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働き方改革の1つである「時間外労働の上限適用」
この時間外労働の上限には通常の場合と、臨時的な特別な事情がある場合の上限に違いがある事をご存じでしょうか?
今回の記事では、年間の残業時間の上限「720時間」に該当する場合について解説していきます。
年間の残業時間の上限が「720時間」になるのは、36協定に特別条項を定めた場合のみになります。
特別条項とは「臨時的な特別な事情」がある場合のみ、通常の残業時間の上限「月45時間・年間360時間」を超えて、残業させる事が出来るものになります。
ただし、年間360時間を超えてたとしても、年間720時間は超えられないという上限が今回の特別条項を適用した場合の残業時間の上限という事です。
「月45時間・年間360時間」
「単月100時間(複数月平均80時間)・年間720時間」
対象:単月100時間(複数月平均80時間)には時間外労働・休日労働どちらも含まれる
年間720時間には時間外労働のみで、休日労働は含まれない
※ただし12ヶ月中、6ヶ月までしか通常の月45時間を超えて時間外労働をさせる事は出来ません。
少しややこしいですが、特別条項付きの36協定を締結し臨時的な特別な事情がある場合の時間外労働の上限である「単月100時間(複数月平均80時間)」には、時間外労働だけではなく、休日労働もカウントに含まれる点にご注意ください。
また単月100時間(複数月平均80時間)・年間720時間を超えてなかったとしても、通常の36協定を締結した場合の時間外労働の上限「月45時間」を超えて労働させる事が出来るのは、12ヶ月中6ヶ月までとなっている事もあわせてご注意下さい。
今回の記事では、年間の残業時間の上限「720時間」に該当する場合を解説した記事でした。
この辺が注意点です。
残業時間の上限を把握して、事業の健全は発達を心がけていきましょう。
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