「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
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失業保険、離職票などに関する雇用保険関係手続きだけではなく、社会保険関係手続き、労働保険関係手続きなども含めて、申請が24時間・364日出来るようになり、パソコンの入力に慣れている方だと入力も非常に楽になる「電子申請(e-Gov)」。
e-Gov(イーガブ)による電子申請が、少しづつ浸透していますが、まだどのようなものか分からないという方も多いのではないでしょうか?
今回は電子申請(e-Gov)で退職手続きを行なった場合に、離職票(正式名称:雇用保険被保険者離職票)はどうやって貰えるのかを解説します。
電子申請で退職手続きを行なった場合、離職票は以下の2つの媒体のどちらかで貰う事が出来ます。
電子申請を行なった企業がハローワークから電子公文書として離職票を発行された場合、PDFファイルとして保存する事が出来ます。
そのPDFファイルを、企業が退職者へそのままPDFファイルで渡すか、印刷して紙で渡すかは任意となっています。
ただし、退職者がハローワークで失業保険の手続きをする際は、離職票を紙で印刷する必要があります。
電子申請(e-Gov)による離職票を貰う流れは以下の通りです。
電子申請(e-Gov)を事業主が行う流れ、社会保険労務士が行う流れの2つになります。
という流れで離職票を退職者へ渡す流れになります。
そもそも離職票とは、退職者がハローワーク で失業手当を貰ったりするのに必要な書類になります。
離職票の正式名称は「雇用保険被保険者離職票」です。
事業主がハローワーク に雇用保険の被保険者喪失届と離職証明書を提出すると、ハローワーク から離職票が事業主に発行されます。
事業主に発行された離職票が、事業主から退職者へ渡されるという流れになります。
離職票も事業主から貰う流れの中で、離職証明書という似たような言葉が出てきました。
離職票と離職証明書は何が違うのでしょうか?
離職証明書は事業主がハローワーク へ提出するもので、ハローワーク は離職証明書をもとに離職票を事業主へ発行します。
つまり、離職証明書は離職票を発行する為に必要な書類という事です。
離職票を電子申請でもらう場合の添付書類は次のような書類があげられます。
資格喪失の事実、資格喪失日及び資格喪失の状況が確認できる書類として、就業規則、出勤簿、雇用契約書、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿などがあげられます。
電子申請で離職票をもらう場合の添付書類を追加する方法は次のとおりです。
電子申請をしてから離職票が発行される日数は、
手続の種類やハローワーク、年金事務センターにもよりますがおおよそ3日〜4日となっています。
今回の記事は、電子申請の場合の離職票はどうやって貰うのかを解説した記事でした。
電子申請をした事業主に、ハローワーク から電子公文書というPDFファイルが発行されますので、事業主はPDFファイルで渡す方法か、PDFファイルを印刷して紙で渡す方法かを選択して退職者へ渡す形になります。
事業主から退職者へ離職票を渡すのはPDFファイル、紙のどちらでも任意ですが、退職者からハローワーク へ離職票を提出するのは紙でないといけない点に注意して下さい。
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