36協定における特別条項とは?社会保険労務士が要件・上限時間・罰則をわかりやすく解説

目次

はじめに

「36協定の特別条項」という言葉を耳にしたことはあっても、その正確な意味や適用できる範囲、上限時間について正しく理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。特別条項は、企業が突発的な業務量の増加などに対応するために欠かせない制度である一方、運用を誤ると労働基準法違反となり、罰則の対象になるおそれもあります。

本記事では、社会保険労務士の立場から、労働基準法の条文や厚生労働省が公表している資料・告示など、公的な根拠に基づいて「36協定の特別条項」について解説します。人事労務担当者の方はもちろん、これから36協定の締結・見直しを検討されている経営者の方にもお役立ていただける内容です。

1. そもそも36協定とは何か

1-1. 労働基準法第36条が根拠

労働基準法では、労働時間の原則として1日8時間・1週40時間(法定労働時間)が定められており(労働基準法第32条)、使用者はこれを超えて労働者を働かせることはできません。しかし、ビジネス上どうしても法定労働時間を超えて労働させる必要が生じる場面があります。

そこで労働基準法第36条第1項は、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者との間で書面による協定を締結し、これを所轄の労働基準監督署(行政官庁)に届け出た場合に限り、協定で定めた範囲内で時間外労働・休日労働をさせることができると定めています。この協定が、条文の番号にちなんで「36協定(サブロク協定)」と呼ばれているものです。

1-2. 36協定を締結・届出しなければ残業はさせられない

36協定を締結せずに、あるいは締結していても労働基準監督署に届け出ないまま時間外労働・休日労働をさせた場合、労働基準法第32条・第35条違反となり、罰則の対象となり得ます。36協定はあくまで「残業をさせても法違反にならないようにするための手続き」であり、届出をして初めて法的な効力(免罰的効力)を持つ点に注意が必要です。

2. 時間外労働の限度時間(原則のルール)

労働基準法第36条第4項では、36協定で定めることができる時間外労働の限度を、原則として「月45時間・年360時間」(1年単位の変形労働時間制の対象者は月42時間・年320時間)としています。これは臨時的な事情の有無にかかわらず、通常の36協定(一般条項)で設定できる上限です。

3. 特別条項とは——臨時的かつ特別な事情に限られた例外的な仕組み

3-1. 法的根拠は労働基準法第36条第5項

事業の性質上、繁忙期や大規模なクレーム対応、突発的なシステム障害対応など、月45時間・年360時間の限度時間内では対応しきれない事態が生じることがあります。このような場合に備え、労働基準法第36条第5項は、労使があらかじめ合意し、36協定の中に「特別の事情」が生じた場合の取り扱いを定めておくことで、限度時間を超えて時間外労働をさせることを認めています。これがいわゆる「特別条項」であり、この定めを含む36協定を実務上「特別条項付き36協定」と呼びます。

条文上、特別条項を発動できるのは「当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合」に限られており、恒常的な人手不足の穴埋めや、単に「業務多忙のため」といった曖昧な理由での発動は認められません。厚生労働省が公表している解説資料でも、特別条項の発動事由は「一時的又は突発的に業務量が大幅に増加する場合」など、具体的かつ限定的な事由に限られる旨が示されています。

3-2. 恒常的な長時間労働を正当化する運用はできない

特別条項は、あくまで臨時的な措置として位置づけられています。「業務の都合上必要なとき」「やむを得ない場合」といった抽象的・包括的な文言のみで発動事由を定めることは、恒常的な長時間労働を招くおそれがあるため適切ではないとされています。発動事由は、具体的な業務内容や状況を特定できる形で協定に明記する必要があります。

4. 特別条項を締結しても超えられない「絶対的上限」

働き方改革関連法による労働基準法改正(2019年4月大企業施行、2020年4月中小企業施行)により、これまで大臣告示にとどまっていた時間外労働の上限が、罰則付きで法律に規定されました。これにより、特別条項を締結した場合であっても、以下の上限を1分でも超えることは労働基準法違反となります。

4-1. 年720時間以内(休日労働を除く時間外労働)

特別条項を適用する場合でも、1年間の時間外労働は720時間以内に収めなければなりません。この720時間には法定休日労働の時間は含まれません。

4-2. 単月100時間未満(時間外労働+休日労働)

時間外労働と休日労働を合計した時間数は、いかなる月であっても100時間未満でなければなりません。

4-3. 複数月平均80時間以内(時間外労働+休日労働)

「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」のすべてにおいて、時間外労働と休日労働の合計が1か月あたり80時間以内でなければなりません。いずれか一つの平均値でも80時間を超えると法違反となります。

4-4. 月45時間を超えられるのは年6回まで

時間外労働が月45時間(変形労働時間制の場合は42時間)を超えることができるのは、1年のうち6か月(6回)までに限られます。

これら4つの上限は労働基準法第36条第5項および第6項に規定されており、厚生労働省の解説資料でも「特別条項付きの36協定を締結した場合でも、上回ることのできない上限」として整理されています。特別条項=残業無制限という誤解が実務上見られますが、これは正しくありません。

