確定拠出年金「脱退一時金」をもらう「裏ワザ」どうしても解約したい場合の一時金の受け取り方法

確定拠出年金「脱退一時金」をもらう「裏ワザ」〜どうしても解約したい場合の一時金の受け取り方法〜

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iDeCoの普及などにより以前よりも普及が進んでいる「確定拠出年金」。

この「確定拠出年金」は退職金のようなイメージで60歳以降の資金の確保が主な目的です。

今回の記事では確定拠出年金で「脱退一時金」をもらう裏ワザを解説していきます。

目次

確定拠出年金「脱退一時金」をもらう裏ワザとは?

確定拠出年金_脱退一時金_裏ワザ

確定拠出年金」は60歳以降の資金の確保という目的のため「原則60歳まで資産の引き出しはできない」事になっています。

60歳未満であっても「やむをえない事由と認められる場合」は確定拠出年金から脱退することができ「脱退一時金と呼ばれる「一時金をもらうことができる」のです。

確定拠出年金は60歳までは資産を引き出すことができないと考えられている方にとっては「裏ワザ」と感じるかもしれませんが、実は「法令で要件が定められていますのでご安心ください」。

確定拠出年金「脱退一時金」の受給要件

確定拠出年金の脱退一時金をもらうためには次の要件を満たす必要があります。

確定拠出年金の脱退一時金をもらう要件は退職時期によって異なりますので次の期間で分けてご案内します。

  • 2017年1月以降に退職(資格喪失)された人
  • 2017年1月より前に退職(資格喪失)された人

2017年1月以降に退職(資格喪失)された人が脱退一時金をもらう要件

「2017年1月以降に退職(資格喪失)された人」で確定拠出年金の脱退一時金をもらう要件は次の2つのパターンがあります。

  1. 企業型確定拠出年金」に加入していた人
  2. 国民年金保険料を免除」されている人

「企業型確定拠出年金に加入していた人」が脱退一時金をもらう要件

「企業型確定拠出年金に加入していた人」が次のすべての要件を満たした場合に脱退一時金が支給されます。

  • 最後に「企業型確定拠出年金の資格を喪失」した日が属する月の翌月から起算して「6カ月を経過していない
  • 企業型確定拠出金および個人型確定拠出金(iDeCo)の「加入者でも運用指図者でもない
  • 資産額が1.5万円以下」であること

「国民年金保険料を免除されている人」が脱退一時金をもらう要件

「国民年金保険料を免除されている人」が次のすべての要件を満たした場合に脱退一時金が支給されます。

  • 国民年金保険料を免除」されている(または学生納付特例、納付猶予)
  • 最後に企業型確定拠出年金または個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者の資格を喪失した日から「2年を経過していない
  • 掛金の「通算拠出期間が1ヵ月以上5年以下」または「資産額が25万円以下
  • 企業型確定拠出年金から「脱退一時金の支給を受けていない
  • 確定拠出年金の「障害給付金の受給権者でない

2017年1月より前に退職(資格喪失)されたが脱退一時金をもらう要件

2017年1月より前に退職(資格喪失)された方で確定拠出年金の脱退一時金をもらう要件は次の2つのパターンがあります。

  1. 企業型確定拠出年金」に加入していた人
  2. 通算拠出期間が5年以下または資産額が50万円以下の場合」に該当する人
  3. 継続個人型年金運用指図者」に該当する人

「企業型確定拠出年金」に加入していた方

「企業型確定拠出年金に加入していた人」が次のすべての要件を満たした場合に脱退一時金が支給されます。

  • 最後に「企業型確定拠出年金の資格を喪失」した日が属する月の翌月から起算して「6カ月を経過していない
  • 企業型確定拠出金および個人型確定拠出金(iDeCo)の「加入者でも運用指図者でもない
  • 資産額が1.5万円以下」であること

通算拠出期間が5年以下または資産額が50万円以下の場合」に該当する人

「通算拠出期間が5年以下または資産額が50万円以下の場合」に該当する人が次のすべての要件を満たした場合に脱退一時金が支給されます。

  • 最後に企業型確定拠出年金または個人型確定供出年金(iDeCo)の加入者の資格を喪失した日から「2年を経過していない
  • 掛金の「通算拠出期間が1ヵ月以上5年以下」または「資産額が50万円以下
  • 60歳未満」である
  • 企業型確定拠出年金の「加入者でない
  • 個人型確定供出年金(iDeCo)の加入資格がない
  • 確定拠出年金の「障害給付金の受給権者でない
  • 企業型確定拠出年金から「脱退一時金の支給を受けていない

継続個人型年金運用指図者」に該当する人

継続個人型年金運用指図者」に該当する人が次のすべての要件を満たした場合に脱退一時金が支給されます。

  • 継続個人型年金運用指図者である」こと
  • 確定拠出年金の「障害給付金の受給権者でない
  • 掛金の「通算拠出期間が1ヵ月以上5年以下」または「資産額が25万円以下
  • 継続個人型年金運用指図者となった日から「2年を経過していない
  • 企業型確定拠出年金から「脱退一時金の支給を受けていない

まとめ:確定拠出年金「脱退一時金」をもらう裏ワザとは?

今回の記事では確定拠出年金の脱退一時金をもらう裏ワザと感じるような方法について解説した記事でした。

確定拠出年金は原則60歳まで引き出す事ができない為、途中で脱退一時金をもらうことをご存知ない方も多いため裏ワザとう表現をしていますが、脱退一時金の受給要件は法律で定められています。

確定拠出年金の脱退一時金をご検討している方はぜひ参考にしてください。

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