社会保険料「保険料口座振替納付申出書」の「書き方・記入例・提出先」を徹底解説!健康保険・厚生年金保険の口座振替の場合の「年金事務所へ郵送方法・対応銀行や金融機関の確認印・入手方法・事業所整理番号・引き落とし日」について紹介

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目次

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」とは

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」の「書き方・記入例・提出先」を徹底解説!健康保険・厚生年金保険の口座振替の場合の「年金事務所へ郵送方法・対応銀行や金融機関の確認印・入手方法・事業所整理番号・引き落とし日」について紹介

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」とは健康保険・厚生年金保険のような社会保険の保険料を口座振替で納付する際に提出するための申出書です。

「社会保険料」とは

「社会保険料」とは健康保険・厚生年金保険のような社会保険の適用事業所と適用事業所の被保険者が、保険給付や年金給付をうける為に納付義務がある保険料です。社会保険料は年度毎や地域によって異なりますが事業所と被保険者が折半で負担します。

「口座振替」とは

「口座振替」とは、納付義務のある金額が預金口座から自動で引き落とされる決済方法です。

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」の書き方・記入例

「ゆうちょ以外の金融機関」の社会保険料「保険料口座振替納付申出書」の記入例はこちらです。

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」は「複写式になっているもの」「複写式になっていないもの」の2種類があります。「複写式になっているもの」は金融機関や年金事務所でもらうことができ、「複写式になっていないもの」は日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。

「複写式になっているもの」は1枚目に記入して、2枚目に金融機関届出印を押印、「複写式になっていないもの」は1枚目、2枚目、3枚目の該当箇所に記入・押印します。

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」1枚目(年金事務所用)の書き方・記入例

「保険料口座振替納付申出書」-03
社会保険料「保険料口座振替納付申出書」1枚目(年金事務所用)の書き方・記入例

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」2枚目(金融機関用)の書き方・記入例

「保険料口座振替納付申出書」-02
社会保険料「保険料口座振替納付申出書」2枚目(金融機関用)の書き方・記入例

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」3枚目(事業主控え)の書き方・記入例

「保険料口座振替納付申出書」-03
社会保険料「保険料口座振替納付申出書」3枚目(事業主控え)の書き方・記入例

「ゆうちょ銀行」の社会保険料「保険料口座振替納付申出書」の書き方・記入例

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」はゆうちょ銀行の場合に書類が異なります

「ゆうちょ銀行」の社会保険料「保険料口座振替納付申出書」の書き方・記入例はこちらです。

「ゆうちょ銀行」の社会保険料「保険料口座振替納付申出書」1枚目(年金事務所用)の書き方・記入例

保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用)-01
「ゆうちょ銀行」の社会保険料「保険料口座振替納付申出書」1枚目(年金事務所用)の書き方・記入例

「ゆうちょ銀行」の社会保険料「保険料口座振替納付申出書」2枚目(ゆうちょ銀行用)の書き方・記入例

保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用)-02
「ゆうちょ銀行」の社会保険料「保険料口座振替納付申出書」2枚目(ゆうちょ銀行用)の書き方・記入例

「ゆうちょ銀行」の社会保険料「保険料口座振替納付申出書」3枚目(事業主控え)の書き方・記入例

保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用)-03
「ゆうちょ銀行」の社会保険料「保険料口座振替納付申出書」3枚目(事業主控え)の書き方・記入例

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」の事業所整理番号

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」1枚目(年金事務所用)には「事業所整理番号」を記入する箇所があります。

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」の事業所整理番号

「事業所整理番号」とは社会保険の適用事業所となり新規適用届を提出した際に「決定通知書」で事業所ごとに付与される番号になります。のことで、左上に記載されている数字とカタカナです。 

今回が初めて適用事業所となり申請する場合は「事業所整理番号」はありませんので事業主記載欄の「①事業所整理記号及び②事業所番号」は空欄で大丈夫です。

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」の金融機関の確認印

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」は金融機関の確認を受け、金融機関の確認印が押印されます。

金融機関が確認し、1枚目の年金事務所用を金融機関から年金事務所へ送付する流れですが、万が一金融機関の確認を受けずに年金事務所へ提出された場合は、年金事務所又は事務センターから金融機関に口座の照合確認を行います。

