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夫が死亡した際に、残された妻の生活保障の為に支給される遺族厚生年金。
遺族厚生年金は夫が勤めていた期間である被保険者期間が25年以上か25年未満かで支給額が変わってきます。
今回の記事では、被保険者期間が25年未満の場合の遺族厚生年金の支給額について解説します。
被保険者期間が25年未満の場合、遺族厚生年金の支給額は25年分の被保険者期間とみなされて支給されます。
遺族厚生年金は厚生年金の被保険者期間の長さに応じて支給要件が2種類あり、被保険者期間25年以上で支給される「長期要件」と、被保険者期間25年未満でも支給される「短期要件」があります。
短期要件 | 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき |
厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき | |
1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき | |
長期要件 | 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき (保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方) |
老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき (保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方) |
「長期要件」は老、齢厚生年金の受給権や受給資格を満たす25年以上お勤めされた方には遺族厚生年金を支給するという長期で働いたから得られる要件です。
「短期要件」は、お勤めの期間に死亡した場合、お勤めの期間に死亡の原因である疾病や負傷をしそこから5年以内に死亡した場合、障害厚生年金を受給中の方など、25年以上の要件を満たしていなくても得られる要件です。
ちなみに長期要件と短期要件どちらも該当する場合は、特段の申請をしない場合は短期要件となります。
被保険者期間が25年未満の短期要件の場合の遺族厚生年金の支給額と、長期要件の遺族厚生年金の支給額を比較していきます。
短期要件 | 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 被保険者期間の月数※1 × 3/4 ※1 被保険者期間の月数が300月(25年)に満たない場合は300月とみなす |
長期要件 | 平均標準報酬額 × 5.481/1000※2 × 被保険者期間の月数 × 3/4 ※2 昭和21年4月1日以前に生まれた方は生年月日に応じて7.308〜5.562/1000 |
被保険者期間が25年未満の短期要件の場合の遺族厚生年金は被保険者期間を25年とみなして支給額を算出します。
短期要件に該当したのにも関わらず、被保険者期間が短くて遺族厚生年金の支給額が少額になってしまう事を防ぐ目的になります。
平均標準報酬額というのは、お勤め期間の給料と賞与の合計をその期間で割った平均の金額になります。
今回は被保険者期間が25年未満の遺族厚生年金の支給額に関して解説した記事でした。
遺族厚生年金の支給要件は被保険者期間25年以上の「長期要件」と、被保険者期間25年未満の「短期要件」の2種類があり、短期要件の場合は被保険者期間が25年とみなして遺族厚生年金の支給額が算出されます。
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