「育児休業等終了時報酬月額変更届」わかりやすく解説|書き方・記入例・デメリット・提出先・提出時期・必要書類・17日未満の場合・出し忘れた場合・出さないメリット・e-Govの電子申請の方法も紹介

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目次

「育児休業等終了時報酬月額変更届」とは

「育児休業等終了時報酬月額変更届」とは育児・介護休業法で定める満3歳未満の子を養育するための育児休業等から復帰して一定の要件を満たしている被保険者が「育児休業終了時改定」によって標準報酬月額を変更するための届出書類です。

育児休業終了時改定とは

育児休業終了時改定とは、一般的に育児休業から復帰した被保険者は、残業の減少・時短勤務への変更などで報酬が少なくなる可能性があり、現在の報酬よりも高い、育児休業(及び産前産後休業)前の標準報酬月額のままだと支払う保険料が高くなり、負担が大きくなってしまうことを防ぐ目的で、育児休業から復帰後3ヶ月間の平均額をもとに標準報酬月額を変更する制度です。

育児休業等終了時改定の要件

育児休業等終了時改定の要件は次のとおりです。

改定後の標準報酬月額が現在より1等級以上差があり1ヶ月でも17日以上働いていると育児休業終了時改定の対象になる

  1. これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に「1等級以上の差が生じる
    ※改定後の標準報酬月額は育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月分の報酬の平均額に基づき算出(支払基礎日数が17日未満の月は除く)
    ※短時間就労者(パート)に係る支払基礎日数の取扱いについては、3カ月のいずれも17日未満の場合は、そのうち15日以上17日未満の月の報酬月額の平均によって算定
  2. 育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月のうち「少なくとも1カ月における支払基礎日数が17日以上ある
    ※特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日

支払基礎日数が17日未満の場合

育児休業等終了時改定の要件に「支払基礎日数 17日以上」があり整理すると

  • 改定後の標準報酬月額の額の算出…支払基礎日数17日以上
  • 改定できるかどうかの要件…3ヶ月のうち1ヶ月は支払基礎日数が17日以上

ここに短時間労働者の場合を整理すると

  • 改定後の標準報酬月額の額の算出…支払基礎日数17日以上がなければ15日以上の月で算出
  • 改定できるかどうかの要件…特定適用事業所に勤務の場合は支払基礎日数11日以上
  • 特定適用事業所…社会保険の被保険者数501人以上の企業に属する事業所
改定後の標準報酬月額の額の算出改定できるかどうかの要件
原則支払基礎日数17日以上の月の平均支払基礎日数17日以上の月が1ヶ月以上
短時間労働者支払基礎日数15日以上の月の平均支払基礎日数11日以上の月が1ヶ月以上

「育児休業等終了時報酬月額変更届」提出先

「育児休業等終了時報酬月額変更届」提出先は事務センターへ郵送します。(事業所の所在地を管轄する年金事務所)

「育児休業等終了時報酬月額変更届」提出時期

「育児休業等終了時報酬月額変更届」提出時期は「速やかに」としか定められていません。

育児休業から復帰後3ヶ月間の報酬を確認した上で4ヶ月目に変更しますので、復帰後3ヶ月が経過してから速やかに「育児休業等終了時報酬月額変更届」を事務センター(年金事務所)へ提出をしてください。

「育児休業等終了時報酬月額変更届」必要書類

「育児休業等終了時報酬月額変更届」必要書類は特にありません。

「育児休業等終了時報酬月額変更届」の記入例

「育児休業等終了時報酬月額変更届」の記入例は次のとおりです。

日本年金機構

「育児休業等終了時報酬月額変更届」の書き方

「育児休業等終了時報酬月額変更届」の書き方は次のとおりです。

  1. 提出年月日と提出者記入欄を記入
  2. 育児休業から復帰した被保険者にあたる申出者欄を記入
  3. 育児休業から復帰した被保険者欄の被保険者の基本情報を記入
  4. 育児休業から復帰した被保険者欄の被保険者の給与情報を記入

提出年月日と提出者記入欄を記入

  • 提出年月日を記入
  • 事業所整理番号を記入
  • 事業所所在地を記入
  • 事業所名称を記入
  • 事業主氏名を記入
  • 事業所の電話番号を記入