5. 特別条項を発動する際の手続き

特別条項を発動する際には、あらかじめ36協定に定めた所定の手続き(労働者代表への通告、労使協議など)を経る必要があります。この手続きを経ずに限度時間を超えて労働させることはできません。また、特別条項の適用回数や実際の運用状況について、労使間で定期的に確認する仕組みを設けることが望ましいとされています。

6. 健康福祉確保措置——労働者の健康を守るための義務

特別条項付き36協定を締結する際には、限度時間を超えて労働させる労働者に対する「健康福祉確保措置」を協定に定めることが求められます。これは「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」(平成30年厚生労働省告示第323号)に基づくものです。

36協定届(様式第9号の2)の裏面には、健康福祉確保措置として選択できる項目が示されており、代表的なものとして以下が挙げられます。

  • 労働時間が一定時間を超えた労働者に対する医師による面接指導の実施
  • 深夜業(労働基準法第37条第4項に規定する時刻)の回数制限
  • 終業から始業までの間に一定時間以上の休息を確保する、いわゆる勤務間インターバル制度の導入
  • 代償休日または特別な休暇の付与
  • 健康診断の実施

これらのうち少なくとも1項目を選択し、協定に具体的な内容を定める必要があります。単に項目を選ぶだけでなく、実際に実施することが重要であり、形骸化した運用は行政指導の対象となり得ます。

7. 特別条項付き36協定の届出様式

36協定の届出様式は、2021年4月以降、労働者代表の適格性に関するチェックボックスの新設などを内容とする新様式に切り替わっています。一般条項のみで足りる場合は「様式第9号」を、限度時間を超える特別条項を設ける場合は「様式第9号の2」を用います。様式は厚生労働省ホームページの「主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)」から入手できるほか、所轄の労働基準監督署の窓口でも配布されています。届出は電子申請でも受け付けられています。

8. 上限規制に違反した場合の罰則

時間外労働の上限規制(労働基準法第36条第6項)に違反した場合、労働基準法第119条第1号に基づき、6か月以下の拘禁刑(懲役刑からの改正による名称)または30万円以下の罰金が科される可能性があります。36協定で定めた時間数の範囲内であっても、法律上の絶対的な上限(年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間以内、月45時間超は年6回まで)を超えて実際に労働させた場合は、この罰則の対象となり得る点に注意が必要です。

9. 適用が猶予されていた事業・業務の取り扱い

上限規制は2019年4月(中小企業は2020年4月)から施行されましたが、建設業、自動車運転の業務(トラック・バス・タクシー運転者等)、医師については事業の特性を踏まえ、2024年3月末まで適用が猶予されていました。2024年4月からはこれらの業種にも上限規制が適用されていますが、業種ごとに異なる特例が設けられています。例えば自動車運転の業務では、特別条項を締結した場合の年間上限が960時間とされ、単月100時間未満・複数月平均80時間以内・年6回までの規制は適用されないなど、一般則とは異なる枠組みが定められています。医師についても、地域医療の確保等を目的とする場合に年間上限が拡大される特例(年1,860時間まで等)が設けられています。自社の業種がこうした特例の対象となるかどうかは、厚生労働省や都道府県労働局が公表している業種別のパンフレットで確認することをおすすめします。

10. 社会保険労務士からみた実務上の注意点

特別条項付き36協定は、企業活動を継続するうえで有用な制度ですが、あくまで例外的・臨時的な措置であることを労使双方が正しく理解した上で運用することが大切です。実務上、特に注意していただきたい点を整理します。

  • 発動事由は「業務の都合上必要なとき」のような曖昧な表現を避け、具体的な事象(例:大規模なクレーム対応、決算業務の集中、突発的な設備トラブルへの対応等)を明記すること
  • 特別条項を適用した月数・時間数を毎月記録し、年6回・複数月平均80時間などの上限に抵触していないかを継続的に確認すること
  • 健康福祉確保措置を形式的に選ぶだけでなく、実際に医師の面接指導や休息の確保を運用に落とし込むこと
  • 36協定の有効期間や届出時期を管理し、失効した状態で残業をさせることのないよう留意すること
  • 特別条項の発動が常態化している場合は、業務体制そのものの見直し(増員、業務分担の適正化等)を検討すること

上限規制への対応は、単に協定書の様式を整えるだけでなく、日々の労働時間管理と一体で運用して初めて実効性を持ちます。自社の36協定が現行の法令・様式に適合しているか不安がある場合は、早めに社会保険労務士など専門家に相談されることをおすすめします。

まとめ

36協定における特別条項は、臨時的かつ特別な事情がある場合に限り、月45時間・年360時間という限度時間を超えて時間外労働をさせることを認める例外的な仕組みです。ただし、特別条項を締結した場合でも「年720時間以内」「単月100時間未満」「複数月平均80時間以内」「月45時間超は年6回まで」という法律上の絶対的な上限を超えることはできず、これに違反すれば罰則の対象となります。また、健康福祉確保措置の実施や、発動事由の具体性なども求められています。特別条項付き36協定を適正に運用することは、従業員の健康確保とコンプライアンス経営の両面から、企業にとって重要な課題であるといえるでしょう。


参考文献・出典

※本記事は執筆時点で公表されている法令・行政資料等に基づいて作成しています。制度の詳細や個別の事案への適用については、必ず最新の法令・通達をご確認いただくとともに、所轄の労働基準監督署または顧問社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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