「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
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「雇用保険被保険者離職証明書」とは、雇用していた労働者が退職して離職した場合に、離職理由など離職を証明するために事業主がハローワークに提出する書類です。
「雇用保険被保険者離職証明書」と似たような書類として「離職票」という書類があります。
「雇用保険被保険者離職証明書」は離職者の「離職票」をハローワークに発行してもらうために、事業主がハローワークへ提出する書類となっていて、「離職票」は離職者が失業保険等を申請するためにハローワークへ提出する書類です。
雇用保険被保険者離職証明書 | 離職票 | |
---|---|---|
目的 | 「離職票」を発行してもらうため | 失業保険等の申請をするため |
発行者 | ハローワーク | ハローワーク |
提出者 | 事業主 | 離職者 |
失業保険を申請するには「離職票」が必要となり、「離職票」を発行してもらうために「雇用保険被保険者離職証明書」を事業主がハローワークへ提出する形になります。
「離職票」は事業主がハローワークへ「雇用保険被保険者離職証明書」を提出後に事業主に届きますので、その後離職者は事業主から「離職票」を郵送から手渡しで受け取ります。
「雇用保険被保険者離職証明書」は事業主控え、ハローワーク提出用、退職者に渡す離職票-2の「3枚つづりの複写式」となっているのでハローワーク等のホームページでダウンロードができません。
「雇用保険被保険者離職証明書」の入手方法は事業所を管轄するハローワークで入手するか電子申請で提出となります。
「雇用保険被保険者離職証明書」を提出する時のその他の必要書類は次のとおりです。
「雇用保険被保険者離職証明書」を提出する時は「雇用保険被保険者資格喪失届」を添えて提出することになっています。
「雇用保険被保険者資格喪失届」というのは離職することで離職者が雇用保険被保険者資格を喪失するための届出書類になります。
「雇用保険被保険者離職証明書」の提出先は事業所の所在地を管轄するハローワークです。
「雇用保険被保険者離職証明書」の提出期日は「雇用保険被保険者資格の喪失日の翌日から10日以内」となっています。
雇用保険被保険者資格の喪失日とは退職日の翌日のことになりますので、退職日の翌々日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」に添えて提出してください。
「雇用保険被保険者離職証明書」の記入例は次のとおりです。
「雇用保険被保険者離職証明書」の書き方は次のステップで記載していきます。
「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由区分に記載する内容は次のとおりです。
「雇用保険被保険者離職証明書」に関して注意が必要なのは「離職者の離職時の年齢が59歳以上の場合」と「離職理由が死亡の場合」です。
「雇用保険被保険者離職証明書」は離職者が離職票の交付を求めている時に必要な書類ですが、離職票の交付を求めていない場合でも「離職者の離職時の年齢が59歳以上の場合」は「雇用保険被保険者離職証明書」を提出する必要があります。
高年齢者雇用安定法が改正され、60歳以降も雇用継続制度によって働く場合に一定以上の賃金低下があった場合に高年齢雇用継続給付を受給することができるようになり、その為の手続きに「雇用保険被保険者離職証明書」を提出するからです。
「離職理由が死亡の場合」は離職票の交付をする必要がないため、「雇用保険被保険者離職証明書」は必要ありません。
「雇用保険被保険者離職証明書」のe-Govによる電子申請の方法を簡単に解説します。
「雇用保険被保険者離職証明書」の電子申請は雇用保険被保険者資格喪失届の提出と一緒に行います。
e-Govの手続き検索をクリックすると「手続き名称から探す」という部分がありますので、「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)」と検索してください。
手続検索結果一覧で「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)(令和4年6月以降手続き)」を選択してください。
厚生労働省のホームページに「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)電子申請手順」のマニュアルがありますので、マニュアルに沿って進めてください。もしわからない場合は顧問社会保険労務士へ相談をしてください。
また、社会保険の電子申請のやり方、全体像に関しては別の記事で解説しているので参考にしてください。
今回の記事は「雇用保険被保険者離職証明書」の書き方・記入例でした。
「雇用保険被保険者資格喪失届」とセットで提出する必要がありますのでご注意ください。
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