「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
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「産前産後休業取得者申出書」とは被保険者から産前産後休業取得の申し出があった場合に、産前産後休業取得者の社会保険料を免除するための申出をするために事業主が日本年金機構へ提出する書類です。
正式名称は「健康保険・厚生年金保険・産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」といい、出産予定日よりも前に出産した場合は「産前産後休業取得者変更届」として変更後の出産予定年月日を記入して提出します。
労働基準法で母体保護の観点から産前6週間・産後8週間の産前産後休業の取得が認められていますが、お給料の保障はされていません。そのため雇用保険の産前産後休業給付金という所得保障制度があり休業前の給料のおおよそ2/3の金額が保障されます。休業前の給料の2/3が産前産後休業給付金として支給されますが、そこから社会保険料が控除されるのは、働くことができない産前産後休業取得者にとって負担になってしまうことから、産前産後休業取得時は労働者・使用者ともに社会保険料を免除しようという制度です。
「産前産後休業取得者申出書」は日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。
日本年金機構のホームページで「産前産後休業取得者申出書」エクセル・PDFをダウンロードすることができます。
「産前産後休業取得者申出書」提出先は管轄事務センター(事業所を管轄する年金事務所)になります。
「産前産後休業取得者申出書」は提出期限は産前産後休業期間中(産前6週間、産後8週間)となっています。
出産日が変更になり、産前産後休業期間を変更または産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了した場合は、事業主はすみやかに事業所を管轄する年金事務所に「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出しなくてはいけません。
「産前産後休業取得者申出書」の提出のタイミング産前産後休業期間中に提出となります。「出産前の産前休業中」「出産後の産後休業中」どちらのタイミングで提出するかによって「出産日」や「出生児の氏名・生年月日」などの記入項目の書き方が異なりますのでご注意ください。
記入項目 | 産前休業中に提出する場合 | 産後休業中に提出する場合 |
---|---|---|
出産日 | 出産前に病院から言われた出産予定日 | 実際に出産した日 |
出生児の氏名・生年月日 | 記入不要 | 出生児の氏名・生年月日 |
「産前産後休業取得者申出書」出産前の記入例はこちらです。前述したとおり出生児の氏名・生年月日の記入は不要です。
「産前産後休業取得者申出書」出産前の書き方は次のとおりです。
⑨以降は出産前に届出を行う場合は記入は不要です。
「産前産後休業取得者申出書」出産後の記入例はこちらです。出産後に提出する場合は出生児の氏名・生年月日の記入が必要です。
「産前産後休業取得者申出書」出産後の書き方は次のとおりです。
今回の記事は「産前産後休業取得者申出書」の書き方・記入例を解説しました。
出産前の産前休業期間中に提出するか、出産後の産後休業期間中に提出するかによって書き方が異なりますのでご注意ください。
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