特定求職者雇用開発助成金とは?「支給額はいくら」「メリット」「申請期限」など簡単に解説【2022年最新】

特定求職者雇用開発助成金

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完全雇用を目指していくために高齢者など就職するのが難しい方の雇用を促進していく必要がありますが、特定の求職者を雇用するのは事業主にとってはリスクだと感じる場合もあります。

そんな特定の求職者を雇用を開発していく為に、雇用した事業主に一定の金額を助成する特定求職者雇用開発助成金。

今回の記事では特定求職者雇用開発助成金について解説します。

目次

特定求職者雇用開発助成金とは

特定求職者雇用開発助成金とは雇用関係助成金の1つで次のような助成金になっています。

特定求職者雇用開発助成金とは

特定求職者雇用開発助成金とは
特定の求職者を雇入れた場合」に一定の要件を満たした事業主に支給される雇用関係助成金です。
特定求職者雇用開発助成金は8つのコースに分かれています。

特定求職者雇用開発助成金「8つのコースと概要」

特定求職者雇用開発助成金は次の8種類のコースに分かれています。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成されるコースです。

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れる事業主に対して助成されるコースです。

特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)

平成23年5月2日以降に東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワーク等の紹介により1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主に対して助成されるコースです。※1年以上継続して雇用することが確実な場合に限ります。

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されるコースです。

特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)

就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されるコースです。

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)

ハローワークまたは地方公共団体において、通算して3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されるコースです。

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されるコースです。

地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)

沖縄県内において事業所の設置・整備に伴い沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主に助成されるコースです。

特定求職者雇用開発助成金「共通の支給要件」

特定求職者雇用開発助成金を受給できる事業主 

特定求職者雇用開発助成金を受給できる事業主は次のとおりです。

特定求職者雇用開発助成金を受給できる事業主
  1. 雇用保険適用事業所の事業主」(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主)
  2. 支給のための「審査に協力する」こと
    (1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
    (2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を管轄労働局等から求められた場合に応じること
    (3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
  3. 申請期間内に申請」を行うこと

特定求職者雇用開発助成金を受給できない事業主 

特定求職者雇用開発助成金を受給できない事業主は次のとおりです。

特定求職者雇用開発助成金を受給できない事業主
  1. 平成31年4月1日以降に雇用関係助成金を申請し不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けた場合、当該「不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない事業主
  2. 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について申請事業主の役員等に「他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合
  3. 支給申請日の属する年度の前年度より前の「いずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主」(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
  4. 支給申請日の前日から起算して「1年前の日から支給申請日の前日までの間」に「労働関係法令の違反があった事業主
  5. 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
  6. 事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
  7. 事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れ のある団体に属している場合
  8. 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
  9. 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名及び役員名(不正に関与した役員に限る)等 の公表について、あらかじめ承諾していない事業主

詳細に関しては厚生労働省が公表している各雇用関係助成金に共通の要件の資料を確認してください。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)とは

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)とは
高年齢者・障害者等の就職困難者を公共職業安定所(ハローワーク)等の紹介によって雇用保険の一般被保険者として継続雇用をした事業主に対して助成されます。

対象求職者高年齢者・障害者等の就職困難者
雇入れ条件
  • 雇用保険一般被保険者として雇い入れ
  • 継続して雇用することが確実であると認められること ※
    ※対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であること

特定就職困難者コースの支給額・助成対象期間

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給額や助成対象期間はこちらです。

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 60歳以上65歳未満の高年齢者
母子家庭の母等
60万円
(50万円)
1年
(1年)
30万円×2期
(25万円×2期)
重度障害者等を除く身体・知的障害者 120万円
(50万円)
2年
(1年)
30万円×4期
(25万円×2期)
重度障害者等(※3) 240万円
(100万円)
3年
(1年6か月)
40万円×6期
(33万円※×3期)
※第3期の支給額は34万円
短時間労働者 60歳以上65歳未満の高年齢者
母子家庭の母等
40万円
(30万円)
1年
(1年)
20万円×2期
(15万円×2期)
重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 80万円
(30万円)
2年
(1年)
20万円×4期
(15万円×2期)
  • 1期は6ヶ月間となります。
  • ( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間となります。
  • 「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
  • 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
    参照:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

