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海上で働く特定の労働者である「船員」は、海上で働くという危険を伴う為、一般の労働者よりも社会保険が手厚くなっています。
船員に対して「船員保険法」という法律を定めていますが、この「船員保険法」というのは、一般の労働者で言う「健康保険法」と「労働者災害保険法の上乗せ」です。
船員保険法で定められた船員保険制度の目的は「職務外の病気やけが、出産、死亡についての保険給付」「労働者災害補償保険による保険給付と併せて、職務上の事由又は通勤による病気やけが、障害又は死亡についての保険給付」となっており、「業務外」の部分は健康保険法、「労働者災害補償保健法と併せて」の部分が上乗せの部分です。
船員保険制度は、一般の健康保険法と同様に全国健康保険協会が保険者となっています。
今回の記事では船員保険の傷病手当金について解説した記事になります。
船員は一般の労働者よりも社会保険が手厚いのですが、どのような点が違うのでしょうか。
船員保険の傷病手当金と、一般の健康保険法の傷病手当金の違いはこちらです。
船員と一般を比べると、「傷病手当金の支給される期間が2倍」「退職後の傷病手当金の継続給付の支給要件が緩和」されていますね。
次に船員保険の傷病手当金の詳細を見ていきましょう。
船員保険の傷病手当金の詳細はこちらです。
支給要件、支給額、支給期間、退職後の継続給付を解説していきます。
船員保険の傷病手当金の支給要件はこちらになります。
引用元:全国健康保険協会 船員保険ホームページ「傷病手当金」
この辺は、健康保険法の傷病手当金と同じ支給要件となっています。
船員保険の傷病手当金の支給額はこちらになります。
〈平成28年4月1日以降の申請期間(支給対象日)〉
【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
※支給開始日以前の船員保険加入期間が1年未満の場合
【支給開始日以前の継続した各月の標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
なお、仕事を休んだ期間について下記のa~eに該当する場合は、傷病手当金の一部または全部が調整されます。
a.船舶所有者から給与の支払いがあった場合
b.同一の傷病により障害厚生年金または障害手当金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときはその合算額)
c.退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金または退職共済年金などを受けている場合(複数の老齢給付を受けている時はその合算額)
d.傷病手当金とは別の傷病で労災保険から休業補償給付を受けている場合
e.出産手当金を同時に受けられる場合
・a~eの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
・a~eの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。
引用元:全国健康保険協会 船員保険ホームページ「傷病手当金」
船員保険の傷病手当金のパンフレットもありますので参考にしてみて下さい。
船員保険「傷病手当金パンフレット」
船員保険の傷病手当金の支給期間は「同一の傷病について支給開始後3年間」になります。
ここでいう3年とは支給日数ではなく暦のうえの3年という意味です。したがって、支給を始めた日から3年たてば、その病気、けがについての傷病手当金の支給は打ち切られます。
引用元:全国健康保険協会 船員保険ホームページ「傷病手当金」
先ほども解説しましたが、健康保険法の一般の労働者に支給される傷病手当金は支給開始後1年6ヶ月なので支給期間が大きく異なりますね。
船員保険の傷病手当金の退職後の継続給付の要件はこちらになります。
資格喪失前1年間に3ヶ月以上、また3年間に1年以上の強制被保険者だった人が、被保険者の資格を失ったとき、すでに傷病手当金を受けているか受ける条件を満たしている事
こちらも、健康保険法の一般の労働者に支給される傷病手当金の退職後の継続給付は資格喪失前継続して1年間被保険者である事が要件なので、船員保険の方が支給されやすくなっています。
今回の記事では、船員保険の傷病手当金に関して解説した記事でした。
健康保険法の傷病手当金と比べると、「傷病手当金の支給される期間が2倍」「退職後の傷病手当金の継続給付の支給要件が緩和」となっている事が分かりますね。
海上は傷病にあうリスクが高いので、船員には事故や怪我に気をつけて頂きたいです。
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