育児休業から復帰した被保険者にあたる申出者欄を記入

  • 育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定について申出しますの□にチェックを入れる
  • 育児休業から復帰した被保険者にあたる申出者の住所、氏名を記入

育児休業から復帰した被保険者欄の被保険者の基本情報を記入

  • 被保険者整理番号を記入
  • 被保険者の個人番号を記入
  • 被保険者の氏名、生年月日を記入
  • 被保険者が養育している子の氏名、生年月日を記入
  • 育児休業等終了年月日を記入

育児休業から復帰した被保険者欄の被保険者の給与情報を記入

  • 給与の支給月を記入
  • 給与計算の基礎日数を記入
  • 報酬月額(通貨・現物・合計)を記入
  • 3ヶ月のうち支払基礎日数が17日以上の月の合計の総計を記入
  • 総計を支払基礎日数が17日以上の月数で割った平均額を記入
  • 従前の標準報酬月額を記入(健康保険・厚生年金)
  • 給与の締切日と支払日を記入
  • 昇給や降給がある場合は◯を付け、その月を記入
  • 職場復帰した日から4ヶ月目の年月を記入
  • 産前産後休業を開始していない場合は「□開始していません」にチェック

「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出するデメリット

「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出すると「傷病手当金・出産手当金の額が少なくなる」というデメリットがあります。

育児休業終了時改定をするために「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出すると育児休業から復帰した日から4ヶ月目に支払われる標準報酬月額が改定され社会保険料が少なくなるメリットがあります。

ただし標準報酬月額が少なくなるということは、それをもとに算出される「老後にもらえる厚生年金」「業務外の疾病・負傷で就労できなくなった場合の傷病手当金」「出産時の出産手当金」も少なくなるということです。

「老後にもらえる厚生年金」に関しては「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」という特例制度があり、育児をする前の標準報酬月額とみなして育児をしている一定の期間は年金額が低くならないようにすることが可能です。

  • 「業務外の疾病・負傷で就労できなくなった場合の傷病手当金」
  • 「出産時の出産手当金」

これら2つに関してはそのような特例制度がありませんので「業務外の疾病・負傷で就労できなくなった場合」「出産をして就労をしなかった場合」などは傷病手当金や出産手当金の金額が少なくなるというデメリットもあります。

メリットデメリット
届出をした場合社会保険料が下がる傷病手当金・出産手当金が少なくなる
届出をしない場合傷病手当金・出産手当金が少なくならない社会保険料が下がらない

「育児休業等終了時報酬月額変更届」出さないメリット

「育児休業等終了時報酬月額変更届」出さないメリットは上の表で記載したとおり、出した場合のデメリットの逆になります。

万が一のことを考ええうのか、毎月の社会保険料を下げたいかの判断基準になります。

「育児休業等終了時報酬月額変更届」4月復帰の場合の具体例

4月1日に職場復帰をすると、4月・5月・6月の3ヶ月間の報酬を平均して標準報酬月額を算出し、4ヶ月目にあたる7月に支給される給料から改定後の標準報酬月額が適用され社会保険料も少なくなります。

4月復帰の場合「育児休業等終了時報酬月額変更届」は7月に入ったら3ヶ月間の報酬や支払基礎日数が確定しますので、その後速やかに提出という流れになります。

「育児休業等終了時報酬月額変更届」e-Govの電子申請の方法も紹介

「育児休業等終了時報酬月額変更届」のe-Govによる電子申請の方法を簡単に解説します。

e-Govの手続き検索の「手続き名称から探す」で「育児休業等終了時報酬月額変更」と検索

e-Govの手続き検索をクリックすると「手続き名称から探す」という部分がありますので、「育児休業等終了時報酬月額変更」と検索してください。

手続検索結果一覧で「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書(2019年5月以降手続き)」を選択

手続検索結果一覧で「健康保険厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更・厚生年金保険70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届」を選択してください。

また、社会保険の電子申請のやり方、全体像に関しては別の記事で解説しているので参考にしてください。

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まとめ:「育児休業等終了時報酬月額変更届」わかりやすく解説|書き方・記入例・デメリット・提出先・提出時期・必要書類・17日未満の場合・出し忘れた場合・出さないメリット・e-Govの電子申請の方法も紹介

今回の記事は「育児休業等終了時報酬月額変更届」に関してわかりやすく解説しました。

育児休業終了時改定の制度を理解して、記入や届出を行うようにしていきましょう。

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