被保険者が死亡した時に、一定の遺族に支給する遺族年金。
遺族年金は金額は遺族年金の種類や、子供の数によって違ってきます。
今回の記事では、遺族年金の金額を早見表を使って解説します。
目次
【早見表】遺族年金の金額はいくら?
年金は日本国民の全てが加入する国民年金と、会社員が加入する厚生年金の2種類があります。
遺族年金にも、国民年金から支給される遺族基礎年金、厚生年金から支給される遺族厚生年金の2種類があります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金のそれぞれの金額を早見表で見てきましょう。
【早見表】「遺族基礎年金」の金額と遺族の範囲
遺族基礎年金の金額の早見表と遺族の範囲
| 子の人数 | 基礎年金額 | + | 子の加算額 |
= |
遺族基礎年金 合計額 |
|||
| 0人 | 不支給 | – | – | – | – | 不支給 | ||
| 1人 | 780,900円 | 224,700円 | – | – | – | 1,005,600円 | ||
| 2人 | 780,900円 | 224,700円 | 224,700円 | – | – | 1,230,300円 | ||
| 3人 | 780,900円 | 224,700円 | 224,700円 | 74,900円 | – | 1,305,200円 | ||
| 4人 | 780,900円 | 224,700円 | 224,700円 | 74,900円 | 74,900円 | 1,380,100円 | ||
遺族基礎年金が支給される遺族の範囲
- 【対象者】夫の「配偶者又は子」
- 【共通の要件】夫の死亡の当時、夫によって「生計を維持」していた
- 【配偶者の要件】子と生計を同じくしている
- 【子の要件】「18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある」又は「20歳未満であって障害等級1級又は2級の障害の状態にある」
※共に結婚している方を除く
遺族基礎年金は、子のいない配偶者(妻)には支給されないという点は注意して下さい。
【早見表】遺族厚生年金の金額
| 平均の月の収入額 | 遺族厚生年金 合計額 |
| 20万円 | 246,645円 |
| 30万円 | 369,968円 |
| 40万円 | 493,290円 |
| 50万円 | 616,613円 |
| 60万円 | 739,935円 |
| 遺族厚生年金の計算式 「平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数」× 3/4 + 「平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数」 × 3/4 ・加入期間は短期要件とし平成15年4月以降の300月、平均月収は平均標準報酬額に賞与は含まないものとして計算 ・中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算はないものとして計算 |
|
遺族厚生年金が支給される遺族の範囲
- 【対象者】被保険者の「配偶者、子、父母、孫、祖父母」
- 【共通の要件】被保険者の死亡の当時、被保険者によって「生計を維持」していた
- 【配偶者の要件】なし
- 【子の要件】18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある又は20歳未満であって障害等級1級又は2級の障害の状態にある
※結婚している方を除く - 【父母、孫、祖父母の要件】被保険者の死亡の当時、55歳以上である(支給開始は60歳から)
遺族基礎年金と違って、対象者の範囲が広く、遺族基礎年金では対象外だった子がいない配偶者も対象となっています。
まとめ:【早見表】遺族年金の金額
今回の記事では遺族年金の金額に関して早見表で解説した記事でした。
遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類に分かれていて、遺族基礎年金は定額、遺族厚生年金は死亡した被保険者が働いていた時の報酬額に比例した金額となっています。
遺族基礎年金は子のいる配偶者と子どもだけが対象の範囲でしたが、遺族厚生年金は対象の範囲が遺族基礎年金よりも広い点も違いでしたね。

