「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
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「育児休業等取得者申出書」とは労働者が育児・介護休業法で定められた育児休業等を取得する際に「労働者及び事業主の社会保険料の免除を適用するため」に事業主が日本年金機構へ提出するための書類です。
正式名称は「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届」といいます。
免除の期間は「育児休業開始月から終了予定月の前月まで」となっています。また育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月までが免除期間となります。
例えば育児休業を5月1日から開始して、11月15日で終了した場合は5月から10月までの期間に支払われる報酬にかかる社会保険料が免除となりますので忘れずに申請を行ってください。
「育児・介護休業法で定められた育児休業等」とは次の育児休業及び育児休業の制度に準ずる制度のことを指しています。
「育児・介護休業法で定められた育児休業等」は次のような種類があります。
子供の年齢によって「〜1歳」「1歳〜1歳6ヶ月」「1歳6ヶ月〜2歳」
「1歳〜3歳(育児休業の制度に準ずる措置による休業)」の4つの区分に分かれていますが、これら4つの育児休業等は別の育児休業という点にご注意ください。
育児・介護休業法で定められている原則の育児休業期間は「1 | 1歳に満たない子を養育するための育児休業」になり、父母ともに育児休業を取得する場合は子が1歳2ヶ月に達するまでの1年間の期間「パパ・ママ育休プラス」を取得することも可能です。
「4 | 3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業」に関しては育児・介護休業法で定められている休業ではなく、企業独自で育児休業を延長できる制度がある場合に適用されます。
「育児休業等取得者申出書」には「新規」「延長」「終了」の3種類の申出があります。
4つに区分されている育児休業等は別の育児休業という話をしましたが「〜1歳」までの育児休業を新規で申出をして、保育園などが見つからない場合などの一定の要件を満たしている場合、「1歳〜1歳6ヶ月」の育児休業を取得しますが、その場合は「延長」ではなく「新規」申出になります。
「〜1歳」までの育児休業を新規で申出をしていて、 「産後57日目から6か月まで」 の期間を育児休業終了予定年月日として申出していたが、 「産後57日目から1歳 (誕生日の前日) まで」 の期間に変更する場合は「延長」による申請になります。
「育児休業等取得者申出書」の提出期限は「現に申出に係る休業をしている間に行わなければならない」ことになっています。つまり「育児休業等期間中」に提出する必要があります。
「育児休業等取得者申出書」出し忘れた場合はすみやかに事業所の所在地を管轄している年金事務所へ連絡をしてください。
「育児休業等取得者申出書(新規)」記入例は次のとおりです。
「育児休業等取得者申出書(新規)」書き方は次の手順で記載していきます。
育児休業を「延長」したい場合の記入例は次のとおりです。
延長の欄だけではなく「提出年月日と提出者記入欄」「共通記載欄」もあらためて記入が必要です。
予定よりも早く育児休業を「終了」する場合の記入例は次のとおりです。
予定よりも早く育児休業を「終了」する場合の書き方は次のとおりです。
終了の欄だけではなく「提出年月日と提出者記入欄」「共通記載欄」もあらためて記入が必要です。
「育児休業等取得者申出書」最新様式は日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。
「育児休業等取得者申出書」のe-Govによる電子申請の方法を簡単に解説します。
e-Govの手続き検索をクリックすると「手続き名称から探す」という部分がありますので、「育児休業等取得者申出書」と検索してください。
手続検索結果一覧で「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書(2019年5月以降手続き)」を選択してください。
また、社会保険の電子申請のやり方、全体像に関しては別の記事で解説しているので参考にしてください。
今回の記事は健康保険・厚生年金保険「育児休業等取得者申出書」記入例・書き方について解説しました。
育児休業は2022年に法改正があり分割取得が可能になったり、制度が柔軟になり活用しやすくなりました。
社会保険料の免除の届出も忘れずに行いましょう。
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