「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
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1ヶ月単位の変形労働時間制とは、労働基準法で定められた変形労働時間制のうちの1つで、1ヶ月以内の期間を平均した週の労働時間が40時間以内であれば、日・週の法定労働時間を超えた労働日数や労働時間を設定することができる制度です。
労働基準法 第三十二条の二
① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
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法定労働時間は原則として労働基準法で1日8時間、1週間40時間と定められています。
ただし商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業のうち、パートタイム労働者・アルバイト等も含む常時10人未満の労働者を使用する事業場については特例措置対象事業場として、週の法定労働時間を44時間とする特例が設けられていいます。
つまり1ヶ月単位の変形労働時間制を導入すると、1ヶ月以内の期間の中で平均で週40時間になれば、1日8時間、1週間40時間を超えて労働させることができるようになります。
毎月、月末が忙しい業種など1ヶ月の中で忙しさに波がある事業所が導入するとメリットがある制度です。
1ヶ月単位の変形労働時間制を導入したい場合の手順は次のとおりですが、「就業規則がある事業所」と「就業規則がない事業所」で異なります。
ちなみに就業規則は常時使用する労働者が10人以上の事業所は必ず作成しないといけません。就業規則で1ヶ月単位の変形労働時間制を定める場合は労働基準監督署への届出は不要です。
10名未満の事業所で就業規則がない場合は労使協定を定めることで1ヶ月単位の変形労働時間制を導入することができます。
10名未満の事業所が労使協定で1ヶ月単位の変形労働時間制を定める場合は事業所の所在地を管轄する労働基準監督署への届出が必要になります。
就業規則・労使協定で定める事項は次のとおりです。
対象期間は1ヶ月以内であれば3週間や2週間と定めることも可能です。
労働日および労働日ごとの労働時間はシフト表やカレンダーなどで対象期間すべての労働日について労働時間を具体的定める必要があります。
有効期限は当然ですが対象期間よりも長くないといけませんが3年以内とすることが望ましいと言えます。
就業規則・労使協定は労働基準監督署へ届出を行えば法的効力が生じるわけではなく、事業所の労働者へ周知しないと法的効力は生じません。そのため労働基準法106条に法令等の周知義務が定められています。
必ず就業規則・労使協定を所轄労働基準監督署へ届出をしたあとに事業所の労働者全てに、常時各作業場の見やすい場所へ掲示、備え付け、書面交付などの定められた方法で周知する必要があります。
労働基準法 第百六条(法令等の周知義務)
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使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
1ヶ月単位の変形労働時間制の就業規則の記入例は次のとおりです。
1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定届の記入例は次のとおりです。
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