「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
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「雇用保険適用事業所設置届」とは「雇用保険適用事業所」となった場合にハローワークへ届出するための書類です。
「雇用保険適用事業所」とは「雇用保険へ加入義務が生じた事業所」です。
事業主は常用労働者を1人でも雇用した場合、強制的に雇用保険に加入する義務が生じます。そして雇用保険に加入する義務が生じて雇用保険適用事業所となった場合に、その旨をハローワークへ届出を行う必要があります。
「雇用保険」とは政府が管掌する保険制度で、雇用に関する総合的な機能をもった制度です。「失業等給付」「育児休業給付」「雇用二事業」の3つの事業があり、失業時の所得保障や、再就職の促進、介護や育児休業時の所得保障、助成金などを目的としています。
雇用保険の適用事業所は「雇用保険法に関する手続き」「労働保険の保険料の徴収等に関する法律に関する手続き」の2つの法律で定められている手続きを行う必要があります。
そのため適用事業所についての提出書類は「雇用保険の提出書類」「労働保険の提出書類」があります。
区分 | 届出書類 |
---|---|
労働保険の提出書類 | 労働保険保険関係成立届 |
労働保険の提出書類 | 労働保険概算保険料申告書(納付書) |
雇用保険の提出書類 | 雇用保険適用事業所設置届 |
雇用保険の提出書類 | 雇用保険被保険者資格取得届 |
「労働保険の提出書類」に関しては、事業所の事業区分(一元適用事業・二元適用事業)によって提出先と提出書類が異なりますのでご注意ください。
常用労働者を1名でも雇用すると、原則として雇用保険の適用事業所となりますが、雇用保険の他に労災保険という制度があり、雇用保険と労災保険を総称して労働保険といいます。 雇用保険、労災保険の保険給付は各制度から給付されますが、各保険料の徴収等はは雇用保険、労災保険を労働保険として一元的にとりまとめて扱われています。
一元的にとりまとめて扱われる事業所を一元適用事業所といい、一般的な事業所は一元適用事業所となりますので今回は一元適用事業所の場合で解説しています。
「雇用保険適用事業所設置届」の書き方を各項目ごとに画像付きで説明していきます。
「雇用保険適用事業所設置届」の記入例は次のとおりになります。「雇用保険適用事業所設置届」は表面と裏面に記入箇所がありますのでご注意ください。
雇用保険適用事業所設置届はハローワークの公式サイトからダウンロードすることが出来ます。
ハローワークの公式サイトの下段に利用上の注意がありますので確認の上、同意するにチェックを入れる。
「様式のみ印刷」「内容を入力して印刷」が選択できますので何も入力していないまっさらな雇用保険適用事業所設置届をダウンロードしたい場合は「様式のみ印刷」を選択してください。
ご利用のブラウザで雇用保険適用事業所設置届の最新のPDFデータがダウンロードされています。PDFを閲覧するにはAdobe Readerというソフトが必要になります。Adobe Readerは無料で配布されていますのでご利用ください。
「内容を入力して印刷」を選択するとブラウザ上で各項目を入力し、入力したものが雇用保険適用事業所設置届の書式に反映されたものをダウンロードすることもできます。手書きの必要がありませんので非常に便利なので是非ご利用ください。
「雇用保険適用事業所設置届」の添付書類は次の4種類になります。
雇用保険被保険者資格取得届とは、雇っている労働者を雇用保険の被保険者とするための手続きを行うための届出書類です。
雇用保険適用事業所設置届が事業所を雇用保険の適用事業所とするための手続きを行うための届出書類ですが、そこで働いている労働者も同時に雇用保険の被保険者となりますのでそのために届出が必要になります。
雇用保険適用事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届は提出期限は異なりますが、労働者を雇うことで雇用保険適用事業所となり、結局、「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」はどちらも提出することになりますので併せて提出をしてください。
労働保険保険関係成立届とは、労働保険の適用事業所が労働者の労働保険の加入手続きに必要な届出書類です。
労働保険関係成立届は、事前に労働基準監督署へ提出する必要があり、労働基準監督署が受理すると労働保険関係成立届の事業主控えをもらえますので、その労働保険関係成立届の事業主控えを雇用保険適用事業所設置届の届出の時に添付してください。
その他の添付書類として、事業所の実在、事業の種類、事業開始年月日、事業経営の状況、他の社会保険の加入状況を証明することができる書類が必要となります。法人の場合と個人事業主の場合で必要な書類が異なりますのでご注意ください。
事業所の所在地が登記されたものと異なる場合には、事業所の所在地が明記されている書類(公共料金の請求書、賃貸借契約書等)が必要となります。
必要に応じて、公共料金等の請求書又は領収書、税務関係書類、事業主の世帯全員の住民票の写しのいずれかの書類が必要となります。
「雇用保険適用事業所設置届」の提出期限は「義務が生じた日(労働者を雇い入れた日)の翌日から起算して10日以内」です。
「雇用保険適用事業所設置届」の提出先は「所轄の公共職業安定所(ハローワーク)」です。
添付書類で紹介した雇用保険被保険者資格取得届と労働保険保険関係成立届の提出期限も含めて提出期限と提出先をまとめた表は次のとおりです。
労働保険関係成立届をまず労働基準監督署へ提出し、その後に労働保険関係成立届の事業主控えを添付して、雇用保険適用事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届を公共職業安定所へ提出する流れとなります。
書類の種類 | 提出期限 | 提出先 |
---|---|---|
労働保険保険関係成立届 | 保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内 | 所轄の労働基準監督署 |
雇用保険適用事業所設置届 | 労働者を雇い入れた日の翌日から起算して10日以内 | 所轄の公共職業安定所 |
労働保険保険関係成立届の事業主控え | 雇用保険適用事業所設置届の届出時に添付 | 所轄の公共職業安定所 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 資格取得の事実があった日の翌月10日まで | 所轄の公共職業安定所 |
「雇用保険適用事業所設置届」の個人事業主の場合の提出方法も法人の場合と同様です。「雇用保険適用事業所設置届」の箇所に個人事業主の場合の書き方も注釈を入れていますが、事業所の名称の記入欄は屋号のほか事業主の氏名を記入が必要になりますのでご注意ください。(記入例:ヤマダケンセツ ヤマダ タロウ)
「雇用保険適用事業所設置届」の事業主控の再発行の方法は、「雇用保険各種再交付申請書」を記入して所轄の公共職業安定所へ提出してください。
「雇用保険適用事業所設置届」のe-Gov 電子申請で届出することも可能です。
すでにe-Govをご利用の方は次のリンク先から申請を行うことが可能です。
e-Govや電子申請をまだ行なったことがないという方は別の記事で詳しく解説していますのでそちらを参考にしてください。
今回の記事では「雇用保険適用事業所設置届」書き方を解説しました。
「雇用保険適用事業所設置届」とは労働者を1名でも雇入れて雇用保険の適用義務が生じたときに届出をする書類となり、まずは先に労働保険保険関係成立届を労働基準監督署へ届出を行い、その事業主控えとそして雇用保険被保険者資格取得届とあわせて公共職業安定所へ提出する必要があります。
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