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ご自身が病気や負傷などの傷病となった場合、働く事が出来ずに収入が下がってしまうと生活する事が出来なくなってしまう。
そんな場合の所得保障を目的とした制度である「傷病手当金」。
直近1年間の2/3の収入が、1年6ヶ月間支給されるという制度なので、万が一の時も非常に安心です。
会社に勤めている方の場合、健康保険に加入している為、この傷病手当金は一定の要件を満たすと必ず支給されます。
ただ、会社に勤めていない自営業の方の場合、加入するのは健康保険ではなく「国民健康保険」となります。
自営業の方が加入する国民健康保険の場合、この傷病手当金は支給されるのでしょうか。
今回の記事では、自営業に傷病手当金は支給されるのか、について解説します。
自営業の場合、原則として傷病手当金は支給されません。
会社に勤めている場合は健康保険へ加入、自営業の場合は国民健康保険への加入となります。
健康保険の場合、傷病手当金は法定給付となっている為、一定の要件を満たすと傷病手当金が支給されます。
法定給付というのは、法律によって要件が定められ、その要件を満たすと必ず支給される給付を指します。
国民健康保険の場合、傷病手当金は任意給付となっていない為、原則としては傷病手当金は支給されていません。
任意給付というのは、法律によって要件が定められていない為、必ず支給される給付ではありません。
任意給付は法律ではなく、保険者である各自治体に判断が任せられていますが、傷病手当金の支給実績は確認する限りないようです。
気になる方はご自身の自治体へご確認下さい。
原則としては、傷病手当金は支給されない国民健康保険ですが、新型コロナウイルス感染症に関する場合に限り、傷病手当金を支給し始めた自治体もあります。
国民健康保険へ加入しているのは「自営業」「会社に勤めているけど健康保険へ加入できない非正規雇用者の被用者(パート・アルバイト等の一部)」「会社に勤めていない方(お子様、学生、退職者等)」の3種類の方がいらっしゃいます。
全国の自治体の約8割が新型コロナウイルス感染症の場合に、国民健康保険でも傷病手当金を支給しているようですが、実はこの「新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金」の対象は「非正規雇用の被用者のみ」という自治体がほとんどです。
しかし一部の自治体に関しては、この「新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金」を「自営業」にも支給している自治体もあります。
厚生労働省は6月25日、新型コロナ感染拡大で国民健康保険(国保)の傷病手当を事業主にも支給している自治体数を13(3月31日時点)と公表しました。各地の民主商工会(民商)からの報告を合わせて、15自治体にまで広がっています(下の表)。この間、民商が「コロナ危機の下で、事業主にも国保の傷病手当支給を」と求め、自治体要請や懇談を重ねてきたことが実ったものです。
引用元:「全国商工新聞 第3469号2021年8月2日付」
国民健康保険の場合、傷病手当金は任意給付というだけあり、各自治体で支給対象期間や支給額も違いますね。
自営業の方はご自身の加入する国民健康保険の自治体が該当している場合、是非ご利用ください。
またこちらは2021年6月30日時点での情報のようですでに期間が終わっている自治体や延長している自治体もありますので、最新の情報は各自治体にご確認をお願いします。
一例ではありますが、愛知県東海市は2022年3月31日まで延長しています。
参考:愛知県東海市ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金」
今回は自営業に傷病手当金は支給されるのかを解説した記事でした。
自営業の方が加入する国民健康保険は任意給付となるので、原則としては傷病手当金は支給されません。
任意と言っても、過去ほとんどの自治体で支給実績もありませんでした。
ただし今回新型コロナウイルス感染症によって、一部の自治体で自営業の方へも傷病手当金の支給を拡大しています。
対象期間がありますので、自営業の方で休業した場合は、ご自身が国民健康保険へ加入している自治体へ傷病手当金の支給があるかを確認してみて下さい。
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