中小企業事業主と中小企業事業主以外では、助成対象期間や支給対象期ごとの支給額が違う事が分かります。

また短時間労働者と短時間労働者以外とでも支給対象期ごとの支給額が違う点にご注意下さい。

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)とは

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)とは
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を公共職業安定所(ハローワーク)等の紹介によって、雇用保険の高年齢被保険者となる1年以上継続雇用することが確実な労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。

対象求職者雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者
雇入れ条件雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ1年以上雇用することが確実であると認められること。

生涯現役コースの支給額・助成対象期間

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の支給額や助成対象期間はこちらです。

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 70万円
(60万円)
1年
(1年)
35万円×2期
(30万円×2期)
短時間労働者 50万円
(40万円)
1年
(1年)
25万円×2期
(20万円×2期)
  • 1期は6ヶ月間となります。
  • ( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間となります。
  • 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
    参照:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)とは

特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)とは
平成23年5月2日以降に東日本大震災による被災離職者被災地求職者を公共職業安定所(ハローワーク)等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者かつ1年以上継続して雇用することが確実な労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。

特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合には、助成金の金額が上乗せされます。

対象求職者平成23年5月2日以降に東日本大震災による被災離職者や被災地求職者
雇入れ条件平成23年5月2日以降、雇用保険一般被保険者として雇い入れ1年以上継続して雇用することが見込まれること

被災者雇用開発コースの支給額・助成対象期間

特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)の支給額や助成対象期間はこちらです。

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 60万円
(50万円)
1年
(1年)
30万円×2期
(25万円×2期)
短時間労働者 40万円
(30万円)
1年
(1年)
20万円×2期
(15万円×2期)
  • 1期は6ヶ月間となります。
  • ( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間となります。
  • 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
    参照:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)とは

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)とは
発達障害者や難病患者を公共職業安定所(ハローワーク)等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として継続雇用する事業主に対して助成されます。

事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等について報告する必要があり、雇入れから約6か月後に公共職業安定所(ハローワーク)職員等が職場訪問を行います。

対象求職者発達障害者や難病患者
雇入れ条件
  • 雇用保険一般被保険者として雇い入れ
  • 継続して雇用することが確実であると認められること ※
    ※対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であること

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの支給額・助成対象期間

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の支給額や助成対象期間はこちらです。

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 中小企業 120万円 2年 30万円×4期
中小企業以外 50万円 1年 25万円×2期
短時間労働者 中小企業 80万円 2年 20万円×4期
中小企業以外 30万円 1年 15万円×2期

特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)とは

特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)とは
就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により十分なキャリア形成がなされず正規雇用に就くことが困難な方を公共職業安定所(ハローワーク)等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。

対象求職者以下の4つに該当する求職者
  1. 雇入れ日時点の満年齢が35歳以上55歳未満の方
  2. 雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方
  3. ハローワークなどの紹介の時点で失業しているまたは非正規雇用労働者である方でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方
  4. 正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
雇入れ条件
  • 正規雇用労働者として雇入れ
正規雇用労働者とは、以下の(ア)から(ウ)のいずれにも該当する者とします。ただし、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。また、正規雇用労働者について就業規則等において定められていることが必要です。

(ア)期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
(イ)所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じ労働者であること。
(ウ)同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること。

参照:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)

就職氷河期世代安定雇用実現コースの支給額・助成対象期間

特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の支給額や助成対象期間はこちらです。

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の
正規雇用労働者
中小企業 60万円 1年 30万円×2期
中小企業以外    50万円 1年 25万円×2期

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)とは

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)とは
公共職業安定所または地方公共団体において通算して3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成します。

対象求職者通算して3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者
雇入れ条件
  • 雇用保険一般被保険者として雇い入れ
  • 継続して雇用することが確実であると認められること ※
    ※対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であること

