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派遣労働者や、パート・アルバイトなど契約期間が定められている有期契約労働者の場合、契約期間満了による離職が発生します。
契約期間満了と聞くと、会社都合なのか自己都合なのかが少し曖昧になります。
ただ会社都合による離職なのか、自己都合による離職なのかで失業保険の受給資格の有無や支給額が大きく変わってしまいます。
今回の記事は契約期間満了時の離職理由を判断する為のフローチャートを図解と表で解説した記事です。
離職理由には会社都合と自己都合の2種類があり、その種類に失業保険の受給資格の種類も「一般受給資格者」「特定受給資格者」「特定理由離職者」と変わります。
派遣社員やパート・アルバイトで雇用契約期間の定めのある有期契約労働者の契約期間が満了した場合の離職理由のフローチャートをわかりやすくまとめました。
受給資格者の種類によって雇用保険から支給される失業保険の支給日数や給付制限期間に大きな違いがありますので以下の図解と表を確認して、ご自身の場合の離職理由と受給資格の種類を確認しましょう。
本人が更新を希望していない場合は、通算契約期間や契約時の更新の明示の有無に限らず、自己都合退職となり一般受給資格者になります。
本人は更新を希望している場合は、1度以上更新を行い通算契約期間が3年以上か3年未満か、契約時に次回の更新の明示があったか無かったかによって会社都合退職か自己都合退職か変わって来ます。
また本人が更新を希望している場合、通算契約期間が3年未満で更新の明示が無かった場合、自己都合退職にはなりますが受給資格が特定理由離職者となります
契約期間が満了 | ||
本人が更新を「希望している」 | 本人が更新を「希望していない」 | |
▽ | ▽ | |
3年未満で更新明示もなし | 更新により3年以上 or 3年未満で更新明示あり |
|
会社が契約更新をしない | 会社が契約更新をしない | |
▽ | ▽ | |
「自己都合」退職 | 「会社都合」退職 | 「自己都合」退職 |
特定理由離職者 | 特定受給資格者 | 一般受給資格者 |
待機期間「7日間」 | ||
給付制限「なし」 | 給付制限「なし」 | 給付制限「2ヶ月間」 |
失業保険 「90日〜330日」 |
失業保険 「90日〜330日」 |
失業保険 「90日〜150日」 |
ポイントは特定理由離職者の場合、給付制限期間がなく、失業保険の支給日数が特定受給資格者と同じという点です。
自己都合退職ですが、本人が更新を希望していた為、離職理由に正当な理由がある為、特定理由離職者として失業保険が手厚くなっています。
フローチャートや表でもお伝えした通り、同じ契約期間満了でも会社都合と自己都合の2種類に分けられます。
まずは本人が更新を希望しない場合は、その他の条件に関わらず自己都合退職となります。
本人が更新を希望している場合に1度以上更新を行い通算契約期間が3年を超えた場合、もしくは、契約時に次回の契約更新をする事を明示していた場合は「会社都合退職」となります。
3年を超えるrと有期契約労働者ではなく無期契約労働者と同等の扱いになり会社の責任が重くなるイメージです。
本人が更新を希望している場合で通算契約期間が3年未満の場合で、かつ契約時に次回の契約更新をする事を明示していない場合は「自己都合退職」となります。
有期契約労働者で契約期間満了というのはご自身の働きぶり次第で契約満了になったという事で自己都合退職というイメージです。
本人が更新を「希望している」 | 本人が更新を「希望していない」 | |
3年未満で更新明示もなし | 更新により3年以上 or 3年未満で更新明示あり |
– |
会社が契約更新をしない | 会社が契約更新をしない | – |
▽ | ▽ | ▽ |
「自己都合」退職 | 「会社都合」退職 | 「自己都合」退職 |
契約満了後、会社から離職票が届き、その際に自己都合退職、会社都合退職などの離職理由が明記していますので必ず確認するようにして下さい。
有期契約社員が契約期間満了となり離職する場合、会社は離職の日から10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届と一緒に離職証明書をハローワークへ提出しないといけません。
その後ハローワークが会社に有期契約社員の離職票を送り、離職票が会社に届いたら、会社が有期契約社員へ離職票を渡すという流れになります。
その為最長だと20日間くらいはかかると考えたほうがよいでしょう。
離職後、すぐに会社がハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書を提出し、ハローワークが離職票を会社へ交付すれば1週間〜10日程度で届く可能性もありますので会社やハローワークへ相談してみては如何でしょうか。
派遣社員の場合、契約期間満了時に次の仕事が決まっていない状態でも、本人が更新を希望していて、派遣元の会社も次の派遣先を探す意思がある場合にすぐに離職ではなく、1ヶ月間が経過してから被保険者資格を喪失して離職するという流れになっていました。
この場合、派遣社員は次の派遣先が見つかるかどうかを1ヶ月間待たないといけず、そのまま次の派遣先が見つからずに離職した場合に失業保険の受給が1ヶ月遅くなるという事になります。
2009年の法改正で、契約期間満了時に次の派遣先が決まっていなく、派遣社員が更新を希望していない場合は1ヶ月待機をする必要はなく、被保険者資格を喪失させる事が出来るようになりました。
派遣社員の失業保険の1ヶ月待機は必要かどうかの解説は別の記事で解説していますので参考にしてください。
契約期間満了による離職の場合の離職理由は、更新の有無、通算契約期間3年以上、更新の明示の有無、本人の更新希望の有無が判断要素となります。
離職票をハローワークが発行する為に、会社が提出する離職証明書の離職理由を記載する欄に、それらを全て記載する箇所があり、会社と離職者本人との認識に相違がないかを確認する本人の署名欄もあります。
離職日前にこれらを確認して記載する流れになりますので会社から離職証明書の確認を受けるようにして見てください。
今回の記事では契約期間満了時の離職理由のフローチャートに関する記事でした。
図解と表を作成していますのでご確認下さい。
契約期間満了時の離職理由は、通算契約期間の長さ、契約時の更新の明示の有無、本人の更新を希望の有無などの要素があり整理していないと、判断を間違えてしまう可能性がありますのでご注意して下さい。
離職理由によって、失業保険を受給する為の受給資格が変わってしまいますので離職証明書の離職理由の箇所を事業主と離職者本人で認識の相違がないように確認をしましょう。
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