はじめて社会保険へ加入する際に、必要書類、提出先が分からない。という方も多いのではないでしょうか?
独立開業後や会社設立後、ご自身が代表取締役としてや、初めて従業員を雇用したりした際に、社会保険への加入を考えられる方向けの情報です。
今回の記事は社会保険加入手続きの際に必要書類と手続きを一覧で解説します。
社会保険・労働保険とは?

従業員を雇用した際に、会社として加入する可能性がある保険は、大きくわけて2つ「社会保険」と「労働保険」です。
社会保険とは?(健康保険・厚生年金保険・介護保険)
社会保険は大きく分けると次の3つがあります。
- 業務外で病気や怪我になった際の治療費、仕事が出来なくなった場合の所得保障をする「健康保険」
- 将来の老後の年金を手厚くする「厚生年金保険」
- 介護が必要になった場合をカバーする「介護保険」
今回の記事は「こちらの社会保険に必要な手続きに関して必要な書類」をまとめています。
労働保険とは?(雇用保険・労働者災害補償保険)
労働保険は大きく分けると次の2つがあります。
- 失業した際や、育児休業をした際の生活保障の役割をするの「雇用保険」
- 業務上や通勤によって、病気や怪我になった場合をカバーするの「労働者災害補償保険」
労働保険に必要な加入手続きに関しては、別の記事で詳しく解説します。
社会保険加入条件

社会保険の加入条件は大きく分けると「事業所が適用事業所」となる条件と、「従業員が被保険者」になる条件にわけられています。
事業所が社会保険の適用事業所となる条件「強制適用事業所」とは
社会保険の「強制適用事業所」とは
「事業主や従業員の加入意思にかかわらず社会保険への加入が義務付けられている事業所」です。
強制適用事業所の条件
- 「法人事業所」で常時従業員を使用するもの(事業主のみの場合を含む)
- 「常時5人以上」の従業員が働いている「個人事業所」(事務所、工場、商店等)
※ただし5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等はその限りではありません。
これらに該当する「適用事業所は、社会保険の加入が法律で義務づけられています」。
強制適用事業所に該当しない事業所でも、従業員の半数以上が社会保険の適用事業所になることに同意し、事業主が適用の申請を行い、厚生労働大臣の認可を受けると「任意適用事業所」になり、社会保険の適用をうけることが可能になります。
従業員が社会保険の被保険者となる条件とは
社会保険に加入している会社、工場、商店、船舶などの「適用事業所」に
「常時使用される70歳未満の方」は被保険者となります。
※健康保険は70歳以降も加入できます。
ちなみに「常時使用される」とは雇用契約書の有無などとは関係なく「適用事業所で働き労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であること」をいいます。試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなり、国籍、性別、年金の受給の有無にかかわりません。
社会保険被保険者の取得基準(4分の3基準)
適用事業所に常時使用される70歳未満の方は社会保険の被保険者となりますが、次の条件に該当する場合は適用除外となります。
「週の所定労働時間や月の所定労働日数のどちらかまたは両方が、通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者」
パートなどの短時間労働者が社会保険の被保険者となる条件とは
原則的には「パート・アルバイト等でも事業所と常時使用される方は被保険者」となります。
ただしパート・アルバイトの場合、通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者のケースが多く、その場合は適用除外となります。
通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者が社会保険へ加入できる条件
パート・アルバイトのような「通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者」が社会保険の適用をうけるためには次の①〜⑤の条件を満たす必要があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 勤務期間1年以上またはその見込みがある
- 月額賃金が8.8万円以上
- 学生ではない
- 従業員501人以上の企業に勤務している
②と⑤の条件は2022年10月1日から緩和され次のようになります。
【2022年10月1日以降】通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者が社会保険へ加入できる条件
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 勤務期間2ヶ月を超えるまたはその見込みがある
- 月額賃金が8.8万円以上
- 学生ではない
- 従業員101人以上の企業に勤務している
はじめての社会保険加入手続きに必要書類の一覧
社会保険加入手続きに必要な書類は次の2種類です。
- 健康保険・厚生年金保険「新規適用届」
- 健康保険・厚生年金保険「被保険者資格取得届」(厚生年金保険 厚生年金保険 70 歳以上被用者該当届)
「新規適用届」は事業所が社会保険の適用をうけるための届出、「被保険者資格取得届」は従業員が社会保険の被保険者となるための届出です。
健康保険・厚生年金保険「新規適用届」とは
強制適用事業所に該当する事業主は「新規適用届」を事実発生日から5日以内に提出する必要があります。
「新規適用届」とは「事業主」が「社会保険の適用を受ける事業となる為の届出」となります。
「新規適用届」は事業所が社会保険に加入すべき要件を満たした場合に、事業主が日本年金機構へ年金事務所を経由して提出する書類となります。
