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社会保険料や将来の年金額が決定される標準報酬月額。
この標準報酬月額の決め方には「定時決定」と「随時改定」などの様々な種類があります。
今回の記事では標準報酬月額の「定時決定」「随時改定」などの決め方を分かりやすく解説します。
全ての労働者を対象とした標準報酬月額の決め方に「定時決定」「随時改定」があります。
その他に産前産後休業取得者、育児休業取得者を対象とした「産前産後休業時改定」「育児休業時改定」があります。
まずは「定時決定」「随時改定」の標準報酬月額の決め方について解説していきます。
標準報酬月額の「定時決定」とは原則的には毎年実施される標準報酬月額の決め方です。
毎年4・5・6月の3ヶ月間に支払われた給料の額をもとに、その年の9月からの標準報酬月額を決定します。
4・5・6月の3ヶ月の給料というのは次の条件になります。
ちなみに17日未満の月は計算の対象外となりますので、仮に4月に支払われる給料の基礎となった3月の労働が10日間だった場合は4月に支払われる給料は計算の対象となりませんので、5・6月に支払われた給料をもとに新たな標準報酬月額が9月より決定されます。
標準報酬月額の「随時改定」とは、年度の途中で毎月の給料が大幅に変更になった場合に「随時改定」によって標準報酬月額を決定します。
随時改定の要件は次のすべてに該当した場合が対象です。
毎月17日以上働いていている方が、昇給もしくは降給がありその後の継続した3ヶ月間の毎月の給料が、標準報酬月額に換算した時に2等級以上変動するような場合は標準報酬月額の変更の対象となります。
標準報酬月額の「産前産後休業時改定」「育児休業時改定」について解説します。
出産・育児など時短勤務が必要になったり、働き方の変化が伴いやすい産前産後休業や育児休業から復帰したタイミングで標準報酬月額を見直すのが「産前産後休業時改定」「育児休業時改定」の目的となります。
標準報酬月額の「産前産後休業終了時改定」とは、産前産後休業が終了した際に、復帰した日が属する月以後3ヶ月の平均の給料で算出した標準報酬月額が、産前産後休業前の標準報酬月額と比べて1等級以上の差が発生する場合に、復帰後4ヶ月目の標準報酬月額を改定します。
※報酬支払基礎日数が17日未満の月は除いて計算
標準報酬月額の「育児休業終了時改定」とは、育児休業が終了した際に、復帰した日が属する月以後3ヶ月の平均の給料で算出した標準報酬月額が、育児休業前の標準報酬月額と比べて1等級以上の差が発生する場合に、復帰後4ヶ月目の標準報酬月額を改定します。
※報酬支払基礎日数が17日未満の月は除いて計算
標準報酬月額の決め方については別の記事でも解説していますので参考にしてください。
今回の記事では標準報酬月額の「定時決定」「随時改定」とはどのような決め方なのかを分かりやすく解説しました。
毎年9月に必ず標準報酬月額の決定を行うのが「定時決定」、継続する3ヶ月以上で大幅な給料の変更があった場合に標準報酬月額の決定を行うのが「随時改定」となります。
「定時決定」「随時改定」だけではなく、出産・育児など時短や働き方の変化が伴いやすいタイミングで標準報酬月額を見直す「産前産後休業時改定」「育児休業時改定」などもありますので対象の方はご確認ください。
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