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ひとり親が職業訓練をしてスキルや知識を得て、安定した職業に就くことを目的とした高等職業訓練促進給付金という制度。
この制度は職業訓練を受けながら月10万円の給付金をもらうことができます。
ただ月10万だけでは生活ができず、働きながら職業訓練をうけたいという方も多いのではないでしょうか。
今回の記事では高等職業訓練促進給付金は働きながらもらえるのかを解説しています。
「高等職業訓練促進給付金」は「ひとり親」が「1年以上の職業訓練を受講」すると「月10万円の給付金」がもらえる制度です。
この「高等職業訓練促進給付金」は「働きながらもらうことができます」。
平成28年4月から「高等職業訓練促進給付金」の要件の緩和により「通信制の養育機関」が利用可能になりました。
通信制の養育機関が利用可能になったことで「仕事としながら資格取得を目指すことも可能」になっています。
参考:厚生労働省「高等職業訓練促進給付金の充実」
通信制の養成機関についてはお住まいの市町村福祉事務局へ相談をしてください。
通信制の養成機関が利用可能になったことで働きながら「高等職業訓練促進給付金」をもらうことができるようになりました。
ただし「高等職業訓練促進給付金」の要件は「児童扶養手当の支給を受けている」又は「同等の所得水準」となりますのでこの「所得水準」を上回ってしまうともらうことができなくなってしまいます。
「高等職業訓練促進給付金」の要件である「児童扶養手当の所得水準」とは次の所得制限を超えていない水準となります。
児童扶養手当の「所得制限」 | ||
扶養人数 | 前年の「所得額」(1月から9月までに請求した場合は前々年) | |
「全部支給」 | 「一部支給」 | |
0 | 49万円 | 192万円 |
1 | 87万円 | 230万円 |
2 | 125万円 | 268万円 |
3 | 163万円 | 306万円 |
4 | 201万円 | 344万円 |
「児童扶養手当」とはひとり親が一定の要件の児童を養育している場合に、養育している児童の数に応じて毎月手当がもらえる制度です。
児童扶養手当の所得制限に関しては別の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
高等職業訓練促進給付金は「ひとり親の方が資格取得を目指して修業する期間の生活費を支援する制度」です。
参考:厚生労働省ホームページ「高等職業訓練促進給付金のご案内」
高等職業訓練促進給付金は「職業訓練の就業期間中に毎月10万円」支給されます。
名称 | 高等職業訓練促進給付金 | |
給付額 | 原則 | 最後の12か月 |
月額100,000円 (市町村民税非課税世帯) 月額 70,500円 (市町村民税課税世帯) |
月額140,000円 (市町村民税非課税世帯) 月額110,500円 (市町村民税課税世帯) |
|
支給タイミング | 修業期間の全期間(上限4年) |
市町村民税非課税世帯か課税世帯かによって給付額が変わります。
また職業訓練の「最後の12ヶ月」に関しては金額が高くなります。
「高等職業訓練促進給付金」の要件は次のようになっています。
高等職業訓練促進給付金の要件 | |
以下の要件を全て満たす方 | |
① | 母子家庭の母又は父子家庭の父であって現に児童(20歳に満たない者)を「扶養している」こと |
② | 「児童扶養手当の支給を受けている」又は「同等の所得水準」にあること |
③ | 「仕事または育児と修業の両立が困難」であること ※平成25年度入学者から父子家庭も対象 |
④ | 養成機関において「1年以上のカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれる」こと ※令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合には6ヶ月以上 |
参考:厚生労働省ホームページ「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について」
「高等職業訓練促進給付金」以外のひとり親家庭への支援の全体像は次のとおりになります。
ひとり親家庭の経済支援、資格取得支援の制度をぜひご利用してください。
高等職業訓練促進給付金とセットの高等職業訓練修了支援給付金に関しては別の記事で解説していますので参考にしてください。
今回は高等職業訓練促進給付金「働きながら」もらえるのかを解説した記事でした。
平成28年の要件の緩和によって通信制の養育機関を利用することができるようになりました。
ぜひ通信制の養育機関をご利用して働きながら資格取得を実現してください。
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