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夫がなくなった時に生活保障として支給される遺族年金。
収入が大幅に減る為、万が一の時にいくら遺族年金をもらえるかは理解しておいた方が安心です。
今回の記事では妻はいくら遺族年金をもらえるのかを解説した記事となります。
遺族年金は国民年金から支給される遺族基礎年金と、厚生年金から支給される遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の妻がもらえる金額はこちらになります。
子の人数 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | 年間合計 | |
0人 |
配偶者 | 不支給 | 369,968円 | 369,968円 |
子の加算 | 不支給 | |||
1人 |
配偶者 | 780,900円 | 369,968円 | 1,375,568円 |
子の加算 | 224,700円 | |||
2人 |
配偶者 | 780,900円 | 369,968円 | 1,600,268円 |
子の加算 | 224,700円 224,700円 |
|||
3人 |
配偶者 | 780,900円 | 369,968円 | 1,675,168円 |
子の加算 | 224,700円 224,700円 74,900円 |
|||
前提条件 ・加入期間は短期要件とする ・平成15年4月以降の300月 ・平均標準報酬額は30万円 ・中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算はないものとして計算 ・改定率は1とする |
遺族厚生年金の場合は死亡した夫の被保険者期間が25年未満の場合の短期要件と25年以上の長期要件がありますが、今回は短期要件としています。
より詳しい早見表を確認したい場合はこちらの記事も併せて確認してください。
参考記事:【早見表】遺族年金の金額はいくら?
妻の遺族基礎年金と遺族厚生年金の金額の計算方法と支給要件はこちらです。
遺族基礎年金は定額ですが、遺族厚生年金は定額ではなく夫が働いていた時の平均標準報酬額や加入月数に比例する点に注意が必要です。
遺族基礎年金の支給要件 | ||||||||
支給要件 | 保険料納付要件 | |||||||
|
|
|||||||
遺族基礎年金の支給額 | ||||||||
子の人数 | 基礎年金額 | + | 子の加算額 |
= |
遺族基礎年金 合計額 |
|||
0人 | 不支給 | – | – | – | – | 不支給 | ||
1人 | 780,900円 | 224,700円 | – | – | – | 1,005,600円 | ||
2人 | 780,900円 | 224,700円 | 224,700円 | – | – | 1,230,300円 | ||
3人 | 780,900円 | 224,700円 | 224,700円 | 74,900円 | – | 1,305,200円 | ||
4人 | 780,900円 | 224,700円 | 224,700円 | 74,900円 | 74,900円 | 1,380,100円 |
遺族厚生年金の支給要件 | ||
区分 | 支給要件 | 保険料納付要件 |
①短期要件 |
|
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②長期要件 |
|
保険料納付要件はなし |
遺族厚生年金の金額の計算式 | ||
(「平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数」+「平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数」)× 3/4 ※①短期要件の方の被保険者期間が300月に満たない場合は加入月数を300月とみなす。 |
今回は妻はいくら遺族年金がもらえるのかを解説した記事でした。
国民年金から支給される遺族基礎年金と厚生年金から支給される遺族年金とでそれぞれ違いがありますのでご注意ください。
特に遺族年金は子どもがない妻には支給されず、遺族厚生年金は夫の働いていた時の収入や期間に比例します。
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