「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
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適用事業所名称/所在地変更(訂正)届とは、社会保険の適用事業所となっている事業所の名所や所在地が変更になった場合に、事業所が年金事務所へ届出をするための書類です。
所在地変更の場合、事業所の所在地の変更によって「管轄する年金事務所が変更になるか」どうかで、届出先や書き方、注意点が異なります。
健康保険や厚生年金保険などの社会保険の適用事業所は「強制適用事業所」と「任意適用事業所」に分かれています。
強制適用事業所 |
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①法人の事業所で、常時労働者を使用する場合 |
②法定業種の個人経営の事業所で、常時5人以上の労働者を使用する場合 法定業種ではない業種:旅館・飲食店・接客業、理容業(サービス業)、農林水産業、宗教業、自由業 |
法人の事業所は1名でも労働者を使用している場合は強制適用事業所となります。また個人事業主で常時5人以上の労働者を使用している場合で、法定業種の要件を満たしている場合も強制適用事業所となります。
これらの適用事業所となった場合はまずは「新規適用届」という書類を提出しますが、名称や所在地などその時の届出した情報から変更になった場合に、適用事業所名称/所在地変更(訂正)届を提出します。
事業所の所在地を管轄する年金事務所が変更にならない場合の適用事業所名称/所在地変更(訂正)届の記入例・書き方は次のとおりです。
管轄内での所在地変更と、管轄外での所在地変更の書き方の違いは「口座振替の継続欄」と「振替口座の変更欄」になります。
書き方の大きな注意点はありませんが
あたりをご注意ください。
事業所の所在地を管轄する年金事務所が変更にならない場合の、適用事業所名称/所在地変更(訂正)届の提出先・提出期限・提出方法は次のとおりです。
提出期限 | 事業所の名称や所在地が変更になった日から5日以内 |
提出先 | 事業所の所在地を管轄する年金事務所 |
提出方法 | 郵送、窓口持参、電子申請 |
事業所の所在地を管轄する年金事務所が変更になる場合の記入例・書き方は次のとおりです。
書き方の大きな注意点はありませんが
あたりをご注意ください。
事業所の所在地を管轄する年金事務所が変更になる場合の、適用事業所名称/所在地変更(訂正)届の提出先・提出期限・提出方法は次のとおりです。
提出先は変更前の事業所の所在地を管轄する年金事務所なので要注意!
提出期限 | 事業所の名称や所在地が変更になった日から5日以内 |
提出先 | 変更前の事業所の所在地を管轄する年金事務所 |
提出方法 | 郵送、窓口持参、電子申請 |
適用事業所名称/所在地変更(訂正)届の添付書類は次のとおりです。
適用事業所名称/所在地変更(訂正)届のe-Govによる電子申請の方法を簡単に解説します。
e-Govの手続き検索をクリックすると「手続き名称から探す」という部分がありますので、「適用事業所所在地名称変更」と検索してください。
手続検索結果一覧で「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称変更(訂正)届(管轄内)(管轄外)(2019年5月以降手続き)」を選択してください。
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