「36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)」の書き方・記入例を解説!特別条項・押印廃止の新様式のダウンロード・臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合の記入例・e-Gov電子申請なども紹介

36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)

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目次

36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)とは

36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)とは使用者が労働者に対し、労働基準法 第36条で定められている法定労働時間および法定休日を超えて労働させる場合に必要な労使協定です。

36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)については別の記事で解説していますので参考にしてください。

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36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)の記入例

36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)の記入例は次のとおりです。

36協定 (時間外労働休日労働に関する協定届)の書き方-02

36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)の書き方

36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)の書き方は次のとおりです。

  1. 36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)の「事業所情報」を記入
  2. 36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)の「時間外労働をさせる必要のある労働者情報」を記入
  3. 36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)の「1年単位の変形労働時間制の労働者情報」を記入
  4. 36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)の「休日労働をさせる必要のある労働者情報」を記入
  5. 36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)の「確認事項(上限時間・労働者代表選出など)」を記入
36協定 (時間外労働休日労働に関する協定届)の書き方-02

事業所情報(労働保険番号・法人番号・事業の種類・名称・所在地・協定の有効期限)

  • 労働保険番号…労働保険番号を記入
  • 法人番号…法人番号を記入
  • 事業の種類…事業の種類を記入
  • 事業の名称…事業の名称を記入
  • 事業の所在地…事業の所在地、電話番号を記入
  • 協定の有効期限…36協定の有効期限を記入(最大1年間)

時間外労働をさせる必要がある労働者情報(具体的事由・業務の種類・労働者数・所定労働時間・延長することができる時間数)

1年単位の変形労働時間制に該当しない時間外労働をさせる必要がある労働者情報を記入

  • 時間外労働をさせる必要のある具体的事由…時間外労働をさせる必要のある具体的自由を記入
  • 業務の種類…業務の種類を記入(営業、経理、総務、設計など)
  • 労働者数…満18歳以上の該当する労働者の数を記入
  • 所定労働時間…該当する労働者の所定労働時間を記入
  • 延長することができる時間数(1日)…36協定によって延長することができる時間数を計算して記入(1日あたりの法定労働時間を超える時間数・所定労働時間を超える時間数)
  • 延長することができる時間数(1ヶ月)…36協定によって延長することができる時間数を計算して記入(1ヶ月あたりの法定労働時間を超える時間数・所定労働時間を超える時間数)
  • 延長することができる時間数(1年)…36協定によって延長することができる時間数を計算して記入(1年あたりの法定労働時間を超える時間数・所定労働時間を超える時間数)

1年単位の変形労働時間制の労働者情報(具体的事由・業務の種類・労働者数・所定労働時間・延長することができる時間数)

1年単位の変形労働時間制に該当する労働者情報を記入

  • 時間外労働をさせる必要のある具体的事由…時間外労働をさせる必要のある具体的自由を記入
  • 業務の種類…業務の種類を記入(営業、経理、総務、設計など)
  • 労働者数…満18歳以上の該当する労働者の数を記入
  • 所定労働時間…該当する労働者の所定労働時間を記入
  • 延長することができる時間数(1日)…36協定によって延長することができる時間数を計算して記入(1日あたりの法定労働時間を超える時間数・所定労働時間を超える時間数)
  • 延長することができる時間数(1ヶ月)…36協定によって延長することができる時間数を計算して記入(1ヶ月あたりの法定労働時間を超える時間数・所定労働時間を超える時間数)
  • 延長することができる時間数(1年)…36協定によって延長することができる時間数を計算して記入(1年あたりの法定労働時間を超える時間数・所定労働時間を超える時間数)

休日労働をさせる必要がある労働者情報(具体的事由・業務の種類・労働者数・所定休日・労働させることができる法定休日の日数・労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻)

  • 休日労働をさせる必要のある具体的事由…休日労働をさせる必要のある具体的事由を記入
  • 業務の種類…業務の種類を記入(営業、経理、総務、設計など)
  • 労働者数…満18歳以上の該当する労働者の数を記入
  • 所定休日…該当する労働者の所定休日を記入
  • 労働させることができる法定休日の日数…36協定によって労働させることができる法定休日の日数を記入
  • 労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻…労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻を記入

確認事項

  • 上限時間のチェックボックス…時間外労働、休日労働を合算して時間数の1ヶ月100時間未満、2ヶ月〜6ヶ月の期間を平均して80時間を超えていないか確認をして、チェックボックスへチェック
  • 協定の成立年月日…協定の成立年月日を記入
  • 労働者代表の職名、氏名…労働者代表の職名、氏名を記入
  • 労働者代表選出の方法…労働者代表の選出の方法を記入(挙手、投票、話し合いなど使用者の関与なく民主的に決める必要あり)
  • 過半数代表であることの確認…選出した者が労働者の過半数代表者であることを確認してチェックボックスへチェック
  • 管理監督者ではないこと、使用者の意向に基づいていないことの確認…選出した者が労働者の管理監督者でないことの確認と使用者の意向に基づいていないことを確認してチェックボックスへチェック
  • 届出年月日…届出年月日を記入
  • 届出労働基準監督署名…届出先の管轄の労働基準監督署名を記入
  • 使用者の職名、氏名など…使用者の職名、氏名を記入

特別条項の場合の36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)の記入例

特別条項の場合の36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)の記入例は次のとおりです。

特別条項の場合の36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)は2枚あります。

36協定 (時間外労働休日労働に関する協定届)の書き方-02
36協定 (時間外労働休日労働に関する協定届)の書き方-02

特別条項の場合の36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)の書き方

特別条項の場合の36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)の書き方は1枚目と2枚目にわけて解説します。

