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完全雇用を目指していくために高齢者など就職するのが難しい方の雇用を促進していく必要がありますが、特定の求職者を雇用するのは事業主にとってはリスクだと感じる場合もあります。
そんな特定の求職者を雇用を開発していく為に、雇用した事業主に一定の金額を助成する特定求職者雇用開発助成金。
今回の記事では特定求職者雇用開発助成金について解説します。
特定求職者雇用開発助成金とは雇用関係助成金の1つで次のような助成金になっています。
特定求職者雇用開発助成金とは
「特定の求職者を雇入れた場合」に一定の要件を満たした事業主に支給される雇用関係助成金です。
特定求職者雇用開発助成金は8つのコースに分かれています。
特定求職者雇用開発助成金は次の8種類のコースに分かれています。
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成されるコースです。
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れる事業主に対して助成されるコースです。
平成23年5月2日以降に東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワーク等の紹介により1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主に対して助成されるコースです。※1年以上継続して雇用することが確実な場合に限ります。
発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されるコースです。
就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されるコースです。
ハローワークまたは地方公共団体において、通算して3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されるコースです。
雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されるコースです。
沖縄県内において事業所の設置・整備に伴い沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主に助成されるコースです。
特定求職者雇用開発助成金を受給できる事業主は次のとおりです。
特定求職者雇用開発助成金を受給できない事業主は次のとおりです。
詳細に関しては厚生労働省が公表している各雇用関係助成金に共通の要件の資料を確認してください。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)とは
高年齢者・障害者等の就職困難者を公共職業安定所(ハローワーク)等の紹介によって雇用保険の一般被保険者として継続雇用をした事業主に対して助成されます。
対象求職者 | 高年齢者・障害者等の就職困難者 |
雇入れ条件 |
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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給額や助成対象期間はこちらです。
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 | |
短時間労働者以外の者 | 60歳以上65歳未満の高年齢者 母子家庭の母等 |
60万円 (50万円) |
1年 (1年) |
30万円×2期 (25万円×2期) |
重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円 (50万円) |
2年 (1年) |
30万円×4期 (25万円×2期) |
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重度障害者等(※3) | 240万円 (100万円) |
3年 (1年6か月) |
40万円×6期 (33万円※×3期) ※第3期の支給額は34万円 |
|
短時間労働者 | 60歳以上65歳未満の高年齢者 母子家庭の母等 |
40万円 (30万円) |
1年 (1年) |
20万円×2期 (15万円×2期) |
重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 80万円 (30万円) |
2年 (1年) |
20万円×4期 (15万円×2期) |
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中小企業事業主と中小企業事業主以外では、助成対象期間や支給対象期ごとの支給額が違う事が分かります。
また短時間労働者と短時間労働者以外とでも支給対象期ごとの支給額が違う点にご注意下さい。
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)とは
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を公共職業安定所(ハローワーク)等の紹介によって、雇用保険の高年齢被保険者となる1年以上継続雇用することが確実な労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
対象求職者 | 雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者 |
雇入れ条件 | 雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ1年以上雇用することが確実であると認められること。 |
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の支給額や助成対象期間はこちらです。
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外の者 | 70万円 (60万円) |
1年 (1年) |
35万円×2期 (30万円×2期) |
短時間労働者 | 50万円 (40万円) |
1年 (1年) |
25万円×2期 (20万円×2期) |
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特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)とは
平成23年5月2日以降に東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を公共職業安定所(ハローワーク)等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者かつ1年以上継続して雇用することが確実な労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合には、助成金の金額が上乗せされます。
対象求職者 | 平成23年5月2日以降に東日本大震災による被災離職者や被災地求職者 |
雇入れ条件 | 平成23年5月2日以降、雇用保険一般被保険者として雇い入れ1年以上継続して雇用することが見込まれること |
特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)の支給額や助成対象期間はこちらです。
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外の者 | 60万円 (50万円) |
1年 (1年) |
30万円×2期 (25万円×2期) |
短時間労働者 | 40万円 (30万円) |
1年 (1年) |
20万円×2期 (15万円×2期) |
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特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)とは
発達障害者や難病患者を公共職業安定所(ハローワーク)等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として継続雇用する事業主に対して助成されます。
事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等について報告する必要があり、雇入れから約6か月後に公共職業安定所(ハローワーク)職員等が職場訪問を行います。
対象求職者 | 発達障害者や難病患者 |
雇入れ条件 |
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特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の支給額や助成対象期間はこちらです。
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 | |
短時間労働者以外の者 | 中小企業 | 120万円 | 2年 | 30万円×4期 |
中小企業以外 | 50万円 | 1年 | 25万円×2期 | |
短時間労働者 | 中小企業 | 80万円 | 2年 | 20万円×4期 |
中小企業以外 | 30万円 | 1年 | 15万円×2期 | |
