遺族年金は共働きの場合は支給されるのか?

遺族年金_共働き

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配偶者や両親が亡くなった際、残された家族の世帯の収入が少なくなる事で、生活に困らないようにする為に一定の要件を満たした場合に生活保障として支給される遺族年金。

そんな遺族年金ですが、夫婦が共働きをしていた場合、残された方も働いている為、世帯の収入が0になるという事はありません。

共働きの場合は遺族年金は支給されるのでしょうか?

今回の記事では、遺族年金は共働きの場合は支給されるのかを解説した記事になります。

目次

遺族年金は共働きの場合、収入850万(所得655.5万)以上だと支給されない

共働きだった場合、遺族年金を受け取る予定の遺族の前年の収入が850万円(所得655.5万円)以上の場合は遺族年金は支給されません

ちなみに遺族年金というのは、国民年金から支給される遺族基礎年金と、厚生年金から支給される遺族厚生年金の2種類ありますが、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらも同様になります。

理由:遺族年金の支給要件に収入要件がある

遺族年金の支給を受ける遺族には「遺族の範囲に含まれる」「生計同一要件」「収入要件」の3つの条件を満たす必要があります。

この収入要件が、遺族年金を受け取る方の前年の収入が850万未満、所得が655.5万未満という要件となっている為、前年の収入が850万円(所得655.5万円)以上の場合は遺族年金は支給さない事になっています。

遺族年金の種類 遺族の範囲 生計同一要件 収入要件
遺族基礎年金 ・子どもがいる配偶者(年齢制限なし)
・子ども(18歳3月31日まで)
生計維持認定日において
生計同一されていた事 ※
・前年の収入が850万円未満
・前年の所得が655.5万未満
遺族厚生年金 ・妻(年齢制限なし)
・夫(55歳以上)
・子(18歳3月31日まで)
・父母(55歳以上)
・孫(18歳3月31日まで)
・祖父母(55歳以上)
生計維持認定日において
生計同一されていた事 ※
・前年の収入が850万円未満
・前年の所得が655.5万未満
※  生計同一とは「住民票上、同一世帯に属している」「住民票上は世帯が違うが住所が住民票上、同じである」

ちなみに死亡した当時に、受け取る方の収入が850万以上や所得が655.5万以上であっても退職などで近い将来に収入850万未満や所得655.5未満になる事が認められれば、収入要件を満たした事になります。

遺族年金の具体例

遺族基礎年金と遺族厚生年金それぞれが支給される遺族の範囲と年齢が違う為、少し具体例を見ていきます。

遺族基礎年金

  • 「夫が死亡して、子どもがいない収入600万の妻」→支給されない
  • 「夫が死亡して、子どもがいる収入900万の妻」→支給されない
  • 「夫が死亡して、子どもがいる所得700万の妻」→支給されない
  • 「妻が死亡して、子どもがいる所得600万の夫」→支給される
  • 「妻が死亡して、子どもがいる収入840万の夫」→支給される

遺族厚生年金

  • 「夫が死亡して、子どもがいない収入600万の40歳の妻」→支給される
  • 「妻が死亡して、子どもがいない収入840万の56歳の夫」→支給される
  • 「夫が死亡して、子どもがいない収入900万の40歳の妻」→支給されない
  • 「妻が死亡して、子どもがいる所得600万の50歳の夫」→支給されない

収入要件以外で重要なのは、遺族基礎年金では子どもの有無、遺族厚生年金では受け取る方の年齢になりますのでご注意ください。

まとめ:遺族年金は共働きの場合は支給されるのか?

今回は遺族年金は共働きの場合は支給されるのかを解説した記事でした。

共働きだった場合、遺族年金を受け取る方の前年の収入が850万、所得が655.5万以上の場合は支給されません。

それ以外にも遺族基礎年金の場合は子どもの有無、遺族厚生年金の場合は受け取る方の年齢も重要になってきますのでご注意ください。

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