目次
「被保険者報酬月額変更届」とは
「被保険者報酬月額変更届」とは、被保険者および70歳以上被用者の報酬が昇給や降給により大幅に変動があった場合に、標準報酬月額を変更するために届出する書類になります。
「標準報酬月額」とは
「標準報酬月額」とは、毎月の報酬を一定の等級に区分したものです。
健康保険の標準報酬月額は「1~50等級」、厚生年金保険の標準報酬月額は「1~32等級」に区分されています。
健康保険や厚生年金保険などの社会保険は、毎月保険料を納付する必要がありますが社会保険料は毎月の給料に保険料率をかけて算出します。この毎月の給料が一円単位で異なると計算が煩雑になってしまうため、一定の等級で区分をして保険料の計算を簡便化する目的があります。
標準報酬月額の「随時改定」とは
標準報酬月額の「随時改定」とは被保険者および70歳以上被用者の報酬が昇給や降給により大幅に変動があった場合に、「被保険者報酬月額変更届」を届出して標準報酬月額を変更することです。
「標準報酬月額」は毎月1回必ず届出する「定時決定」と、昇給や降給により大幅に変動があった場合に届出する「随時改定」があります。「被保険者報酬月額変更届」は「随時改定」の時に必要な書類です。
「随時改定」の要件
「随時改定」の要件は次のすべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して 4カ月目の標準報酬月額から改定されます。
例:7月に支払われる給与に変動があった場合、10月から標準報酬月額が変更となります。
- 「固定的賃金に変動」があったとき
- 従前の標準報酬月額と改定後の標準報酬月額に「2等級以上の差が生じる」とき
- 固定的賃金が変動した日以後、引き続いた3カ月における報酬の支払われた「すべての月」の「報酬の支払の基礎となる日数」が「それぞれ 17 日以上」であること
- ❷…年間平均の場合は1等級以上の差
- ❸…特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日
- その他詳細は日本年金機構ホームページを参考
「被保険者報酬月額変更届」の記入例
「被保険者報酬月額変更届」の記入例は次のとおりです。
「被保険者報酬月額変更届」の書き方
「被保険者報酬月額変更届」の書き方は次のとおりです。
- 「被保険者報酬月額変更届」の「事業所情報」を記入
- 「被保険者報酬月額変更届」の「被保険者❶の基本情報」を記入
- 「被保険者報酬月額変更届」の「被保険者❶の給与情報」を記入
- 「被保険者報酬月額変更届」の「被保険者❶の備考」を記入
- 「被保険者報酬月額変更届」の「被保険者❷以降のの基本情報・給与情報・備考」を記入
提出者記入欄(提出年月日・事業所整理番号・所在地・名称・氏名・電話番号)
- 提出年月日…提出年月日を記入
- 事業所整理番号…事業所整理番号を記入
- 事業所所在地…事業所所在地を記入
- 事業所名称…事業所名称を記入
- 事業主氏名…事業主氏名を記入
- 事業所電話番号…事業所の電話番号を記入
被保険者情報(被保険者整理番号・氏名・生年月日・適用年月・従前標準報酬月額・従前改定月など)
- 被保険者整理番号…「被保険者整理番号」を記入
- 氏名…被保険者の「氏名」を記入
- 生年月日…被保険者の「生年月日」を記入(元号…1.明治 3.大正 5.昭和 7.平成 9.令和)
(昭和55年05月01日生まれの場合「5-550501」)
- 適用年月…新しい標準報酬月額の「適用月」を記入(原則は変動後の賃金を支払った月からの4ヶ月目)
- 従前標準報酬月額…「現在の標準報酬月額」を千円単位で記入
- 従前改定月…「去年の改定月」を記入(原則は直前の9月)
- 昇給…「昇給・降給した月」を記入、「昇給・降給」を選択
- 遡及支払額…遡及して給与が「支給いされた月」と「差額の金額」を記入(昇給が遡って実施されその差額が支給された場合のみ)
被保険者給与情報(給与支給月・給与計算の基礎日数・通貨、現物によるものの額・合計など)
- 支給月…「変動後の賃金を支払った月からの3ヶ月間」を記入
- 給与計算の基礎日数…月給・週給者の場合「暦日数」を記入(ただし月給・週給者で欠勤日数分の給与を差し引く場合は就業規則等で定められた日数から欠勤日数を除いて記入)
- 通貨によるものの額…「通貨で支払われる報酬」を記入
- 現物によるものの額…食事、住宅、被服等「通貨以外で支払われる報酬」を記入
- 合計… 「通貨と現物の合計」を記入
- 総計…「給与計算の基礎日数」の「合計を総計した金額」を記入
- 平均額…「総計」で算出した金額を「3で割った金額」を記入
- 給与計算の基礎日数…日給・時給者の場合「出勤日数等、報酬支払の基礎となった日数」を記入
「被保険者報酬月額変更届」のポイントは「給与計算の基礎日数」が17日未満の月がある場合は「随時改定」の対象にならないということです。
