労働保険「名称・所在地等変更届」とは
労働保険「名称・所在地等変更届」とは、労働保険が成立している「事業所の所在地、名称」および「事業主の住所、名称、氏名、事業の種類」に変更があった場合に労働基準監督署または公共職業安定所へ提出する届出書類です。
労働保険「名称・所在地等変更届」の提出先
労働保険「名称・所在地等変更届」の提出先は一元適用事業所と、二元適用事業所で異なり、一元適用事業所は労働基準監督署へ、二元適用事業所は雇用保険は公共職業安定所、労災保険は労働基準監督署が提出先となります。
| 適用事業の種類 | 提出先 |
|---|---|
| 一元適用事業所 | 労働基準監督署 |
| 二元適用事業所 | 雇用保険は公共職業安定所 労災保険は労働基準監督署 |
労働保険「名称・所在地等変更届」の提出期限
労働保険「名称・所在地等変更届」の提出期限は名称、所在地などの変更があった日の翌日から10日以内です。
労働保険「名称・所在地等変更届」の添付書類
労働保険「名称・所在地等変更届」の添付書類は法人の場合と個人事業の場合で異なります。
- 法人の場合:登記簿謄本の写し
- 個人事業の場合:事業主の住民票の写し
事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるものを添付してください。
「雇用保険事業主事業所各種変更届」
また労働保険が成立している場合は、原則として雇用保険の適用事業所でもあるため、労働保険「名称・所在地等変更届」と併せて「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出する必要があります。
「雇用保険事業主事業所各種変更届」に関しては別の記事で解説していますので参考にしてください。
労働保険「名称・所在地等変更届」の記入例
労働保険「名称・所在地等変更届」の記入例は次のとおりです。

労働保険「名称・所在地等変更届」の書き方
変更前の情報欄を記入

- 記入年月日を記入
- 変更前の事業主の所在地、名称を記入
- 変更前の事業の所在地、名称を記入
- 変更前の事業所の住所、名称を記入
※1事業所しかない場合は同じ情報を記載することになります。
変更後の情報欄を記入

- 変更後の事業主の所在地、名称を記入
- 変更後の事業の所在地、名称を記入
- 変更理由を記入
※1事業所しかない場合は同じ情報を記載することになります。
届出先の名称・労働保険番号を記入

届出先の名称を記入し、労働基準監督署長、公共職業安定所長のどちらか該当する方に○
変更後の住所(カナ・漢字)を記入

変更後の事業所の住所のカナと漢字を記入
変更後の名称・氏名(カナ・漢字)を記入

変更後の事業所の名称のカナと漢字を記入
変更年月日を記入

変更年月日を記入
事業主の住所、氏名の記入(印鑑の押印は最新の様式では不要)

事業主の住所、氏名を記入
労働保険「名称・所在地等変更届」様式のダウンロード
労働保険「名称・所在地等変更届」様式のダウンロードは厚生労働省ホームページには掲載されていませんでした。
最寄りの労働基準監督署や公共職業安定所に一度確認をしてみてください。
労働保険「名称・所在地等変更届」e-Gov電子申請
「名称・所在地等変更届」のe-Govによる電子申請の方法を簡単に解説します。
e-Govの手続き検索の「手続き名称から探す」で「労働保険名称、所在地変更」と検索
e-Govの手続き検索をクリックすると「手続き名称から探す」という部分がありますので、「労働保険名称、所在地変更」と検索してください。

手続検索結果一覧で「労働保険名称、所在地変更」を選択
手続検索結果一覧で「労働保険名称、所在地変更」選択してください。

また、社会保険の電子申請のやり方、全体像に関しては別の記事で解説しているので参考にしてください。

まとめ:労働保険「名称・所在地等変更届」記入例・書き方|提出先・提出期限・添付書類・e-Gov電子申請・様式のダウンロードなども紹介
今回の記事では労働保険「名称・所在地等変更届」記入例や書き方を解説しました。
提出先が二元適用事業所か一元適用事業所かで異なりますのでご注意ください。もしわからない場合は顧問社会保険労務士へ相談してください。

