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高年齢雇用安定法によって事業主は65歳までの雇用確保措置が義務化され、65歳を定年として働く方が多くなっています。
その為65歳で退職して、その後失業保険をもらおうとする方も多いのではないでしょうか?
失業保険の制度上、65歳以降と64歳11ヶ月以前では失業保険の支給額が異なってきます。
今回の記事では失業保険は64歳11ヶ月で退職すると支給額が多くなるのかを解説します。
失業保険は64歳11ヶ月で退職すると、65歳で退職するよりも支給額が多くなります。
仮に20年以上雇用保険にお勤めの場合、64歳11ヶ月で退職した場合は150日分の失業保険が、65歳で退職した場合は50日分の失業保険が支給されます。
ではなぜ64歳11ヶ月以前と、65歳以降では失業保険の支給額が変わるのでしょうか。
失業保険は64歳11ヶ月以前と65歳以降では被保険者の種類が変わります。
64歳11ヶ月以前は一般被保険者、65歳以降は高年齢被保険者となります。
64歳11ヶ月以前の一般被保険者と、65歳以降の高年齢被保険者はなぜ失業保険の支給額が変わるのでしょうか。
64歳11ヶ月以前の一般被保険者と、65歳以降の高年齢被保険者の失業保険の支給額が変わる理由は、そもそも失業保険の支給される種類が変わるからです。
64歳11ヶ月以前の一般被保険者には「基本手当」という失業保険が、65歳以降の高年齢被保険者には「高年齢求職者給付」という失業保険が支給されます。
64歳11ヶ月以前の一般被保険者には「基本手当」と、65歳以降の高年齢被保険者には「高年齢求職者給付」の失業保険の内容の違いをみていきます。
64歳11ヶ月以前の一般被保険者には「基本手当」と、65歳以降の高年齢被保険者には「高年齢求職者給付」は支給額と支払い方法に違いがあります。
基本手当は支給額が多い為、4週に1回づつ支給され、高年齢求職者給付は支給額が少ない為、一括支給という形になっています。
最後に失業保険における64歳11ヶ月、65歳という年齢の注意点を解説します。
失業保険における65歳の到達日は、誕生日の前日に65歳に到達する事になっています。
つまり6月1日が誕生日の方は、その前日の5月31日が65歳の到達日です。
失業保険における65歳到達日:65歳の誕生日の前日
※4月1日が誕生日の方は、その前日の3月31日が65歳の到達日
64歳11ヶ月ギリギリで退職しようと、5月31日に退職してしまうと65歳での退職扱いになりますのでご注意下さい。
今回の記事では、失業保険は64歳11ヶ月で退職すると、65歳で退職するよりも支給額が多くなるのかを解説した記事でした。
64歳11ヶ月で退職すると失業保険の支給額が90日〜150日分と、65歳で退職した場合の失業保険の支給額である30日もしくは50日分と比べて多くなります。
失業保険における65歳とは、誕生日の前日という点に注意が必要です。
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