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働き方改革によってパートタイム労働者、アルバイトなどの短時間労働者が増加している為、そのような方々に有給を付与している企業は増加しています。
短時間労働者に有給を付与するにあたり、通常の労働者と同じ付与日数ではなく、所定労働日数に比例した比例付与というものがあるのはご存知でしょうか?
今回の記事では、有給の比例付与に関しての解説しています。
上記のどちらにも該当する短時間労働者は、下段の図をご覧下さい。
有給の比例付与とは、労働基準法第39条第3項で規定されています。
「週の所定労働日数が4日以下」かつ「週の所定労働時間が30時間未満」どちらにも該当している短時間労働者に関しては、フルタイムで働いている労働者と同じ10日間の年次有給休暇を付与するのではなく、所定労働日数に比例した年次有給休暇の日数を付与するというのが、「有給の比例付与」となります。
が基準で年次有給休暇は雇入れから6ヶ月経過した際に一定の基準を満たすと10日の年次有給休暇が付与されます。
のどちらの条件にも当てはまる短時間労働者に対して、フルタイムで働いている労働者と同じ10日間の年次有給休暇を付与してしまうと、フルタイムで働いている労働者と短時間労働者とのバランスがおかしくなってしまいます。
上記の場合に付与されます。
②の出勤率というのは、以下の計算式で算出されます。
「出勤日」÷「全労働日(所定労働日数)」×「100」
出勤日に以下の4つも含まれますのでご注意下さい。
年次有給休暇を取得した日が、出勤日に該当しなく、年次有給休暇を取得出来なくなるのは本末転倒なので、分かりやすいですね。
年次有給休暇には労働基準法115条で、時効が定められています。
労働基準法115条で年次有給休暇の時効は2年となっています。
2年以内に請求して使用しなければ、消滅してしまいます。
逆にいうと、2年を超えるまでは前年度の年次有給休暇もストックする事が出来るという事ですね。
今回の記事は、有給の比例付与に関しての解説した記事でした。
パートタイム労働者、アルバイトが増え、有給を通常の労働者と同じではなく、比例付与によって付与する必要がある企業も増えているのではないでしょうか。
有給の比例付与の一覧を改めて記載しておきますので、参考にして下さい。
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