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雇用保険の被保険者が離職した場合、一定の要件を満たすと受給する事が出来る失業保険。
定年の引き上げや、65歳までの継続雇用制度など65歳までの雇用確保措置が義務化されている為、多くの人は企業を離職するのは65歳というのが当たり前になってきました。
そんな失業保険ですが、65歳で受給するのと、64歳で受給するのだと失業保険の所定給付日数が大きく違うのはご存じでしょうか?
また離職後も失業保険だけだと不安という方はアルバイト等をされる方もいらっしゃるかと思います。
今回の記事では64歳で失業保険をもらう方が得なのか?そしてアルバイトは出来るのかを解説していきます。
64歳で失業保険をもらう方が、65歳で失業保険をもらうよりも、多くに日数分を支給されます。
雇用保険は65歳(正確には誕生日の前日)以上か未満かで被保険者の種類が異なります。
そして離職時における被保険者の種類によって、給付を受ける事が出来る失業保険の種類が変わります。
また、雇用保険法における65歳というのは65歳の誕生日の前日に65歳になったという取扱いをする点に注意が必要です。
失業保険受給中に、アルバイトをする事は可能です。
アルバイトをするには、以下の3点を守るようにしてください。
失業保険を受給する条件として、求職の申込をした日以後、通算して7日間は失業の状態でないといけません。
この失業している7日間を待機期間と呼びます。
雇用保険における「失業」とは「被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう」と定義されていますので、アルバイトという職業に就く事が出来る人は失業に該当せず、通算7日間の待機期間が完成しない為、失業保険をもらう事が出来ません。
失業保険は雇用保険の被保険者になると受給する事が出来ません。
雇用保険は原則働いていると被保険者になってしまいますが、週20時間未満の方は適用除外となっています。
その為、アルバイトをするにしても雇用保険の被保険者にならないよう、適用除外である週20時間未満で働く必要があります。
失業保険をもらう為の期間中は失業状態、つまり働いてない日じゃないと失業保険をもらう事は出来ません。
失業保険では、「働いている・働いていない」という判断は以下の基準で行います。
1日4時間以上働いてしまい、働いていると判断されると失業保険を受給する事は出来ません。
1日4時間未満の労働の場合は、失業扱いをしてくれますが、必ずハローワークへ届出をしないといけないといけません。
雇用保険法
受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
引用元:雇用保険法 第19条 3
今回は64歳で失業保険をもらうのがお得なのか、アルバイトは出来るのかを含めて解説しました。
失業保険の所定給付日数だけを比較すると64歳で失業保険をもらう方が、65歳になってから失業保険をもらうよりも、受給資格が異なるため多い日数の所定給付日数をもらう事ができます。
アルバイトをする場合は週20時間以上にならないように気をつけて、必ずハローワークへ申告するようにしてください。
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