生活保護受給者等雇用開発コースの支給額・助成対象期間

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の支給額や助成対象期間はこちらです。

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の労働者 60万円
(50万円)
1年
(1年)
30万円×2期
(25万円×2期)
短時間労働者 40万円
(30万円)
1年
(1年)
20万円×2期
     (15万円×2期)
  • 1期は6ヶ月間となります。
  • ( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間となります。
  • 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
  • 支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
  • 支給対象期の途中で対象労働者を雇用しなくなった場合(対象労働者の責めに帰すべき解雇、対象労働者の死亡、天災等により事業の継続が不可能になったことによる解雇を除く。)または短時間労働者について実際に支払った賃金額が支給額(中小企業向け)を下回る場合は助成金は支給されません。また、対象労働者を事業主都合で離職させた場合は、以後3年間は本助成金は支給されません。
  • 雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4)を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
    参照:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)とは

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)とは
雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。
※1年毎に最大3回支給

対象地域同意雇用開発促進地域
対象求職者雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行った際に雇い入れるその地域に居住する求職者等
1回目の支給要件受給するためには、次の1~4の要件をいずれも満たすことが必要です。
  1. 同意雇用開発促進地域等の事業所における施設・設備の設置・整備及び、地域に居住する求職者等の雇い入れに関する計画書を労働局長に提出すること。
  2. 事業の用に供する施設や設備を計画期間内(※2)に設置・整備(※3)すること
  3. 地域に居住する求職者等を計画期間内(※2)に常時雇用する雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者(以下「被保険者」という)(※4)としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること
  4. 事業所における労働者(被保険者)数の増加
    設置・設備事業所における完了日における被保険者数が、計画日の前日における数に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること※2 計画日から完了日までの間(最長18か月間)
    ※3 助成対象となる設置・整備費用は1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上である場合に限る
    ※4 短期雇用特例被保険者および日雇い労働被保険者を除く。以下同じ。
2回目・3回目の支給要件2回目および3回目を受給するためには、次の1~3の要件をすべて満たすことが必要です。
  1. 被保険者数の維持
    被保険者について、第2回目の支給基準日(完了日の1年後の日)および第3回目の支給基準日(完了日の2年後の日)における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。
  2. 対象労働者の維持
    前述の要件を満たして雇い入れられた対象労働者について、第2回目および第3回目の支給基準日における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。
  3. 対象労働者の職場定着
    完了日以降に事業主都合以外の理由による離職者が発生した場合、一定の範囲で補充が認められますが、第2回目および第3回目の支給基準日までの離職者の数は、完了日時点の対象労働者の1/2以下、または3人以下である必要があります。
引用元:厚生労働省「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)の支給額・助成対象期間

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)の支給額や助成対象期間はこちらです。

設置・設備人数 対象労働者の増加人数
3〜4人
(創業2人〜4人)
5〜9人 10〜19人 20人〜
基本 優遇 基本 優遇 基本 優遇 基本 優遇
300万円以上
1,000万円未満
48万 60万 76万 96万 143万 180万 285万 360万
(創業100万) (創業160万) (創業300万)
(創業600万)
1,000万円以上
3,000万円未満
57万 72万 95万 120万 190万 240万 380万 480万
(創業120万) (創業200万) (創業400万)
(創業800万)
3,000万円以上
5,000万円未満
86万 108万 143万 180万 285万 360万 570万 720万
(創業180万) (創業300万) (創業600万)
(創業1,200万)
5,000万円以上
114万 144万 190万 240万 380万 480万 760万 960万
(創業240万) (創業400万) (創業800万)
(創業1,600万)
また、以下に該当する場合は、支給額の上乗せ等があります。
・中小企業事業主の場合は、1回目の支給において支給額の1/2相当額が上乗せされます。
・創業と認められる場合は、1回目の支給において下表括弧内の額が支給されます。

参照:厚生労働省「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)とは

地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)とは
沖縄県内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主に助成されます。

