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重度の病気などで長期入院が必要になり、医療費の自己負担額が高額になった際に利用出来る高額療養費。
ただこの高額療養費は審査期間が3ヶ月以上かかり、後払いになってしまいます。
高額療養費の支給までの期間の費用が支払えないなどと感じる方も多いのではないでしょうか。
実は健康保険では高額療養費の支給までの間に、高額療養費の見込額の8割までを貸付する制度があります。
今回の記事では、高額医療費貸付制度について解説しています。
「高額医療費貸付制度」とは、高額な医療費の自己負担分を病院の窓口で支払った後に、高額療養費が支給されるまで期間に、「高額療養費の支給見込額の8割相当額を無利子で貸付を行う制度」です。
高額療養費は、病院の窓口で支払った際にレセプト(診療報酬明細書)の審査を行なって支給決定されますが、審査期間がおおよそ3ヶ月以上あります。
高額療養費が支給されるまでの間、その後の治療費などの支払いが出来ず、治療を受ける事が出来なくなる事を防ぐ目的となっています。
高額医療費貸付制度の申込の流れはこちらになります。
高額医療費貸付金貸付申込書に必要事項を記入して、次の書類を添付のうえご自身の加入する全国健康保険協会や健康保険組合へ提出にご提出ください。
高額医療費貸付制度の返済は、ご自身が振り込むわけではなく、その後の本人に支給される予定の高額療養費を高額医療費貸付制度の返済に充てる形になります。
つまり、高額医療費貸付制度は高額療養費の、前払いのようなイメージですね。
高額医療費貸付制度は高額療養費の最大8割まで貸付する制度なので、8割分の高額療養費は返済に充て、残りの2割は本人に高額療養費としてお振込されます。(高額医療費貸付金借用書という書類が発行されます)
ただし医療費の減額や高額療養費の不支給などによって貸付金の清算が出来なかった場合は貸付金の返還が必要となりますのでご注意下さい。
現在健康保険制度では、医療費の3割を原則の自己負担額としている為、ご自身の負担が医療費の3割となっています。
ただいくら3割負担と言っても重度の病気など長期入院が必要な場合など医療費の自己負担額が高額になります。
その為、自己負担の額が年齢や収入に応じた一定の限度額を超えた場合に、超えた部分を払戻される高額療養費という制度があります。
例えば70歳未満の報酬月額30万円の方の場合、約80,100円が月の限度額となりますので、3割の自己負担額が80,100円を超えるた場合、その超えた額が返ってきます。
3割の自己負担額が仮に20万だった場合、窓口で一度20万円を支払い、約8万円の限度額を超えた12万円が、後から高額療養費として支給されます。
この高額療養費は3ヶ月以上の審査が必要なので後払いとなりますので、診療時に窓口で一度自分で3割の自己負担額の支払いを行い、後で高額療養費として払戻しされるのでご注意下さい。
参考:全国健康保険協会「高額療養費」
今回は高額医療費貸付制度について解説した記事でした。
高額療養費制度があっても、高額療養費は後から振り込まれるので費用の捻出にお困りになる方も多いのではないでしょうか。
高額療養費見込み額の8割まで貸付する高額医療費貸付制度を是非ご活用してみて下さい。
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