「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
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「雇用保険事業主事業所各種変更届」とは雇用保険の適用事業所である「事業所もしくは事業主の名称や所在地が変更になった場合」に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所へ届出を行うための書類です。
移転・引っ越しなどで所在地が変更になった場合は、移転前の所在地を管轄する公共職業安定所ではなく移転後の所在地を管轄する公共職業安定所になります。
「雇用保険事業主事業所各種変更届」の提出先事業所の所在地を管轄する公共職業安定所です。
「雇用保険事業主事業所各種変更届」の提出期限は「変更があった日の翌日から起算して10日以内」になっています。
「雇用保険事業主事業所各種変更届」の添付書類は一元適用事業所か二元適用事業所かによって異なります。
一元適用事業所の場合の添付書類は次の2つです。
一元適用事業所の場合の添付書類は次の2つです。
雇用保険の適用事業所の場合、労働保険も成立しているため「労働保険 名称、所在地等変更届」も届出をする必要があります。
適用事業所には雇用保険と労災保険を一元的に事務処理をする一元適用事業所と、雇用保険と労災保険を別のものとして(二元的)取り扱う二元適用事業所があります。
「労働保険 名称、所在地等変更届」の届出先は一元適用事業所の場合は労働基準監督署長、二元適用事業所(雇用保険)の場合は公共職業安定所長になり、一元適用事業所の場合はまず「労働保険 名称、所在地等変更届」を労働基準監督署長へ届出を行い、その控えと併せて「雇用保険事業主事業所各種変更届」を公共職業安定所長へ届出を行います。
二元適用事業所の場合は「労働保険 名称、所在地等変更届」「雇用保険事業主事業所各種変更届」のどちらも公共職業安定所長への届出となりますので、「雇用保険事業主事業所各種変更届」の添付書類が「労働保険 名称、所在地等変更届」なのか「労働保険 名称、所在地等変更届」の控えなのかの違いが出てくるということです。
「労働保険 名称、所在地等変更届」に関しては別の記事で解説していますので参考にしてください。
「雇用保険事業主事業所各種変更届」の書き方は次のとおりです。
変更になった事項のみを記入
「雇用保険事業主事業所各種変更届」の最新の様式はハローワークのホームページからダウンロードすることができます。
様式をダウンロードするだけではなく、ホームページ上で必要な情報を入力して印刷することも可能になりますので是非ご活用してください。
「雇用保険事業主事業所各種変更届」のe-Govによる電子申請の方法を簡単に解説します。
e-Govの手続き検索をクリックすると「手続き名称から探す」という部分がありますので、「各種変更届」と検索してください。
手続検索結果一覧で「雇用保険の事業所の各種変更届出(令和4年6月以降手続き)」を選択してください。
また、社会保険の電子申請のやり方、全体像に関しては別の記事で解説しているので参考にしてください。
今回の記事では「雇用保険事業主事業所各種変更届」の書き方・記入例を解説しました。
添付書類に関しては、一元適用事業所か二元適用事業所かによって「労働保険 名称、所在地変更届」を併せて提出か、控えを提出かが異なりますのでご注意ください。
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