対象求職者
(新規学卒者でない者)
本コースおける「対象労働者」は、次の1~2のすべてに該当する求職者です。
  1. 沖縄県内に居住する者であること
  2. 雇い入れの時点で満35歳未満である者(新規学卒者でない者)
対象求職者
(新規学卒者)
設置・整備事業所において、沖縄新規学卒者を次の1~4のすべての条件により雇い入れること。
  1. 中小企業事業主であること
  2. 上記3によって雇い入れた3人以上の対象労働者のほかに雇い入れること
  3. 計画日から完了日までの間に雇い入れること
  4. 常用雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本コースの支給終了後も引き続き雇用することが見込まれること
雇入れ条件施設設置等に伴い、設置・整備事業所において、
対象労働者を次の1~3のすべての条件により雇い入れること
  1. 計画日から完了日までの間に3人以上雇い入れること
  2. 常用雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本助成金の支給終了後も引き続き雇用することが見込まれること
  3. 計画日までに定着指導責任者を任命し、雇い入れた者に対する職場定着を図ること
計画書の提出次の1と2を満たす計画書を作成し、沖縄労働局長に提出すること。
  1. 沖縄県において、事業所(施設・設備)の設置・整備を行い、それに伴って対象労働者の雇い入れ行う計画であること
  2. 沖縄県における雇用開発または雇用失業情勢の改善に資すると認められる計画であること
施設設置等1~3のすべてを満たす事業所(施設・設備)の設置・整備を行うこと。
  1. その施設・設備が、雇用の拡大のために必要な事業の用に供されるものであること
  2. その設置・整備が、計画日から完了日までの間(最長24か月)に行われるものであること
  3. その設置・整備に要する費用が、契約1件あたり20万円以上で、合計額が300万円以上であること
事業所における労働者(雇用保険被保険者)数の増加
設置・整備事業所における雇用保険被保険者の完了日における数が、計画日の前日における数を上回ること

地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)の支給額・助成対象期間

地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)の支給額や助成対象期間はこちらです。

沖縄助成金対象者の種別
支給額
中小企業以外 中小企業
対象労働者 助成金対象者に支払った賃金に相当する額×1/4 助成金対象者に支払った賃金に相当する額×1/3
短時間労働者 助成金対象者に支払った賃金に相当する額×1/3

特定求職者雇用開発助成金 申請期限

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の申請期限は次のとおりです。

特定求職者雇用開発助成金の申請期限は
各支給対象期の末日の翌日から2か月以内

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)(沖縄若年者雇用促進コース)に関しては申請期限が異なりますので管轄のハローワークで確認をお願いします。

特定求職者雇用開発助成金のメリット

特定求職者雇用開発助成金のメリットは次のとおりです。

特定求職者雇用開発助成金のメリットは、補助金とは異なり、条件を満たせば必ず支給され、返済義務もなく人材確保をすることがでることになります。

特定求職者雇用開発助成金の中小事業主の定義

地域雇用開発助成金において「中小企業事業主」とは
その資本金の額若しくは出資の総額が3億円を超えない事業主又はその常時雇用する労働者の数が300人常態として超えない事業主を指します。

小売業、飲食店、サービス業、卸売業を主たる事業とする事業主は定義がことなりますので次の表を参照してください。

産業分類資本金の額・出資の総額常時雇用する労働者の数
 小売業(飲食店を含む)5,000万円以下50人以下
 サービス業5,000万円以下100人以下
 卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下

 まとめ:特定求職者雇用開発助成金について解説【2022年最新】

今回は特定求職者雇用開発助成金について解説した記事でした。

特定求職者雇用開発助成金は、就職が困難な特定の求職者の雇用を拡大する目的の雇用関係助成金の1つです。

特定求職者雇用開発助成金は8つのコースに分かれていますので、どのコースに該当し、コースの要件に合っているかを確認して助成金の支給申請や計画を立てて下さい。

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特定求職者雇用開発助成金

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