健康保険・厚生年金保険「被保険者資格取得届」とは
「被保険者資格取得届」とは「従業員」が「社会保険の被保険者の資格を取得する為の届出」となります。
社会保険では①「新規適用届」によってその事業所が社会保険の適用事業所となります。
そして「その事業所に常時使用される従業員」は原則的には被保険者となり、これらの従業員が被保険者の資格を取得するための届出が「被保険者資格取得届」となります。
入社時に従業員が会社に提出するもの
社会保険の被保険者になるために、従業員が入社時に事業所へ提出するものは次の通りです。
これらの情報をみて事業所は「被保険者資格取得届」を記入します。
- 提出書類:年金手帳もしくはマイナンバーカード(提示のみ)
- 提出期限:雇用されたときに適宜提出
- 提出先:事業所の担当者(事業主や人事担当者)
これらの書類は従業員が事業所へ提出する書類になります。事業所は「被保険者資格取得届」を提出時にこれらを年金事務所へ添付する必要はありません。
提出期限
「新規適用届」「被保険者資格取得届」の提出期限は次のとおりです。
入社日(事実発生)から5日以内
社会保険の加入義務が発生した入社日(事実発生)から5日以内となっています。
提出先
「新規適用届」「被保険者資格取得届」の提出先は次のとおりです。
事業所の所在地を管轄する「年金事務所」
提出方法
「新規適用届」「被保険者資格取得届」の提出方法は次のとおりです。
電子申請、郵送、窓口持参
「新規適用届」「被保険者資格取得届」のダウンロード先
郵送や窓口持参の場合は日本年金機構のホームページから「新規適用届」「被保険者資格取得届」をダウンロードすることができます。
添付書類
「新規適用届」「被保険者資格取得届」の添付書類は次のとおりです。
「新規適用届」の添付書類
「新規適用届」の添付書類は次のとおりです。
- 「法人事業所の場合」:「法人(商業)登記簿謄本」(コピー不可) ※1※2
- 「事業主が国、地方公共団体または法人である場合」:「法人番号指定通知書等のコピー」 ※3
- 「強制適用となる個人事業所の場合」:「事業主の世帯全員の住民票」(コピー不可・個人番号の記載がないもの)※2
「新規適用届」の添付書類 備考
- 1登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。詳細は、法務局「オンライン申請のご案内」(外部リンク)をご確認ください。
- 2法人事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合、個人事業所の所在地が住民票の住所と異なる場合は、「賃貸借契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるものを別途添付してください。
- 3「法人番号指定通知書のコピー」が添付できない場合は「国税庁法人番号公表サイト(外部リンク)」で確認した法人情報(事業所名称、法人番号、所在地が掲載されているもの)の画面を印刷し、添付していただいても差し支えありません。
引用元:日本年金機構ホームページ「新規適用の手続き」
「被保険者資格取得届」の添付書類
「被保険者資格取得届」の添付書類は次のとおりです。
原則として必要ありません
次の1~2に当てはまる場合それぞれの場合に応じて添付書類が必要となります。
60歳以上の方が退職後 1 日の間もなく再雇用された場合
次の「①と②両方」または「③」
- 就業規則、退職辞令の写し(退職日の確認ができるものに限る)
- 雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことが分かるものに限る)
- 「退職日」及び「再雇用された日」に関する事業主の証明書
国民健康保険組合に引き続き加入し一定の 要件に該当する場合
「健康保険被保険者適用除外承認申請書」
※国保組合の理事長が認めた場合に限られていて事実発生日から14日以内に届出必要
社会保険加入手続きの流れ
健康保険・厚生年金保険の社会保険加入手続きの流れは次のとおりです。
窓口・郵送で行う場合の流れ
電子申請で行う場合の流れ
社会保険加入義務が発生してから5日以内にご利用の電子申請ツールを利用して「新規適用届」「被保険者資格取得届」を入力・申請をしてください。
社会保険加入手続きが遅れた場合はどうなる?
社会保険の加入手続きは原則としては入社して5日以内で行わないといけません。
万が一遅れてしまった場合はその旨を年金事務所に伝えていただければ、その後に加入することもできます。
ただし社会保険の時効は2年となりますので、時効を迎えてしまうと遡っての加入はできなくなります。
5日以上経過しても加入することは可能になりますが、従業員が病院に行ったり、身分証明などで健康保険証を利用したりするシーンもあり、提出するまでの期間が伸びると社会保険料の支払いのズレなども生じてしまうことで従業員に迷惑がかかってしまう可能性が高くなるなります。
社会保険加入義務違反
健康保険法では「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と罰金も定められていますので、基本的には5日以内に加入手続きを実施をしてください。
まとめ:社会保険加入手続きに必要書類・提出期日・提出先
今回の記事では釈迦保険加入手続きに必要書類・提出期日・提出先などを一覧で解説しました。
事業所が適用事業所となるための「新規適用届」と従業員が被保険者となる「被保険者資格取得届」の2種類がありましたね。
社会保険の加入手続きに必要な書類をまとめていますので、ぜひ忘れないように5日以内に手続きを行うようにお願いします。
必要書類
- 健康保険・厚生年金保険「新規適用届」(添付書類あり)
- 健康保険・厚生年金保険「被保険者資格取得届」(添付書類なし)
提出期日・提出先
- 提出期限:事実発生から5日以内
- 提出先:事業所の所在地を管轄する年金事務所
提出方法
郵送、電子申請、窓口持参