1枚目:特別条項の場合の36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)の書き方

1枚目にあたる特別条項「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」の書き方は次のとおりです。

36協定 (時間外労働休日労働に関する協定届)の書き方-02

36協定の特別条項の場合の1枚目は、特別条項ではない場合の書き方と基本的には同じです。

  1. 特別条項の場合の36協定の1枚目「事業所情報」を記入
  2. 特別条項の場合の36協定の1枚目「時間外労働をさせる必要のある労働者情報」を記入
  3. 特別条項の場合の36協定の1枚目「1年単位の変形労働時間制の労働者情報」を記入
  4. 特別条項の場合の36協定の1枚目「休日労働をさせる必要のある労働者情報」を記入
  5. 特別条項の場合の36協定の1枚目「時間外労働と休日労働の合計の上限時間の確認」を記入

2枚目:特別条項「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」の書き方

2枚目にあたる特別条項「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」の書き方は次のとおりです。

36協定 (時間外労働休日労働に関する協定届)の書き方-02
  1. 2枚目「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合の労働者情報」を記入
  2. 2枚目「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合の手続き・健康確保措置」を記入
  3. 2枚目「確認事項(上限時間・労働者代表選出など)」を記入

臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合の労働者情報

  • 臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合

記入する事由は一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要のあるものに限り、できる限り具体的に定める必要があります。「業務の都合上必要なとき」「業務上やむを得ないとき」など恒常的な長時間労働を招くおそれがある事由はNG

  • 業務の種類…業務の範囲を細分化して明確に記入
  • 労働者数…労働者数を記入
  • 1日の延長することができる時間数(法定労働時間を超える時間数)
    …1日あたりの法定労働時間を超える時間数を記入
  • 1ヶ月の限度時間を超えて労働させることができる回数(6回以内)…1ヶ月の限度時間(45時間)を超えて労働させることができるのは有効期間中で最大6回までとなっています。
  • 1ヶ月の延長することができる時間数及び休日労働の時間数(法定労働時間を超える時間数+休日労働の時間数)…法定労働時間を超える時間数と休日労働の時間数を合算した1ヶ月の延長することができる時間数を記入
  • 1ヶ月の限度時間を超えた労働に係る割増賃金率…限度時間を超えて時間外労働をさせる場合の割増賃金率を定めて記入。法定の割増率である25%を超える割増率となるよう努める必要があります。
  • 1年の延長することができる時間数(法定労働時間を超える時間数)…法定労働時間を超える1年の延長することができる時間数を記入
  • 1年の限度時間を超えた労働に係る割増賃金率…限度時間を超えて時間外労働をさせる場合の割増賃金率を定めて記入。法定の割増率である25%を超える割増率となるよう努める必要があります。

臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合の手続き・健康確保措置

  • 限度時間を超えて労働させる場合における手続き…「労働者代表者に対する事前申し入れ」など限度時間を超えて労働させる場合における手続きを記入
  • 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置…36協定2枚目の裏面にある①〜⑩の選択肢から実施する措置を選択し、具体的な内容を記入

確認事項(上限時間・労働者代表選出など)

確認事項(上限時間・労働者代表選出など)は、特別条項ではない場合の書き方と基本的には同じです。

限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置

事業主は限度時間(月45時間・年360時間)を超えて労働させる労働者の「健康と福祉を確保するための措置」義務があり、特別条項の36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)を締結する際に「健康と福祉を確保するための措置」を選択し、期間の中で実行する必要があります。

  1. 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。
  2. 労働基準法第37条第4項に既定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について一定回数以内とすること。
  3. 就業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。
  4. 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。
  5. 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。
  6. 年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。
  7. 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
  8. 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。
  9. 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保険指導を受けさせること。
  10. その他

36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)の押印廃止

36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)の押印は令和3年4月1日以降は廃止となりました。

36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)の新様式のダウンロード

36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)の新様式のダウンロードは厚生労働省ホームページからダウンロードすることができます。

36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)のe-Gov電子申請の方法

36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)のe-Govによる電子申請の方法を簡単に解説します。

e-Govの手続き検索の「手続き名称から探す」で「時間外労働・休日労働に関する協定届」と検索

e-Govの手続き検索をクリックすると「手続き名称から探す」という部分がありますので、「時間外労働・休日労働に関する協定届」と検索してください。

36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)の電子申請-01
36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)の電子申請

手続検索結果一覧で「時間外労働・休日労働に関する協定届」を選択

手続検索結果一覧で「時間外労働・休日労働に関する協定届」の「時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(一般条項のみ)」や「時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(特別条項付き)」が出てきますので、一般条項のみか特別条項付きのどちらか該当する方を選択してください。

その他の選択肢もありますので選択に迷われた場合は顧問社労士に相談してください。

36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)の電子申請-01
36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)の電子申請

36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)の提出先・提出期限

36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)の提出先は管轄の労働基準監督署、提出期限は労働者を法定労働時間や法定休日を超えて労働させる日よりも前に届出をする必要があります。

まとめ:「36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)」の書き方・記入例を解説!特別条項・新様式の・パート・アルバイト・フレックス・副業・みなし残業・臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合の記入例・e-Gov電子申請・押印廃止も紹介

今回の記事は「36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)」の書き方・記入例を解説しました。

特別条項の場合は2枚目まで記入提出する必要がありますのでご注意ください。

押印が廃止されて新様式の届出書がありますので最新のものに記入して、労働者を時間外労働、休日労働をさせる前に管轄の労働基準監督署へ届出を行なってください。

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36協定(時間外労働休日労働に関する協定届)

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