「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
CONTACT
社会保険労務士事務所 NEUTRALへのご相談はお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
社会保険労務士事務所 NEUTRALへのご相談はお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
毎年1月1日から12月31日までに一定の医療費を支払うと、翌年の所得税等が控除される制度である「医療費控除」。
また毎月1日から月末までに一定の医療費を支払うと、自己負担の限度額を超えた医療費分が返ってくる制度である「高額療養費」。
どちらも多くの医療費を支払った方への負担軽減目的である制度です。
高額療養費として戻って来た分の医療費も、医療費控除の対象となると2重に控除されている事になります。
今回の記事では、「高額療養費」は医療費控除の対象に含まれるのかを解説した記事となります。
高額療養費として戻って来た分の医療費は、医療費控除の対象には含まれません。
医療費控除の対象は、ご自身が負担した医療費となりますので、高額療養費として戻ってきた医療費分も所得税等の控除の対象となると2重に控除する事になってしまうからです。
また高額療養費以外にも給付を受けている場合は医療費控除の対象とならない場合もありますので税務署に確認してみて下さい。
高額療養費と医療費控除の全体像と関係はこちらになります。
区分 | 管轄 | 対象期間 | 要件 | 効果 | 対象とならない部分 |
高額療養費 | 全国健康保険協会 健康保険組合 |
1ヶ月間の医療費 (1日〜月末) |
自己負担限度額を超えた場合 | 医療費の払戻 | 保険外の治療費 |
医療費控除 | 税務署 | 1年間の医療費 (1月1日~12月31日) |
医療費が10万円を超えた場合 | 所得税等の控除 | 高額療養費 |
今回の記事では高額療養費は医療費控除の対象に含まれるのかを解説した記事でした。
医療費控除は1年間で支払った医療費が対象になります。
高額療養費は支払った医療費ではなく、一度ご自身が窓口で支払った医療費が一定の限度額を超えている場合に払戻しされるお金なので、医療費控除の対象にはなりません。
この記事が気に入ったら
フォローしてね!