健康保険・厚生年金保険「産前産後休業終了時報酬月額変更届」の書き方・記入例|提出先・提出期限・添付書類も解説

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目次

産前産後休業終了時報酬月額変更届とは

産前産後休業終了時報酬月額変更届とは、産前産後休業取得者が産前産後休業から復帰後、受け取る報酬に一定の変動があった場合に標準報酬月額を変更するために、労働者が事業主を経由して事業所の所在地を管轄する年金事務所へ届出をする書類です。

この産前産後休業から復帰後に標準報酬月額を変更することを、産前産後休業終了時改定と呼びますが、産前産後休業から復帰後に時短勤務への変更や残業ができない状況になり、産前産後休業前の報酬よりも少ない報酬になるケースが多く、受け取る報酬は減っているのにもかかわらず、支払う保険料が産前産後休業前の高い保険料から変更されないことによって、労働者の負担が大きくなってしまうことを防ぐことを目的としています。

産前産後休業終了時改定の要件

産前産後休業終了時報酬月額変更届を提出することになる産前産後休業時改定の要件は次のすべてを満たした場合になります。

  1. 改定前の標準報酬月額と、改定後の標準報酬月額に1等級以上の差が生じること※1
  2. 産前産後休業が終了した日の翌日から3ヶ月の中で報酬支払いの基礎となった日が17日以上の月が1ヶ月以上あること※2
  • 1報酬支払い基礎日数が17日以上の月で算定(短時間勤務者で報酬支払い基礎日数が17日以上の月がない場合は15日以上の月で算定)
  • 2 特定適用事業所勤務の短時間労働者は11日以上の月が1ヶ月以上あること

これらすべてに該当する場合、産前産後休業が終了した日の翌日から3ヶ月経過した翌月の標準報酬月額から改定します。

産前産後休業終了時報酬月額変更届の提出先・提出期限・提出方法・添付書類

産前産後休業終了時報酬月額変更届の提出先・提出期限・添付書類は次のとおりです。

提出先事業所の所在地を管轄する年金事務所
提出期限すみやかに
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
添付書類原則は添付書類はなし
(被保険者本人以外が代理で電子申請を行う場合は、委任状が必要)

産前産後休業終了時報酬月額変更届の記入例

産前産後休業終了時報酬月額変更届の記入例は次のとおりです。

産前産後休業終了時報酬月額変更届の書き方

産前産後休業終了時報酬月額変更届の書き方は次のとおりです。

  1. 提出年月日と提出者記入欄を記入
  2. 申出者欄を記入
  3. 被保険者欄の被保険者と子の基本情報を記入
  4. 被保険者欄の被保険者の報酬情報を記入

提出年月日と提出者記入欄を記入

申出者欄を記入

産前産後休業終了時改定の産前産後休業終了時報酬月額変更届は年金事務所に提出するのは事業所ですが、あくまで被保険者が申出者となりますので、申出者は被保険者の情報を記入します。

申出者情報の上段は「□ 産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定について申出します」というチェックボックスになりますので、被保険者本人がチェックを入れるようにしてください。

被保険者欄の被保険者と子の基本情報を記入

被保険者欄の上段は被保険者と子の基本情報を入力する欄です。マイナンバーカードの個人番号も含めて全て必須になりますので1項目づつ記入していきましょう。

被保険者欄の被保険者の報酬情報を記入

被保険者欄の下段は被保険者の報酬情報になります。産前産後休業が終了した日が10月31日で、その翌日の11月1日に職場復帰した場合は改定後の標準報酬月額の算定の対象となる月は11月から3ヶ月間になります。

仮に11月10日など月の途中で復帰した場合も、11月・12月・1月が対象となります。

注意点として、⑨の総計の箇所は、報酬支払いの基礎日数が17日以上(短時間労働者は15日以上)の月の報酬のみ総計に含めます。

仮に11月15日に職場復帰した場合、報酬支払い基礎日数は17日未満になりますので11月に労働した分の報酬(末締め翌25日支払いの場合は12月25日に支払われる報酬)は総計には含めません。

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