就職困難者の「失業保険の金額」について解説|「賃金日額・上限額・下限額」

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雇用保険に加入していた方が退職した場合、一定の要件を満たすと支給される失業保険。

そんな失業保険ですが「退職する際の年齢、雇用保険の加入月数、退職理由、障害の有無」などによって、退職者を一般受給資格者、特定受給資格者、特定理由離職者、就職困難者の4種類に区分します。

実は一般受給資格者、特定受給資格者、特定理由離職者、就職困難者の区分によって、失業保険の支給される金額が変わる事をご存じでしょうか。

この中でも、失業保険の支給額が一番多くなるのが就職困難者です。

今回の記事では就職困難者の失業保険の金額について解説します。

目次

就職困難者の失業保険の金額

就職困難者の失業保険の金額はこちらです。

就職困難者の失業保険の金額

失業保険の金額 = 基本手当日額(賃金日額 × 45%〜80%)× 所定給付日数(以下の表を参照)

所定給付日数という基本手当が支給される日数が、退職日の年齢と雇用保険の加入期間によって定められています。

就職困難者の所定給付日数

就職困難者の所定給付日数
退職日の年齢/加入期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 360日

一般の受給資格者の所定給付日数

比較する為に一般の受給資格者の所定給付日数を確認します。

一般受給資格者の所定給付日数
退職日の年齢/加入期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 150日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

雇用保険の加入期間1年未満の所定給付日数は、一般受給資格者が90日、就職困難者が150日分となっています。

それ以降の雇用保険の加入期間の場合は就職困難者は最低300日・最大360日分が支給されるのに対して、一般の受給資格者は最低90日・最大330日分と大きく違います。

就職困難者の失業保険の金額は上記の所定給付日数の他に、基本手当日額によって構成されています。

基本手当日額は賃金日額・給付率によって構成されていて、賃金日額は下限額・上限額もあります。

「賃金日額・給付率・下限額上限額」について解説していきます。

「賃金日額」

基本手当日額は、失業1日したら支給される日額です。

基本手当日額は、賃金日額に給付率と呼ばれる45%〜80%の定められた率を乗じて算出します。

賃金日額

簡単に言うと退職以前6ヶ月の賃金の平均日額です。

賃金日額 = 退職日以前の直近6ヶ月間の被保険者期間の賃金総額 ÷ 180日

賃金日額には下限額・上限額もあります。

賃金日額の下限額・上限額

賃金日額下限額・上限額はこちらです。

賃金日額の下限額・上限額
離職時の年齢 賃金日額の下限額 賃金日額の上限額
29歳以下 2,577円 13,520円
30〜44歳 15,020円
45〜59歳 16,530円
60〜64歳 15,770円
※令和3年8月1日に変更された下限・上限額

賃金日額の下限額・上限額は変更になる場合があります。

最新の賃金日額の下限額・上限額は必ず管轄ハローワークへお問合せ下さい。

この賃金日額に給付率と呼ばれる45%〜80%の一定の率を乗じます。

「給付率」

給付率はこちらになります。

退職時の年齢が60歳未満か60歳以上かで給付率が違います。

退職時の年齢が60歳未満
賃金日額 給付率
2,577円以上 4,970円未満 80%
4,970円以上 12,240円以下 50%〜80%
12,240円超 上限額以下 50%
退職時の年齢が60歳以上64歳以下
賃金日額 給付率
2,577円以上 4,970円未満 80%
4,970円以上 11,000円以下 50%〜80%
11,000円超 上限額以下 45%

失業保険の就職困難者とは

失業保険における就職困難者とはこちらのような方になります。

  1. 身体障害者(身体障害者手帳を持っている者)
  2. 知的障害者(療育手帳を持っている者)
  3. 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳を持っている物、その他例外あり)
  4. 保護観察中の者(保護観察所長から安定所長に連絡があった者)
  5. 社会的事情により就職が著しく阻害されている者 ※1
    ※1 アイヌ地区住民、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第20 条の規定に基づく中高年齢失業者等求職手帳を所持する者、その他教育・就労環境等により安定所長が就職が著しく困難であると認める者であって35歳以上の者

詳しくはこちらの記事にも掲載していますので参考にして下さい。

参考記事:うつ病による就職困難者の失業保険について解説します。

まとめ:就職困難者の失業保険の金額

今回は就職困難者の失業保険の金額について解説した記事でした。

一般の受給資格者と比べて、就職困難者は所定給付日数が大きく異なるので失業保険の金額も多くなります。

ご自身が就職困難者に該当するかどうか調べてみてはいかがでしょうか。

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