※特定適用事業所に勤務している短時間労働者の場合は11日未満
備考:昇給・降給の理由
- 昇給・降給の理由…◯を記入し「基本給の変更」などの昇給、降給の理由を記入
- 二以上勤務…被保険者(70歳以上被用者)が2カ所以上の適用事業所で勤務している場合に○
- 短時間労働者…に該当する場合に〇
- 健康保険のみ月額変更…今まで健康保険に加入していた被保険者が、70歳到達時の契約変更等の理由により健康保険のみ月額変更となる場合(70歳以上被用者月額変更には該当しないケース)に○
- その他…次のようなケースに該当する場合に〇+( )内にその内容を記入(月額変更の対象となる給与支給月に被保険者区分の変更があった場合 ⇒ 例:11月に短時間労働者へ区分変更の場合「11/1→短時間労働者」と記入)
「被保険者報酬月額変更届」70歳以上被用者の書き方
「被保険者報酬月額変更届」70歳以上被用者の場合の書き方の注意点は次のとおりです。
- 被保険者情報の個人情報(もしくは基礎年金番号)を記入
- 被保険者情報の備考で「1.70歳以上被用者算定」に◯
「被保険者報酬月額変更届」は提出時期
「被保険者報酬月額変更届」の提出時期は、固定的賃金に変動があった月から4ヵ月目(標準報酬月額の改定月)に「すみやかに提出」する必要があります。
「すみやかに」となっているため、10日以内などの明確な期日はありませんが、固定的賃金に変動があり3ヶ月経過し、4ヶ月目に入ったら忘れないように1週間程度で提出するのがおすすめです。
「被保険者報酬月額変更届」の提出先(送付先)
「被保険者報酬月額変更届」の提出先(送付先)は「日本年金機構の事務センター」または「管轄の年金事務所」となっています。
「被保険者報酬月額変更届」の提出方法
「被保険者報酬月額変更届」の提出方法は「電子申請、郵送、窓口持参」となっています。
「被保険者報酬月額変更届」の添付書類
「被保険者報酬月額変更届」の添付書類は原則としてはありません。
「被保険者報酬月額変更届」の添付書類が必要なケース①
「改定年月の初日が被保険者報酬月額変更届の受付年月日から60日以上遡る場合」または「改定後の標準報酬月額が改定前と比較し5等級以上下がる場合」は次の添付書類が必要になります。
- 賃金台帳のコピー(昇降給のあった支払月の前月以降の4カ月分)
- 出勤簿のコピー (昇降給のあった支払月以降の3カ月分)
※被保険者が役員の場合は次のいずれかの添付書類も必要
- 株主総会・取締役会等の議事録
- 報酬決定通知書
- 役員間の報酬協議書
- 債権放棄を証明する書類等のコピー
「被保険者報酬月額変更届」の添付書類が必要なケース②
固定的賃金に変動があった月から3ヶ月間の報酬から標準報酬月額を算定するのではなく、年間報酬の平均で算定することを申し立てる場合は次の添付書類が必要となります。
クリックでダウンロードができます。
「被保険者報酬月額変更届」の印鑑の押印は必要なし
「被保険者報酬月額変更届」の印鑑の押印は必要はありません。
「被保険者報酬月額変更届」はいつ適用?
「被保険者報酬月額変更届」は固定的賃金に変動があった月から「4ヵ月目に支払われる報酬(給与)の標準報酬月額から適用」されます。
「被保険者報酬月額変更届」のダウンロード方法(PDF/エクセル)
「被保険者報酬月額変更届」のPDFやエクセルのダウンロードは日本年金機構のホームページからできます。
「被保険者報酬月額変更届」のe-Gov電子申請の方法
「被保険者報酬月額変更届」のe-Govによる電子申請の方法を簡単に解説します。
e-Govの手続き検索の「手続き名称から探す」で「被保険者報酬月額変更届」と検索
e-Govの手続き検索をクリックすると「手続き名称から探す」という部分がありますので、「被保険者報酬月額変更届」と検索してください。
手続検索結果一覧で「被保険者報酬月額変更届」を選択
手続検索結果一覧で「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届/70歳以上被用者月額変更届」が表示されますのので「CSVファイル添付方式」か「単記用」のどちらかを選択してください。
「CSVファイル添付方式」は複数の情報を一度にCSVファイルで入力する方式、「単記用」は一つ一つご自身で入力していく方式です。
まとめ「被保険者報酬月額変更届」の書き方・記入例を解説!添付書類・提出先(送付先)・いつ提出・いつから適用・ダウンロード・e-Gov電子申請・70歳以上被用者の場合も紹介
今回の記事は「被保険者報酬月額変更届」の書き方と記入例を解説しました。
「被保険者報酬月額変更届」の届出の前提となる「随時改定」の要件は固定的賃金の変動があり、報酬の支払いの基礎日数が17日以上の月が3ヶ月連続であることが条件となっていました。
提出先(送付先)、提出時期、いつから適用されるのかをぜひ参考にしてください。