「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
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「被保険者賞与支払届」とは、健康保険・厚生年金などの社会保険適用事業所が「賞与の社会保険料を算出、納付するための届出書類」です。
「被保険者賞与支払届」の対象となる「賞与」とは健康保険法、厚生年金保険法で「賃金・給料・俸給・手当・賞与などの名称にかかわらず、従業員が労働の対償として受け取るもので、毎月支払われる賃金とは別に3カ月を超える期間ごとに支払われるもの」とされています。
3ヶ月を超える期間(年3回以下)ごとに支払われるものが「賞与」となりますので、3ヶ月以内の期間(年4回以上)ごとに支払われるものは「賞与には含まれません」。
「被保険者賞与支払届」の対象となる社会保険とは「健康保険」「厚生年金保険」、40歳以上の方は「介護保険」が該当します。
社会保険の適用事業所にお勤めの方で、社会保険の対象となる労働者は被保険者となり、社会保険へ加入することができるようになります。社会保険への加入をするという事は社会保険料を負担することになり、「毎月の報酬」と「年3回以下の賞与」から社会保険料を計算します。
「報酬」「賞与」どちらの場合でも社会保険料は労働者本人と、会社の双方で折半して負担していますので、会社が将来もらえる年金や万が一の時の所得保障のための保険料を支払ってくれています。
「被保険者賞与支払届」の記入例は次のようになっています。
「被保険者賞与支払届」の項目ごとの書き方は次のとおりになります。
「被保険者賞与支払届」の訂正方法は二重線で以前の賞与支給額を訂正し、訂正後の賞与支給額を記入してください。
訂正をせずに、賞与金額などを誤ったまま「被保険者賞与支払届」を届け出てしまった場合は、提出した年金機構にお問合せをしてください。
「被保険者賞与支払届」は日本年金機構や健康保険組合などの加入先から「賞与支払予定の前月」に郵送で届きます。
「被保険者賞与支払届」は原則としては賞与支払予定月の前月に郵送で届きますが、日本年金機構のホームページ「主な届書様式の一覧」からダウンロードすることも可能です。
「被保険者賞与支払届」の提出先は管轄の年金事務所または事務センターとなっています。
「被保険者賞与支払届」の提出期限は「賞与支給後5日以内」で提出となっています。
「被保険者賞与支払届」の提出期限の「賞与支給後5日以内」は土日に関する記載がありませんので暦日での日数計算となります。提出日が土日の場合は土日が明けた月曜日に提出すれば大丈夫です。
例えば賞与支給日が2022年6月15日(水)の場合、支給後5日後が6月19日(日)となりますので明けた6月20日(月)が「被保険者賞与支払届」の提出期限となります。
「被保険者賞与支払届」の忘れていた場合や、何かしらの理由で遅れたてしまい提出期限の賞与支給日から5日以内を過ぎた場合は、すぐに「被保険者賞与支払届」を提出してください。
そのまま「被保険者賞与支払届」を提出せず一定期間が経過した場合に、年金事務所等から督促状が届きます。
督促状の指定した期限までに納付しない場合は、延滞金も発生しますのでご注意ください。
日本年金機構:「延滞金」について
「被保険者賞与支払届」に添付して提出が必要だった「被保険者賞与支払届 総括表」は令和3年4月より廃止となりました。
令和3年4月から「賞与不支給報告書」という書類を新設しています。
「賞与不支給報告書」とは日本年金機構に登録している賞与支払予定月に「いずれの被保険者及び70歳以上被用者にも賞与を支給しなかった場合」に提出するための書類です。
なお不支給の場合は、賞与支払届の提出は不要となりますので「被保険者賞与支払届」と「賞与不支給報告書」のどちらかの提出だけで大丈夫です。
「被保険者賞与支払届」は通常の被保険者に賞与を支払うと提出する必要がありますが「0円・支給なし」「退職者」「70歳以上の被用者」「二以上の事業所に勤務している」の場合にどのようなことが必要かを解説していきます。
賞与は会社の業績によって支給あり、支給なしが変わりますので支給なしの場合は「被保険者賞与支払届」 は提出する必要はありませんので、代わりに「賞与不支給報告書」を提出します。
「被保険者賞与支払届」は退職者がいる場合は「賞与支払日前に退職していて、賞与を支払っていない場合は提出不要」「賞与支払日以後に退職していて、賞与を支払っている場合は提出が必要」となります。
退職日の翌日が資格喪失日となり、その資格喪失日が含まれる月が資格喪失月となり、資格喪失月の前月までは社会保険料を控除しなくてはいけません。
仮に12月15日に賞与支払日、12月30日退職の場合は資格喪失日は12月31日となり資格喪失月が12月となりますので社会保険料の控除はその前月の11月分までが対象となり、12月15日に支給された賞与の社会保険料は控除されません。
この場合、賞与の支払いはしているので「被保険者賞与支払届」は提出するが、社会保険料は控除されないという事になります。
となりますので、「被保険者賞与支払届」の提出が必要かどうかと、「社会保険料」の控除が必要かどうかを分けて考えるようにしてください。
社会保険のうち厚生年金保険の被保険者となれるのは原則70歳までとなっているため、70歳以上の方は被保険者と呼ばず、70歳以上被用者と呼びます。
そのため70歳以上の被用者の場合「被保険者賞与支払届」ではなく、「70歳以上被用者賞与支払届」を提出することになります。ただし「被保険者賞与支払届」と「70歳以上被用者賞与支払届」は一緒の書式になっているので提出する書類そのものは一緒です。
注意点としては書式は一緒ですが70歳以上被用者の場合「⑦個人番号(基礎年金番号)」「⑧備考」への記入方法が異なります。
1つの事業所だけではなく、ニ以上の複数の事業所で社会保険に加入している場合は、「被保険者賞与支払届」の「⑧備考欄」の「2.二以上勤務」に○を記入します。
「被保険者賞与支払届」をe-Govで電子申請する方法は次のとおりです。
電子申請の入力方法として、CSVファイルを添付する「CSVファイル添付方式」と直接記入する「単記用」があります。
添付するCSVファイルを用意していない方は「単記用」を選択してください。
厚生労働省から被保険者賞与支払届の電子申請利用マニュアルも公開されていますのでこちらも参考にしてください。
また、社会保険の電子申請のやり方、全体像に関しては別の記事で解説しているので参考にしてください。
今回の記事では「被保険者賞与支払届」の書き方・記入例を解説しました。
提出期日が賞与支払日から5日以内となっていますので、遅れないように気をつけてください。
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