「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」とは

「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」とは被保険者が「退職、死亡した場合」や「一定の年齢に到達した場合」に健康保険や厚生年金保険の被保険者資格を喪失したときに届出する書類です。
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」が必要になる場合
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」が必要になる場合は従業員である被保険者が「退職」「死亡」「一定の年齢に到達」した場合です。
- 「退職」…被保険者が退職して被保険者資格を喪失
- 「死亡」…被保険者が死亡して被保険者資格を喪失
- 「一定の年齢に到達」…被保険者が一定の年齢(健康保険75歳、厚生年金保険70歳)に到達して被保険者資格を喪失
健康保険は75歳で被保険者資格を喪失
「退職」「死亡」はご存じの方も多いかと思いますが、健康保険は75歳に到達した場合に被保険者資格を喪失します。
この75歳というのも健康保険法で定められているのは「75歳の誕生日の前日に75歳に到達」となっていますのでご注意ください。
厚生年金は70歳で被保険者資格を喪失
「退職」「死亡」はご存じの方も多いかと思いますが、厚生年金保険は70歳に到達した場合に被保険者資格を喪失します。
この70歳というのも厚生年金保険法で定められているのは「70歳の誕生日の前日に70歳に到達」となっていますのでご注意ください。
70歳到達時は厚生年金保険の被保険者資格は喪失しますが、健康保険の被保険者資格は喪失しませんので「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」ではなく「厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届(70歳到達届)」の提出となります。
なお、70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と比較して変更になる場合は届出が必要、変更にならない場合は届出は不要となっています。
日本年金機構:平成31年4月から被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続きが変更となります
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の記入例
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の記入例は次のとおりです。

「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の書き方

「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の書き方は次のとおりです。
- 「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の「事業所情報」を記入
- 「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の「被保険者❶の基本情報」を記入
- 「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の「被保険者❶の備考」を記入
- 「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の「70歳以上被用者不該当」を記入(70歳以上被用者のみ)
- 「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の「被保険者❷以降のの基本情報・給与情報・備考」を記入
提出者記入欄(提出年月日・事業所整理番号・事業所番号・所在地・名称・氏名・電話番号)

- 提出年月日…提出年月日を記入
- 事業所整理番号…事業所整理番号を記入
- 事業所所在地…事業所所在地を記入
- 事業所名称…事業所名称を記入
- 事業主氏名…事業主氏名を記入
- 事業所電話番号…事業所の電話番号を記入
被保険者情報(被保険者整理番号・氏名・生年月日・個人番号・喪失年月・喪失原因)

- 被保険者整理番号…「被保険者整理番号」を記入
- 氏名…被保険者の「氏名」を記入
- 生年月日…被保険者の「生年月日」を記入
- 個人番号(基礎年金番号)…個人番号または基礎年金番号を記入
- 喪失年月日…喪失年月日を記入(退職日の翌日、死亡日の翌日が喪失年月日となります)
- 喪失原因…喪失原因をのいずれかを○
- 「4.退職等」退職したときまたは雇用形態が変わり適用除外となったとき
- 「5.死亡」死亡したとき
- 「7.75歳到達」75歳に到達し健康保険の被保険者資格を喪失するとき
- 「9.障害認定」一定の障害に該当し広域連合の認定を受け後期高齢者医療の被保険者となり健康保険の被保険者資格を喪失するとき
- 「11.社会保障協定」社会保障協定により、相手国法令の適用を受け、被保険者資格を喪失するとき
備考(二以上事業所勤務者の喪失・退職後の継続再雇用者の喪失・保険証回収)

- 二以上事業所勤務者の喪失・退職後の継続再雇用者の喪失…該当する場合は◯(該当しない場合は空白で大丈夫)
- 保険証回収…健康保険証を添付可能な場合は添付に枚数を記入、不能の場合は返不能に枚数を記入
- 保険証の回収ができない場合は健康保険被保険者証回収不能届の添付が必要
70歳不該当(70歳以上被用者不該当チェックボックス・不該当年月日)

