「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
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「1 年単位の変形労働時間制に関する協定届」とは「1 年単位の変形労働時間制」を会社の制度とするため届出書類です。
「1 年単位の変形労働時間制」とは1ヶ月を超え、1年以内の期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えないことを条件として、業務の繁閑に合わせて法定労働時間を超えて、労働させることができる制度です。
「1 年単位の変形労働時間制」を導入するための要件は次のようになっています。
「労使協定」とは「労働者と使用者で締結される書面による協定」です。
通常、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、そのような労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との間で締結されます。
「労使協定」を締結した場合の効果として、法の規制は解除されて使用者は法違反による処罰を免れることになります。
法定労働時間は、1日8時間、1週間40時間と決まっていてそれ以上労働させると違法になり、最悪の場合「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の刑事罰を受けることになります。
「1年単位の変形労働時間制」は本来は法定労働時間内で労働したいが、どうしても業務の都合上超過してしまう恐れがあるような年間で業務の繁閑が激しい業種の事業所が採用する制度です。
このように業種や職種上、多少は仕方がないような事業所が、全て刑事罰を受けてしまうとそのような業種の事業所をしたい方がいなくなってしまうので、労働者側と使用者側がお互い合意して「労使協定」を締結した場合は、1年間での平均で法定労働時間を超えなければ法定労働時間を超過しても違法とはないようにする事ができます。
「労使協定」にこれらを定めて、労働基準監督署へ届出する必要があります。
「1年単位の変形労働時間制」は労使協定を締結することによって、法定労働時間を超えて労働してもらうことができるようになりますが、「労働日」と「労働日ごとの労働時間」に関する限度を定められています。
法定労働時間の1日8時間、1週間40時間を超えることはできますが、定められた限度を超えることはできないことになっています。
「労働日」の限度は対象期間が3ヶ月を超え1年未満の場合は「280日×対象期間の暦日数/365日」となります。
また事業場にすでに旧労使協定が締結されている場合は計算が異なりますので顧問社会保険労務士へ相談してください。
原則として労使協定を定めるときに対象期間(3ヶ月を超え1年以内)の「労働日」および「労働日ごとの労働時間」を定めます。ただし1年間の「労働日」および「労働日ごとの労働時間」を定められる事業所はそう多くはありません。
そのため「労働日」および「労働日ごとの労働時間」を特定する特例があります。
1年間を1ヶ月以上に期間で区分して、最初の期間の「労働日」および「労働日ごとの労働時間」を定め、それ以降の期間に関しては30日以上前に改めて定めるというイメージです。
「1年単位の変形労働時間制」は3ヶ月を超え、1年以内の期間で対象期間を定め、その対象期間を平均して法定労働時間を超えていればその超えた分は割増賃金を支払う必要があります。
また対象期間の途中で入社した方や、途中で退職した方などの場合は対象期間よりも短い期間で割増賃金を支払う必要があるかどうかを計算し、支払わないといけません。
[実労働時間における実労働時間]ー[労働基準法第37条の規定に基づく割増賃金の支払いを要する時間]ー[40時間×実労働期間の暦日数/7日間]
「1年単位の変形労働時間制」は育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練または教育を受ける者などについて、育児や介護などに必要な時間を確保できるような配慮をしなければなりません。
労使協定で定める「対象期間」と「特定期間」とはどのような期間なのでしょうか。
「対象期間」とはその期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させることができる1箇月を超え1年以内の期間を指します。
要するに1年単位の変形労働時間制の対象となる期間です。
「特定期間」とは1年単位の変形労働時間制の導入にあたり労使協定で定める「対象期間のうちで特に業務が繁忙な時期としする期間」です。
通常の対象期間の場合「連続して労働させることができる日数」の限度が「6日間」が上限となっていますが、「特定期間」では、連続して労働させる日数の制限が「12日間」が上限となり緩和されます。
「1 年単位の変形労働時間制に関する協定届」の記入例はこちらです。
「1 年単位の変形労働時間制に関する協定届」の書き方はつぎのとおりです。
「1 年単位の変形労働時間制に関する協定届」の様式第4号の新様式となり押印は不要となりました。
「労使協定」への押印は変わらず必要になりますのでご注意ください。
「1 年単位の変形労働時間制に関する協定届」の添付書類は「1年単位の変形労働時間制」の要件を満たした「労使協定」を添付する必要があります。
「1 年単位の変形労働時間制に関する協定届」の提出先は所轄の労働基準監督署です。
「1 年単位の変形労働時間制に関する協定届」様式第4号の新様式のダウンロードは厚生労働省ホームページ「労働基準法関係主要様式」コーナーからダウンロードすることができます。
「1 年単位の変形労働時間制に関する協定届」をe-Govで電子申請をする方法は次のとおりです。
また、社会保険の電子申請のやり方、全体像に関しては別の記事で解説しているので参考にしてください。
今回は「1 年単位の変形労働時間制に関する協定届」の記入例と書き方を解説しました。
「1 年単位の変形労働時間制」は法定労働時間を超えて労働させることができる制度ですが、対象期間、特定期間であっても上限は定められていますのでご注意ください。
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