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社会保険労務士事務所 NEUTRALへのご相談はお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
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令和4年度の「社会保険料の計算方法」について「金額」や「種類」など分かりやすく解説した記事となります。
社会保険とは保険料を支払うことで「老後、障害、死亡時の所得保障」「病気やケガによる治療費の負担・所得保障」「出産費の負担・所得保障」「要介護状態の際の介護・福祉サービス」など、日常生活におこりうるリスクに備えることが出来るように設けた「社会全体の保険制度」となります。
万が一のときに、社会全体で支えられる仕組みがあることで安心して生活していけます。
社会保険は加入条件は次のとおりです。
原則として「適用事業所」に「使用されている労働者」は「強制加入」
※「適用事業所」とは「法人」「5人以上の法定業種の個人事業主」
「適用事業所」に「使用されている労働者」でも「週の労働時間が20時間未満」「学生」「月の報酬が88,000円未満」などの要件に該当すれば社会保険の被保険者にはならない場合もあります。
社会保険は「厚生年金保険」「健康保険」「介護保険」の3つの種類があります。
厚生年金保険とは「老齢・障害・死亡時の所得保障」として年金が支給される保険制度です。
年金が支給される保険制度は2種類あり「1階部分にあたる国民年金」と「2階部分にあたる厚生年金保険」があります。
国民年金は基礎年金と呼ばれ全国民が原則としては加入しており、社会保険に加入している会社等にお勤めの方は厚生年金保険にも上乗せとして加入します。
健康保険とは業務外の「病気やケガによる治療費の負担・所得保障」「出産費の負担・所得保障」などを行う保険制度です。
健康保険は大きく分けると2種類の加入先があり「全国健康保険協会」「各健康保険組合」があります。
お勤め先の会社で健康保険組合がある場合は健康保険組合の健康保険へ、ない場合は全国健康保険協会の健康保険へ加入します。
介護保険とは「要介護状態の際の介護・福祉サービス」などを行う保険制度です。
社会保険料の計算方法は次のとおりになります。
「標準報酬月額(標準賞与額)」×「各保険料率」
毎月の報酬に対しての保険料の場合は「標準報酬月額」、賞与に対しての保険料の場合は「標準賞与額」に対して「保険料率」を乗じます。
計算された社会保険料は、全てが報酬から引かれるわけではなく「会社」と「従業員」で折半して負担します。
厚生年金保険料の計算方法は次のとおりです。
「標準報酬月額(標準賞与額)」×「厚生年金保険料率 18.3%」
令和4年度の厚生年金保険料率は18.3%です。
健康保険料の計算方法は次のとおりです。
「標準報酬月額(標準賞与額)」×「健康保険料率(都道府県・加入先で異なる)」
健康保険料率は年度だけではなく「都道府県」「健康保険の加入先」によって異なります。
加入先は「各健康保険組合」と組合がない企業にお勤めの場合は「全国健康保険協会」の2種類あります。
令和4年度の「全国健康保険協会」の都道府県ごとの保険料率はこちらになります。
介護保険料率の計算方法は次のとおりです。
「標準報酬月額(標準賞与額)」×「介護保険料率(市町村・健康保険の加入先で異なる)」
介護保険料率は年度だけではなく「市町村」「健康保険の加入先」によって異なります。
令和4年度の「全国健康保険協会」の介護保険料は1.8%です。
標準報酬月額とは次のとおりです。
「社会保険料・年金の計算をしやすくする為に一定の金額ごとに区分した金額」
例えば毎月の報酬が「239,872円の人」と「249,872円の人」は「どちらも240,000円の標準報酬月額に区分」されます。
令和4年度の標準報酬月額の等級表はこちらを参考にしてください。
標準報酬月額の等級は「厚生年金保険は32等級」「健康保険は50等級」となっています。
標準報酬月額の決定方法は「定時決定」「随時改定」「産前産後休業時改定」「育児休業時改定」の4種類があります。
標準賞与額は次のとおりです。
支給される賞与総額の千円未満を切り捨てした金額
標準賞与額には上限があり「厚生年金の標準賞与額は1ヶ月につき150万円」「健康保険の標準賞与額は1年度につき573万円」が上限となっています。
社会保険料の金額は40歳未満の方は次のとおりです。
「厚生年金保険料」+「健康保険料」
社会保険料の金額は40歳以上の方は次のとおりです。
「厚生年金保険料」+「健康保険料」+「介護保険料」
厚生年金保険の会社(もしくは従業員)が負担する金額は次のとおりです。
「厚生年金保険料」÷「2」
健康保険の会社(もしくは従業員)が負担する金額は次のとおりです。
「健康保険料」÷「2」
介護保険の会社(もしくは従業員)が負担する金額は次のとおりです。
「介護保険料」÷「2」
社会保険料の計算方法、金額、種類などを分かりやすく解説しました。
社会保険料は会社と従業員で折半して負担しますのでご注意ください。
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