「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
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「育児休業等終了時報酬月額変更届」とは育児・介護休業法で定める満3歳未満の子を養育するための育児休業等から復帰して一定の要件を満たしている被保険者が「育児休業終了時改定」によって標準報酬月額を変更するための届出書類です。
育児休業終了時改定とは、一般的に育児休業から復帰した被保険者は、残業の減少・時短勤務への変更などで報酬が少なくなる可能性があり、現在の報酬よりも高い、育児休業(及び産前産後休業)前の標準報酬月額のままだと支払う保険料が高くなり、負担が大きくなってしまうことを防ぐ目的で、育児休業から復帰後3ヶ月間の平均額をもとに標準報酬月額を変更する制度です。
育児休業等終了時改定の要件は次のとおりです。
改定後の標準報酬月額が現在より1等級以上差があり1ヶ月でも17日以上働いていると育児休業終了時改定の対象になる
育児休業等終了時改定の要件に「支払基礎日数 17日以上」があり整理すると
ここに短時間労働者の場合を整理すると
改定後の標準報酬月額の額の算出 | 改定できるかどうかの要件 | |
原則 | 支払基礎日数17日以上の月の平均 | 支払基礎日数17日以上の月が1ヶ月以上 |
短時間労働者 | 支払基礎日数15日以上の月の平均 | 支払基礎日数11日以上の月が1ヶ月以上 |
「育児休業等終了時報酬月額変更届」提出先は事務センターへ郵送します。(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
「育児休業等終了時報酬月額変更届」提出時期は「速やかに」としか定められていません。
育児休業から復帰後3ヶ月間の報酬を確認した上で4ヶ月目に変更しますので、復帰後3ヶ月が経過してから速やかに「育児休業等終了時報酬月額変更届」を事務センター(年金事務所)へ提出をしてください。
「育児休業等終了時報酬月額変更届」必要書類は特にありません。
「育児休業等終了時報酬月額変更届」の記入例は次のとおりです。
「育児休業等終了時報酬月額変更届」の書き方は次のとおりです。
「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出すると「傷病手当金・出産手当金の額が少なくなる」というデメリットがあります。
育児休業終了時改定をするために「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出すると育児休業から復帰した日から4ヶ月目に支払われる標準報酬月額が改定され社会保険料が少なくなるメリットがあります。
ただし標準報酬月額が少なくなるということは、それをもとに算出される「老後にもらえる厚生年金」「業務外の疾病・負傷で就労できなくなった場合の傷病手当金」「出産時の出産手当金」も少なくなるということです。
「老後にもらえる厚生年金」に関しては「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」という特例制度があり、育児をする前の標準報酬月額とみなして育児をしている一定の期間は年金額が低くならないようにすることが可能です。
これら2つに関してはそのような特例制度がありませんので「業務外の疾病・負傷で就労できなくなった場合」「出産をして就労をしなかった場合」などは傷病手当金や出産手当金の金額が少なくなるというデメリットもあります。
メリット | デメリット | |
届出をした場合 | 社会保険料が下がる | 傷病手当金・出産手当金が少なくなる |
届出をしない場合 | 傷病手当金・出産手当金が少なくならない | 社会保険料が下がらない |
「育児休業等終了時報酬月額変更届」出さないメリットは上の表で記載したとおり、出した場合のデメリットの逆になります。
万が一のことを考ええうのか、毎月の社会保険料を下げたいかの判断基準になります。
4月1日に職場復帰をすると、4月・5月・6月の3ヶ月間の報酬を平均して標準報酬月額を算出し、4ヶ月目にあたる7月に支給される給料から改定後の標準報酬月額が適用され社会保険料も少なくなります。
4月復帰の場合「育児休業等終了時報酬月額変更届」は7月に入ったら3ヶ月間の報酬や支払基礎日数が確定しますので、その後速やかに提出という流れになります。
「育児休業等終了時報酬月額変更届」のe-Govによる電子申請の方法を簡単に解説します。
e-Govの手続き検索をクリックすると「手続き名称から探す」という部分がありますので、「育児休業等終了時報酬月額変更」と検索してください。
手続検索結果一覧で「健康保険厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更・厚生年金保険70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届」を選択してください。
また、社会保険の電子申請のやり方、全体像に関しては別の記事で解説しているので参考にしてください。
今回の記事は「育児休業等終了時報酬月額変更届」に関してわかりやすく解説しました。
育児休業終了時改定の制度を理解して、記入や届出を行うようにしていきましょう。
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