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派遣社員や、パート・アルバイトのような契約期間を定める有期契約労働者の場合、契約期間を更新しなかった場合に契約期間満了となり、離職となります。
離職した場合に一定の要件を満たすと、失業保険を受給する事ができます。
この失業保険ですが、実は離職の仕方によって失業保険の受給資格の区分が変わり、受給資格の区分によって失業保険の受給額も変わります。
通常の自己都合退職の場合は、一般受給資格者となりますが、同じ自己都合退職でも特定理由離職者という受給資格の区分があります。
この特定理由離職者になると、失業保険をもらうタイミングが早くなり、受給額も多くなります。
今回の記事では契約期間満了で特定理由離職者になる条件を解説します。
契約期間満了による離職で、受給資格が特定理由離職者になる場合はこちらの場合です。
特定理由離職者の判断基準 |
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者 (その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。) |
期間の定めのある労働契約について、当該労働契約の更新又は延長があることは明示されているが更新又は延長することの確約まではない場合(※1)であって、かつ、労働者本人が契約期間満了日までに当該契約の更新又は延長を申し出たにもかかわらず、当該労働契約が更新又は延長されずに離職した場合に該当します。 なお労働契約において当初から契約の更新がないことが明示されている場合(※2)は、基本的にはこの基準に該当しません。 |
(※1) 労働契約において「契約を更新する(しない)場合がある」、「○○○の場合は契約を更新する」など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合をいいます。 (※2) 労働契約において「契約の更新なし」など更新がない旨が明示されている場合をいいます。 |
〜特定理由離職者から除外者(次の①②の方は特定受給資格者になります)〜 |
①期間の定めのある労働契約の更新によリ3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者 ②期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記①に該当する者を除く。) |
引用:厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」 |
特定理由離職者に限らず、契約満了時にどのような受給資格の区分になるかのフローチャートはこちらです。
契約期間が満了 | ||
本人が更新を「希望している」 | 本人が更新を「希望していない」 | |
▽ | ▽ | |
通算契約期間3年未満 かつ更新明示もなし |
更新により3年以上 or 3年未満で更新明示あり |
|
会社が契約更新をしない | 会社が契約更新をしない | |
▽ | ▽ | |
「自己都合」退職 | 「会社都合」退職 | 「自己都合」退職 |
「特定理由離職者」 | 特定受給資格者 | 一般受給資格者 |
別の記事で図解も含めた契約満了時の離職理由のフローチャートを掲載しているので合わせて確認して下さい。
特定理由離職者の失業手当はいつから支給されるのかを確認しておきましょう。
結論から言うと最短で、離職票をハローワークへ持って行き受給資格(特定理由離職者)の決定から28日後に失業認定をおこなってから失業手当が支給されます。ただし受給資格決定後、通算7日間の待機期間を経過している事が条件となります。
「特定理由離職者」 | 特定受給資格者 | 一般受給資格者 |
待機期間「7日間」 | ||
給付制限「なし」 | 給付制限「なし」 | 給付制限「2ヶ月間」 |
受給資格決定後の28日後にハローワークで失業認定を受けた際にその期間の失業した日数分支給 |
特定理由離職者に該当するのは、契約期間満了をした場合だけではなく次の場合も該当します。
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
引用:厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
特定理由離職者の要件は少し複雑ですが、失業手当の支給額も大きく変わりますのでご自身で判断できないと感じられた方は最寄りのハローワークへ相談してみてください。
労働契約時に更新が明示されていたかどうかも確認する必要がありますので、労働契約書、雇入通知書、就業規則などを持参して行った方が良いでしょう。
今回の記事では契約期間満了で特定理由離職者になる条件を解説した記事でした。
前提としては本人が更新を希望する事が重要という事ですね。
更新を希望してなかった場合、特定理由離職者ではなく一般受給資格者となってしまうのでご注意下さい。
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