- 70歳以上被用者不該当チェックボックス…70歳以上被用者が退職・死亡で資格喪失する場合にチェックボックスにチェックを記入
- 不該当年月日…70歳以上被用者不該当日を記入(退職日の翌日、死亡日の翌日が不該当日)
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の75歳到達の場合の書き方・記入例
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の75歳到達の場合の書き方・記入例は次のとおりです。
75歳に到達すると健康保険ではなく後期高齢者医療保険の被保険者となるため、健康保険の被保険者資格が喪失されます。

70歳到達の場合の厚生年金保険「被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届」の書き方・記入例
70歳未満の被保険者が70歳に到達すると厚生年金のみ被保険者資格を喪失し、70歳以上被用者に該当することになります。
厚生年金保険「被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届」を提出する必要があります。
70歳到達の場合の厚生年金保険「被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届」の書き方・記入例はこちらです。

「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の提出期限
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の提出期限は「事実発生(退職・死亡・年齢到達)から5日以内」です。
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の提出先
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の提出先は「事務センター(郵送のみ)」「管轄の年金事務所(郵送・窓口持参)」です。
全国の事務センターの一覧(郵送のみ)
全国の事務センターの一覧は日本年金機構ホームページ「全国の事務センター一覧」をご確認ください。
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の提出方法
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の提出方法は「電子申請、郵送、窓口持参」です。届出用紙以外にも「電子媒体(CDまたはDVD)」による提出が可能です。
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の添付書類
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の添付書類は健康保険の加入先が「全国健康保険協会の場合は健康保険被保険者証(本人分および被扶養者分)」です。
※「高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付されている方は添付してください。
健康保険の加入先「健康保険組合」の場合は添付書類は必要ありません。
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」保険証の返却ができない場合
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」全国健康保険協会に加入の方が保険証の返却ができない場合は保険証回収で「返不能」に数字を記入して「健康保険被保険者証回収不能届」の添付が必要です。
全国健康保険協会ホームページ「健康保険被保険者証回収不能届」
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」のダウンロード方法(PDF/エクセル)
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」のPDFやエクセルのダウンロードは日本年金機構のホームページから可能になっています。
- 日本年金機構ホームページ「従業員が退職、死亡したとき」
- 日本年金機構ホームページ「従業員が70歳になったとき」
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」のe-Gov電子申請の方法
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」のe-Govによる電子申請の方法を簡単に解説します。
e-Govの手続き検索の「手続き名称から探す」で「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」と検索
e-Govの手続き検索をクリックすると「手続き名称から探す」という部分がありますので、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」と検索してください。

手続検索結果一覧で「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の「CSVファイル添付方式」か「単記用」のどちらかを選択
手続検索結果一覧で「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届/70歳以上被用者月額変更届」が表示されますのので「CSVファイル添付方式」か「単記用」のどちらかを選択してください。
「CSVファイル添付方式」は複数の情報を一度にCSVファイルで入力する方式、「単記用」は一つ一つご自身で入力していく方式です。

ちなみに「単記用」が2種類ありますが、被保険者資格の喪失理由が「退職・死亡」の場合は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届(単記用)(2019年5月以降手続き)」を選択、「年齢到達」の場合は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届(70歳到達時)(単記用)(2019年5月以降手続き)」を選択してください。
また、社会保険の電子申請のやり方、全体像に関しては別の記事で解説しているので参考にしてください。

まとめ「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の書き方・記入例を解説!提出先・期限・添付書類・ダウンロード方法・e-Gov電子申請・75歳到達時や70歳以上被用者の場合など紹介!
今回の記事では「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の書き方・記入例を解説しました。
提出期限は事実があった日から5日以内となります。
年齢による被保険者資格喪失の場合健康保険法は75歳まで、厚生年金保険は70歳までが被保険者となれる年齢となっていて、厚生年金保険の場合は70歳以上の方を70歳被用者と呼びますので整理しておきましょう。

