20時間未満」で働く必要があります

タイトルにもあるとおり週20時間「以内」と間違えて覚えている方が多いのですが実は週20時間「未満」となりますのでご注意ください

参考:厚生労働省「雇用保険の被保険者について

失業保険をもらいながら働く要件

失業保険をもらいながらアルバイトなどをする要件は次のとおりになります。

  1. 週20時間未満で働く
  2. 31日未満の雇用見込みで働く
  3. ハローワークへ申告をする
  4. 通算7日間の待機期間を完成する

「週20時間未満・31日未満の雇用見込み」で働くとは

週20時間以上、31日以上の雇用見込みがあると就業ができたと判断され、失業保険の受給資格者(支給を受ける側)ではなく、被保険者(保険料を支払う側)になってしまうのでご注意ください。

「ハローワークへ申告をする」とは

失業保険をもらう為には28日に1回ハローワークへ出頭して失業認定申告書を提出し、失業認定をうけます。

失業認定をうけて、28日の中で失業していた日と認められるとその日数分の失業保険をもらうことが出来ます。

この時に失業保険をもらいながらアルバイトやパート、内職をしている場合はその該当する日を申告しないといけません。

失業認定申告書
出典:厚生労働省「失業認定申告書の書き方

1失業認定を受けようとする期間中に、就職、就労又は内職・手伝いをしましたか?」という箇所で申告する必要があり、した場合は「アした」に○をして右側のカレンダーに◯か×を記入します。

  • 「就職、就労」の場合は◯(1日4時間以上の労働の場合)
  • 「内職・手伝い」の場合は×(1日4時間未満の労働の場合)

で記入する形になります。

ポイントは1日4時間以上の「就職、就労」か、1日4時間未満の「内職・手伝い」かで失業保険の扱いが変わってきます

  • 1日4時間以上の「就職、就労」…その日は失業保険は支給されず、別の日に繰越しができる
  • 1日4時間未満の「内職・手伝い」…その日は失業保険は減額されて支給

失業保険の不正受給をするとどうなる?

ハローワークへ正しく申告しない場合、不正受給という扱いになり次のような罰則がありますのでご注意ください。

  1. うけとった失業保険と同額の返還命令
  2. うけとった失業保険の額の2倍に相当する額の納付命令
  3. 不正受給発覚後の失業保険の支給停止

1と2を合計するとうけとった失業保険の3倍を戻さないといけなくなりますのでくれぐれも正しくハローワークへ申告をして下さい。

1日4時間以上の「就職、就労」その日は失業保険は支給されず、別の日に繰越しができるとは?

失業保険はそれぞれの離職時の年齢などによって「90日から最大330日の所定の給付日数」が定められています。

その所定給付日数分の失業保険を「1年間という受給することができる期間の中で、失業した日分が支給される」という仕組みになっています。

例えば「90日分の失業保険をもらえる権利をもらった方」が、「4月は20日失業・10日就業」「5月は16日失業・15日就業」という場合は「4月の20日、5月の16日の合計36日が失業と認定」されますので「90日のうち36日分の失業保険をもらい」残り54日分を「その後の10ヶ月の中でもらうことができます」。

1日4時間以上働いた日は就職、就労とみなされて失業していたと認定されません。

その日の失業保険はもらう事はできませんが、逆に言うと権利をもらった90日分の失業保険は減らないので、その後に失業した日でもらう事ができ繰り越されるという事になります。

1日4時間未満の「内職・手伝い」その日は失業保険は減額されて支給

1日4時間未満で働いた場合は内職・手伝いという区分になり、就職・就労したとみなされないため、失業していたという扱いになります。

失業しているので失業保険をもらうことはできますが、内職・手伝いで得た収入額に応じて失業保険が減額されます

ご自身の離職前6ヶ月間の賃金の総額を180日で割った金額を「賃金日額」とよびますが、失業保険は原則「賃金日額の8割」までは保障され、「失業保険の日額」と「4時間未満の内職・手伝いによって得た1日の収入額」が「賃金日額の8割」を超えた場合は超えた分の失業保険が減額されます。

ただし「失業保険の日額」と「4時間未満の内職・手伝いによって得た1日の収入額」が「賃金日額の8割」を超えない場合は失業保険の日額は減額されず全額支給されます。

失業保険を減額する場合の計算例
区分 減額される場合 減額されない場合
賃金日額の80%を計算
賃金日額 12,500円 12,500円
賃金日額の80% 10,000円 10,000円
減額前の失業保険と内職・手伝いの日給を計算
失業保険の日額 6,250円 6,250円
4時間未満内職・手伝いの日給 7,000円 5,000円
控除額(1,306円) ▲1,306円 ▲1,306円
合計 11,944円 9,944円
実際に支給される失業保険の日額を計算
賃金日額の80%を超えた額 1,944円(減額分) なし
支給される失業保険の日額 4,306円 6,250円

Q&A「失業手当をしながら4時間ピッタリ」のアルバイトをしたらどっち?

4時間ピッタリの場合は4時間以上に該当するので就職、就労とみなされてその日分の失業保険は支給されません。

ただしご自身が得た失業保険をもらえる日数は減りませんので別の日で失業している場合はその日に失業保険が繰り越されます。

Q&A「失業保険をもらいながらおすすめのアルバイト」は?

失業保険をもらいながらするおすすめのアルバイトは次のようなアルバイトになります。

  • 単発のバイト
  • 短時間のバイト

週20時間以上、31日以上の雇用見込みにならないようにご注意ください。

まとめ:失業保険をもらいながら「週20時間以内で働く」とは?

今回の記事では失業保険をもらいながら週20時間以内で働くことについて解説した記事でした。

正確には週20時間未満になりますのでご注意ください。

失業保険は週20時間以上・31日以上雇用見込みがあるともらうことが出来なくなります。

その為失業保険をもらいながら働きたい方は週20時間未満・31日未満の雇用見込みで働く必要があります。

1日の働く時間が4時間未満・4時間以上で扱いが減額か繰越と異なります。

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