金融機関の確認を受けずに提出された場合は、年金事務所又は事務センターから金融機関に預(貯)金口座の照合確認を行います。

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」の提出の流れ

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」の提出の流れは次のとおりです。

「STEP3 金融機関へ提出」と「STEP4 年金事務所へ提出」は逆の場合もあります。年金事務所へ提出して、年金事務所から金融機関へ提出する流れでも可能な金融期間もありますので年金事務所へ一度確認してみましょう。

STEP
日本年金機構ホームページより「保険料口座振替納付申出書」ダウンロード

日本年金機構ホームページより「保険料口座振替納付申出書」ダウンロードします。

STEP
「保険料口座振替納付申出書」を記入・押印

「保険料口座振替納付申出書」を見本を見ながら記入・押印します。

STEP
「金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局・簡易郵便局含む)」へ提出

「保険料口座振替納付申出書」を記入・押印したら「金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局・簡易郵便局含む)」へ提出してください。

STEP
「金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局・簡易郵便局含む)」から「年金事務所」へ送付

「金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局・簡易郵便局含む)」から1枚目の「年金事務所用」が年金事務所へ送付されます。

STEP
振替対象保険料の「納付期限日に振替」の実行

振替対象保険料の「納付期限日に振替」の実行されます。社会保険料の納付期限は翌月末日ですが、末日が休日の場合は、翌日以降の最初の営業日となります。

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」の提出先

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」は「金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局・簡易郵便局含む)」へ提出してください。金融機関によっては直接「年金事務所」へ提出しても問題ない場合もあります。

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」の年金事務所へ郵送する場合

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」は基本的には金融機関へ提出となりますが、「保険料口座振替納付申出書」が金融機関から返戻された場合は、年金事務所へ郵送する必要があります。

1枚目(年金事務所用)、2枚目(金融機関用)、3枚目(事業主控用)に金融機関の確認を受けていることを確認した上で、1枚目(年金事務所用)、2枚目(金融機関用)を「年金事務所又は事務センター」へ郵送してください。

郵送ではなく、年金事務所の窓口へ提出しても構いません。

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」の対応銀行・金融機関

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」の対応銀行・金融機関は「日本銀行の一般代理店、歳入代理店」となります。

基本的にはゆうちょ銀行含むほとんどの金融機関で対応していますが、インターネット専業銀行等、一部お取扱いできない金融機関もあるようです。

ゆうちょ銀行の場合は「保険料口座振替納付申出書」の様式が異なりますのでご注意ください。

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」の入手方法

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」の入手方法は日本年金機構のホームページからダウンロードすることで入手することができます。「ゆうちょ銀行以外の金融機関」と「ゆうちょ銀行」では様式が異なります。

「ゆうちょ銀行以外の金融機関」の「保険料口座振替納付申出書」ダウンロード

「ゆうちょ銀行以外の金融機関」の「保険料口座振替納付申出書」ダウンロードはこちらです。

「ゆうちょ銀行」の「保険料口座振替納付申出書」ダウンロード

「ゆうちょ銀行」の「保険料口座振替納付申出書」ダウンロードはこちらです。

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」の引き落とし日

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」の引き落とし日は「振替対象保険料の納付期限日」となります。

社会保険料の納付期限は翌月末日ですが、休日の場合は、翌日以降の最初の営業日となります。

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」の添付書類

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」の添付書類はありません。

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」はクレジットカード払いはできる?

社会保険料「保険料口座振替納付申出書」は現時点ではクレジットカード払いは対応していません。

国民年金はクレジットカード払いも対応しているのでできると思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、健康保険・厚生年金などの社会保険料はクレジットカード払いは未対応です。

まとめ:社会保険料「保険料口座振替納付申出書」の「書き方・記入例・提出先」を徹底解説!健康保険・厚生年金保険の口座振替の場合の「年金事務所へ郵送方法・対応銀行や金融機関の確認印・入手方法・事業所整理番号・引き落とし日」について紹介

今回の記事は社会保険料「保険料口座振替納付申出書」の「書き方・記入例・提出先」を解説した記事でした。

複写式のもの、複写式ではないものどちらでも提出が可能になっています。また提出先も金融機関から年金事務所へ送付する場合も、年金事務所から金融機関へ送付する場合もありますので、迷った場合はまず年金事務所か顧問社会保険労務士へ相談してください。

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