「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
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定期健康診断結果報告書とは常時50人以上の労働者を使用する事業者が、労働安全衛生規則の第44条「定期健康診断」・第45条「特定業務従事者の健康診断」・第48条「歯科医師による健康診断」に基づく健康診断を実施した場合に、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出する書類です。
労働安全衛生規則の第44条で定められている「定期健康診断」は全ての事業所で1年ごとに1回定期に実施をする義務が定められていますが、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、さらに定期健康診断を実施後、定期健康診断結果報告書を事業所の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出する義務があります。
常時使用する労働者が50人未満のときは、定期健康診断結果報告書の提出義務はありませんが、50人以上になると提出義務が発生しますので、人数が50人を以上になった場合はご注意ください。
常時使用する労働者数 | 定期健康診断の実施 | 定期健康診断結果報告書の提出 |
---|---|---|
50人未満 | 義務あり | 義務なし |
50人以上 | 義務あり | 義務あり |
定期健康診断結果報告書の提出期限は明確には定められていません。ただしそれぞれの労働者が定期健康診断を実施後3ヶ月以内には提出するのが望ましいと言えるでしょう。
定期健康診断結果報告書の記入例は次のとおりです。
定期健康診断結果報告書の書き方は次のとおりです。
定期健康診断結果報告書の上段には事業所と健康診断の実施年月日など基本情報を記入します。
その下には健康診断を実施した医療機関の名称や所在地、在籍労働者数と健康診断を受診した労働者数を記入します。
定期健康診断は年度ごとに1回定期で実施する義務がありますので、在籍労働者数と受診労働者数が年度内で一緒になるようにしてください。
その下には特定業務に常時従事する労働者がいる場合はイ〜カの該当する業務の箇所に労働者数を記入します。
特定業務とは次のイ〜カに該当する業務です。
健康診断項目の箇所には診断項目毎の健康診断の実施者数と有所見者数を記入します。
有所見は正常ではないと診断されている場合は有所見として人数を記入します。
法定の基準によって診断の実施を省略することができる項目において健診対象者がいない場合は人数の記入は不要です。
所見のあった者の人数は、健康診断項目で有所見と出た実際の人数を記入します。
健康診断項目の有所見に記載した人数をそのまま足すとのべ人数になってしまう可能性がありますのでご注意ください。
医師の指示人数は、所見のあった者のうち「要医療」「要精密検査」「医師から休職や就業に制限を指示された方」の人数を記入します。
産業医欄には産業医の氏名と所属する医療機関名と所在地を記入します。
常時50人以上を使用する事業所は産業医の選出が義務化されていますので必ず事業所で選出している産業医を記入します。
届出年月日、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署名、事業所の名称と担当部署、担当者名を記入します。
定期健康診断結果報告書のe-Govによる電子申請の方法を簡単に解説します。
e-Govの手続き検索をクリックすると「手続き名称から探す」という部分がありますので、「健康診断結果報告」と検索してください。
手続検索結果一覧で「健康診断結果報告」を選択してください。
定期健康診断結果報告書の様式は厚生労働省のホームページでダウンロードすることができます。
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