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特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)とは
就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により十分なキャリア形成がなされず正規雇用に就くことが困難な方を公共職業安定所(ハローワーク)等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
対象求職者 | 以下の4つに該当する求職者
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雇入れ条件 |
(ア)期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。 |
特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の支給額や助成対象期間はこちらです。
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 | |
短時間労働者以外の 正規雇用労働者 |
中小企業 | 60万円 | 1年 | 30万円×2期 |
中小企業以外 | 50万円 | 1年 | 25万円×2期 | |
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特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)とは
公共職業安定所または地方公共団体において通算して3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成します。
対象求職者 | 通算して3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者 |
雇入れ条件 |
|
特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の支給額や助成対象期間はこちらです。
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外の労働者 | 60万円 (50万円) |
1年 (1年) |
30万円×2期 (25万円×2期) |
短時間労働者 | 40万円 (30万円) |
1年 (1年) |
20万円×2期 (15万円×2期) |
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地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)とは
雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。
※1年毎に最大3回支給
対象地域 | 同意雇用開発促進地域 |
対象求職者 | 雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行った際に雇い入れるその地域に居住する求職者等 |
1回目の支給要件 | 受給するためには、次の1~4の要件をいずれも満たすことが必要です。
|
2回目・3回目の支給要件 | 2回目および3回目を受給するためには、次の1~3の要件をすべて満たすことが必要です。
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地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)の支給額や助成対象期間はこちらです。
設置・設備人数 | 対象労働者の増加人数 | |||||||
3〜4人 (創業2人〜4人) |
5〜9人 | 10〜19人 | 20人〜 | |||||
基本 | 優遇 | 基本 | 優遇 | 基本 | 優遇 | 基本 | 優遇 | |
300万円以上 1,000万円未満 |
48万 | 60万 | 76万 | 96万 | 143万 | 180万 | 285万 | 360万 |
(創業100万) | (創業160万) | (創業300万) |
(創業600万) |
|||||
1,000万円以上 3,000万円未満 |
57万 | 72万 | 95万 | 120万 | 190万 | 240万 | 380万 | 480万 |
(創業120万) | (創業200万) | (創業400万) |
(創業800万) |
|||||
3,000万円以上 5,000万円未満 |
86万 | 108万 | 143万 | 180万 | 285万 | 360万 | 570万 | 720万 |
(創業180万) | (創業300万) | (創業600万) |
(創業1,200万) |
|||||
5,000万円以上 |
114万 | 144万 | 190万 | 240万 | 380万 | 480万 | 760万 | 960万 |
(創業240万) | (創業400万) | (創業800万) |
(創業1,600万) |
|||||
また、以下に該当する場合は、支給額の上乗せ等があります。 ・中小企業事業主の場合は、1回目の支給において支給額の1/2相当額が上乗せされます。 ・創業と認められる場合は、1回目の支給において下表括弧内の額が支給されます。 参照:厚生労働省「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)」 |
地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)とは
沖縄県内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主に助成されます。
対象求職者 (新規学卒者でない者) | 本コースおける「対象労働者」は、次の1~2のすべてに該当する求職者です。
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対象求職者 (新規学卒者) | 設置・整備事業所において、沖縄新規学卒者を次の1~4のすべての条件により雇い入れること。
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雇入れ条件 | 施設設置等に伴い、設置・整備事業所において、 対象労働者を次の1~3のすべての条件により雇い入れること
|
計画書の提出 | 次の1と2を満たす計画書を作成し、沖縄労働局長に提出すること。
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施設設置等 | 1~3のすべてを満たす事業所(施設・設備)の設置・整備を行うこと。
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事業所における労働者(雇用保険被保険者)数の増加 | 設置・整備事業所における雇用保険被保険者の完了日における数が、計画日の前日における数を上回ること |
地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)の支給額や助成対象期間はこちらです。
沖縄助成金対象者の種別 |
支給額 | |
中小企業以外 | 中小企業 | |
対象労働者 | 助成金対象者に支払った賃金に相当する額×1/4 | 助成金対象者に支払った賃金に相当する額×1/3 |
短時間労働者 | – | 助成金対象者に支払った賃金に相当する額×1/3 |
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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の申請期限は次のとおりです。
特定求職者雇用開発助成金の申請期限は
各支給対象期の末日の翌日から2か月以内
地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)(沖縄若年者雇用促進コース)に関しては申請期限が異なりますので管轄のハローワークで確認をお願いします。
特定求職者雇用開発助成金のメリットは次のとおりです。
特定求職者雇用開発助成金のメリットは、補助金とは異なり、条件を満たせば必ず支給され、返済義務もなく人材確保をすることがでることになります。
地域雇用開発助成金において「中小企業事業主」とは
その資本金の額若しくは出資の総額が3億円を超えない事業主又はその常時雇用する労働者の数が300人常態として超えない事業主を指します。
小売業、飲食店、サービス業、卸売業を主たる事業とする事業主は定義がことなりますので次の表を参照してください。
産業分類 | 資本金の額・出資の総額 | 常時雇用する労働者の数 |
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
今回は特定求職者雇用開発助成金について解説した記事でした。
特定求職者雇用開発助成金は、就職が困難な特定の求職者の雇用を拡大する目的の雇用関係助成金の1つです。
特定求職者雇用開発助成金は8つのコースに分かれていますので、どのコースに該当し、コースの要件に合っているかを確認して助成金の支給申請や計画を立てて下さい。
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