令和4年度から男性の育休義務化など法改正もあり、注目されている育児休業。
育児休業を取得して一定の要件を満たすと育児休業給付金が支給されます。
育児休業給付金の支給申請の際に必要なのが雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書です。
今回の記事では雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の6つのポイントを令和4年版で解説します。
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」6つのポイント【令和4年版】

雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書は「育児休業や介護休業を開始するときに提出する書類」です。
今回は育児休業を開始する時に必要な雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の書き方や提出期日、提出方法、添付書類などを解説していきます。
育児休業は休業期間中に育児休業給付金という給付金が支給され、この育児休業給付金は「育児休業を開始する前6ヶ月の給料の平均」をもとに算出し、その一定割合を休業している日数分を支給するという制度です。
そのため育児休業給付金の金額を算出するために、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書をハローワークへ提出」します。
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書を提出する時の6つのポイントは次のとおりです。
| 6つのポイント | 内容 |
|---|---|
| ①目的 | 育児休業給付金の「給付額の計算」の基礎となる「休業開始時賃金日額の算出」のため |
| ②提出先 | ハローワーク |
| ③提出期限 | 休業を開始した日の翌日から起算して「10日以内」 |
| ④添付書類 | ・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 ・育児の事実が確認できる書類(母子手帳など) ・賃金台帳 ・出勤簿等 |
| ⑤給付金の内容 | 休業開始時賃金日額 × 支給対象期間の日数 × 「67%」 ・休業開始後180日経過後は50% |
| ⑥支給対象期間 | 原則:子が「1歳に達するまで」 ・パパママ育休プラスに該当する場合は1歳2ヶ月 ・支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6ヵ月 |
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」ダウンロードはできない
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書は「複写式となっているためダウンロードは出来ません」。
事業主控え、ハローワーク提出用、本人手続き用で3枚複写になっていますので、最寄りのハローワークにて取得をお願いします。
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の記入例
雇用保険被保険者開始時賃金月額証明書の記入例、書き方は次のとおりです。

「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の書き方
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の書き方は次のとおりです。
- 休業開始した被保険者の被保険者番号、氏名、事業所の事業所番号、名称・所在地・電話番号などの基本情報を記入
- 休業を開始した日前の賃金支払状況等を記入
休業開始した被保険者の被保険者番号、氏名、事業所の事業所番号、名称・所在地・電話番号などの基本情報を記入

- 育児休業時の休業開始時賃金証明書の場合は育児を◯で囲います。(介護なら介護)
- 育児休業を開始した被保険者の被保険者番号、氏名、住所、休業を開始した年月日を記入します。
- 被保険者を雇用している事業所の事業所番号、名称・所在地・電話番号、事業主の住所・氏名を記入します。
休業を開始した日前の賃金支払状況等を記入

- ⑦の休業開始した日には、④で記入した休業を開始した日を記入。そこから1ヶ月ごとに遡って賃金支払基礎日数が11日以上ある月を12ヶ月分記入します。(育児休業給付金の支給要件がみなし被保険者機関算定対象期間が12ヶ月以上のため)
- ⑧は⑦の期間における賃金支払基礎日数を記入します。有給休暇を使用した日、休業手当の対象となった日も賃金支払基礎日数に含みます。
- ⑨賃金支払対象期間を記入します。一番上段には休業を開始した日の直前の賃金締切日の翌日から休業を開始した日の前日までの期間を記入します。例えば月末締めの会社で11月20日から休業を開始した場合は直前の賃金締切日が10月31日になりますので10月31日〜 休業を開始した日の前日と記入します。
- ⑩は⑨の期間内での賃金支払基礎日数を記入します。(有給休暇、休業手当の対象日も含む)
- ⑪は賃金額を記入します。月給の方はA欄に、日給の方はB欄に記入します。日給者でも月を単位として支払われる家族手当などの賃金があればA欄に記入して、合計額を計の欄に記入します。AもしくはB欄のどちらかの記入で足りる場合で計欄を使用しない場合は斜線を記入してください。
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の記入の注意点
雇用保険被保険者開始時賃金月額証明書の記入にあたり、分かりづらい点としては⑦⑨になります。
- ⑦被保険者期間算定対象期間…休業を開始した日の前日から1ヶ月ずつ遡って記載
- ⑨賃金支払対象期間…休業を開始した日の前日からの「給料の締めに合わせた期間」を1ヶ月ずつ遡って記載
⑦被保険者期間算定対象期間
被保険者期間算定対象期間とは、育児休業給付金の受給資格があるかどうかを算定するための対象期間です。
育児休業給付金は原則として休業を開始した日の前日から1ヶ月ずつ遡って賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、過去2年間で12ヶ月以上ある必要があります。
⑨賃金支払対象期間
賃金支払対象期間とは、休業を開始した日の前日からの「給料の締めに合わせた期間」を1ヶ月ずつ遡った期間です。
一番上には、休業を開始した日の直前の賃金締切日の翌日から休業開始した日の前日までの期間を記入し、順次遡って賃金締切日の翌日から賃金締切日までの期間を24ヶ月分記入します。
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」基礎日数の計算方法
雇用保険被保険者開始時賃金月額証明書の記入例の中にある⑧の「⑦の期間における賃金支払基礎日数」の計算方法は次のとおりになります。
「月給制・週休制」「日給制・時給制」の場合で計算方法が異なります。
| 月給・週休制 | 日給・時給制 | |
|---|---|---|
| 賃金支払い基礎日数 | 暦日数 | 出勤日数 |
| 例 | 末締め・翌25日支払いの場合 6月の賃金支払い基礎日数は30日 (6月の暦日は30日) | 末締め・翌25日支払いの場合 6月に10日間出勤したら 6月の賃金支払い基礎日数は10日 |
暦日とはカレンダーの日数となりますので、月給制・週休制の賃金支払い基礎日数に、土日など働いていない日も含まれますのでご注意ください。
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」添付書類
雇用保険被保険者開始時賃金月額証明書の添付書類は次のとおりです。
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 育児の事実が確認できる書類(母子手帳など)
- 賃金台帳
- 出勤簿等
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の記載の仕方に関してはこちらに記入例がありますので参考にしてください。
参考:厚生労働省「第11章 育児休業給付について」
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」電子申請
雇用保険被保険者開始時賃金月額証明書の提出は電子申請でも可能になっています。
雇用保険被保険者開始時賃金月額証明書は複写式のためハローワークへ行かないと取得することが出来ません。
電子申請は初めてのときは手間に感じるかもしれませんが、一度慣れてしまえば申請側も時間が短縮されて非常に便利です。電子申請の方法に関してはこちらに掲載しています。
参考:雇用保険関係手続き「電子申請のご案内」
電子申請の全体像に関しては別の記事でも解説していますので参考にしてください。
まとめ:「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」6つのポイント【令和4年版】
今回の記事では令和4年版の雇用保険被保険者開始時賃金月額証明書の6つのポイントを解説しました。
雇用保険被保険者開始時賃金月額証明書は育児休業給付金の金額を算出するために必要な書類なので期日や記載方法を間違えないように記入して提出しましょう。

