「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
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「雇用保険被保険者資格喪失届」とは雇用保険適用事業所に勤めていた雇用保険被保険者が退職や死亡などの離職によって雇用保険の被保険者ではなくなった場合に事業主がハローワークへ届出をするための書類です。
「雇用保険被保険者資格喪失届」の提出期限は雇用保険の被保険者資格を喪失した日から起算して10日以内に提出する必要があります。雇用保険の資格喪失日というのは、退職日や死亡日の翌日になりますので、例えば退職による離職の場合は退職日の翌日から10日以内となります。
「雇用保険被保険者資格喪失届」の添付書類は、離職書からの離職票の交付の希望の有無・年齢によって異なります。
離職票交付あり | 離職票交付なし | 59歳以上での離職 | |
---|---|---|---|
雇用保険被保険者離職証明書 | 必要 | 不要 | 必要 |
勤務状況確認書類 ・労働者名簿 ・出勤簿(タイムカード) ・賃金台帳 ・退職理由を確認できる書類など | 必要 | 不要 | 必要 |
離職票交付ありの場合の添付書類は「雇用保険被保険者離職証明書」や「労働者名簿や出勤簿など勤務状況の確認書類」になります。
離職票とは離職者が離職後一定の要件を満たしていると雇用保険から失業手当をもらうことができ、その手続きに必要な書類です。離職票をもらうためには事業主から「雇用保険被保険者離職証明書」や「労働者名簿や出勤簿など」を「雇用保険被保険者資格喪失届」と一緒に提出する必要があります。
離職票交付なしの場合の添付書類は特にありません。「雇用保険被保険者資格喪失届」のみをハローワークへ提出してください。
59歳以上での離職の場合60歳以降での再就職や継続雇用制度によって引き続き雇用されるようになった場合に「高年齢雇用継続給付」を受給できるようになるため、そのための手続きに「雇用保険被保険者離職証明書」や「労働者名簿や出勤簿など」が必要になります。離職票の交付を本人が希望していなかったとしても必ず必要になりますのでご注意ください。
「雇用保険被保険者資格喪失届」の提出先・あて先は事業所の所在地を管轄するハローワークになります。
「雇用保険被保険者資格喪失届」は窓口持参だけではなく郵送や電子申請でも届出が可能になっています。
郵送先は事業所の所在地を管轄するハローワークになります。
「雇用保険被保険者資格喪失届」の書き方は次のとおりです。
「雇用保険被保険者資格喪失届」被保険者が外国人の場合は14〜19を記入する必要があります。
「雇用保険被保険者資格喪失届」はハローワークのホームページからダウンロードすることが可能になっています。
様式のみダウンロードすることもできますし、内容を入力したものをダウンロードすることもできます。
「雇用保険被保険者資格喪失届」のe-Govによる電子申請の方法を簡単に解説します。今回の記事では一般的な離職票の交付ありの方法の流れになりますが、交付なしの場合は同様に交付なしで検索を行なってください。
e-Govの手続き検索をクリックすると「手続き名称から探す」という部分がありますので、「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)」と検索してください。
手続検索結果一覧で「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)(令和4年6月以降手続き)」を選択してください。
厚生労働省のホームページに「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)電子申請手順」のマニュアルがありますので、マニュアルに沿って進めてください。もしわからない場合は顧問社会保険労務士へ相談をしてください。
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