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業務外の事由で疾病、負傷により労務に服する事が出来ない場合、一定の要件を満たすと支給させる健康保険法、国民健康保険法の傷病手当金。
傷病手当金は、働く事が出来ない場合に、一定の所得保障がなされるので非常に安心です。
この労務に服する事が出来ない場合に該当するケースとして、新型コロナウイルス感染症の陽性反応が出た場合や、ご自身が発熱などの症状が出ている場合も該当します。
そんな傷病手当金ですが、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者に該当し、労務に服する事が出来ない場合は支給されるのでしょうか。
今回の記事では濃厚接触者は傷病手当金の対象となるのかを解説しています。
結論としては、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者は、傷病手当金の対象にはなりません。
また新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の、対象となる場合はこちらです。
傷病手当金は、被保険者本人の「疾病・負傷などの傷病」による労務不能の場合の所得保障が目的の制度です。
濃厚接触者の場合、被保険者本人の傷病に該当しないという事になります。
冒頭でも解説しましたが、傷病手当金は「健康保険法による傷病手当金」と「国民健康保険法による傷病手当金」の2種類あります。
会社にお勤めしていて健康保険に加入している場合は「健康保険法による傷病手当金」、自営業者や健康保険に未加入の場合は「国民健康保険法による傷病手当金」が対象となります。
ご自身の対象となる傷病手当金の保険者(運営主体)のホームページも必ず確認してください。
自治体によってはQ&A形式で掲載してくれているところもあります。
新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の定義を解説します。
各自治体の保健所の公表している定義と、厚生労働省が公表している定義が少し違いますが今回は厚生労働省の公表している濃厚接触者の定義をご紹介します。
濃厚接触者は、新型コロナウイルスに感染していることが確認された方と近距離で接触、或いは長時間接触し、感染の可能性が相対的に高くなっている方を指します。
濃厚接触かどうかを判断する上で重要な要素は上述のとおり、1.距離の近さと2.時間の長さです。必要な感染予防策をせずに手で触れること、または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離(1m程度以内)で15分以上接触があった場合に濃厚接触者と考えられます。
新型コロナウイルス感染者から、ウイルスがうつる可能性がある期間(発症2日前から入院等をした日まで)に接触のあった方々について、関係性、接触の程度などについて、保健所が調査(積極的疫学調査)を行い、個別に濃厚接触者に該当するかどうか判断します。接触確認アプリを利用いただくと、陽性者と、1m以内、15分以上の接触の可能性がある場合に通知が行われ、速やかな検査や治療につながります。詳しくはこちらをご覧ください。
なお、15分間、感染者と至近距離にいたとしても、マスクの有無、会話や歌唱など発声を伴う行動や対面での接触の有無など、「3密」の状況などにより、感染の可能性は大きく異なります。そのため、最終的に濃厚接触者にあたるかどうかは、このような具体的な状況をお伺いして判断します。
引用元:厚生労働省ホームページ
2022年現在は、これまで保健所が行ってきた濃厚接触者の調査の対象を、原則は同居家族、医療機関、介護福祉施設等に重点化している為、保健所からの連絡をしていません。
今回の記事では、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者は傷病手当金の対象になるのかを解説した記事でした。
結論としては、傷病手当金は被保険者本人の傷病による労務不能の所得保障が目的のため、本人が傷病となっていない濃厚接触者の場合、傷病手当金の対象にはなりませんでした。
新型コロナウイルス感染症が収束するまでは、濃厚接触者により会社に出社出来ない場合もありますが、リモートワークや、有給休暇を使用して新型コロナウイルス感染症と上手に付き合ってきましょう。
日々の生活でも濃厚接触者の定義に触れないよう、距離を置く、マスクを着用などの感染防止対策をできる範囲で行ってみて下さい。
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