「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
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断続的な宿直又は日直勤務許可申請書とは、本来の業務とは別で一定の宿直や日直の勤務を行う必要がある業態において、宿直や日直勤務が断続的な労働と労働基準監督署に許可を得ることによって労働基準法における労働時間や休憩の適用を除外するために事業主が労働基準監督署へ申請するための書類です。
労働基準法 第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。1 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
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2 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
断続的な宿直又は日直勤務の許可基準の一般許可基準は「勤務の様態」「宿直・日直の回数」「宿直・日直手当の額」の3項目の基準を満たしている必要があります。
断続的な宿直又は日直勤務の許可基準の勤務の様態は次のようになっています。
断続的な宿直又は日直勤務の許可基準の宿直・日直の回数は次のようになっています。
原則として宿直、日直は次の回数が限度となります。
ただし18歳以上の者で法律上、宿直又は日直を行いうるすべての者に宿直又は日直をさせてもまだ人員が不足していて、該当する勤務の労働密度が薄い場合には、宿直又は日直業務の実態に応じて限度の回数を超えることを許可される場合もあります。
断続的な宿直又は日直勤務の許可基準の宿直・日直手当ての額は次のようになっています。
〈宿直手当の額の基準〉
宿直勤務総員数の1か月所定内賃金額合計/1か月所定労働日数×宿直勤務総員数 × 3 ≦ 宿直手当額
〈日直手当の額の基準〉
日直勤務総員数の1か月所定内賃金額合計/1か月所定労働日数×日直勤務総員数 × 3 ≦ 日直手当額
1回の宿直勤務の宿直手当又は1回の日直勤務の日直手当の最低額は、事業場において宿直又は日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われる賃金(※)の1人1日平均額の1/3以上である必要があります。
※割増賃金の基礎となる賃金に限る
宿直・日直手当ての額が断続的な宿直又は日直勤務の許可基準を満たしていることを証明するために「宿直又は日直勤務手当最低額算定書」を記入して、断続的な宿直又は日直勤務許可申請書に添付をして提出する必要があります。
宿直又は日直勤務手当最低額算定書の記入例は次のとおりです。
断続的な宿直又は日直勤務許可申請書の添付書類は次のとおりです。
※※申請後に、個別の事案に応じて追加の資料の提出を求める場合があります。
引用元:岩手労働局資料
断続的な宿直又は日直勤務許可申請書の記入例は次のとおりです。
断続的な宿直又は日直勤務許可申請書の書き方で特に注意する点は「一定期間における1人の宿直・日直回数」と「1回の日直手当」になります。それぞれ基準額を下回ったり、基準回数を超えないようにご注意ください。
今回の記事では断続的な宿直又は日直勤務許可申請書の書き方・記入例を解説しました。
労働基準監督署からの許可を得るための基準もありますので、回数や金額が基準以下とならないようにご注意ください。
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