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離職する際の、離職理由には自己都合退職と会社都合退職があります。
一般的には無期契約労働者の場合、本人が退職の意思を伝えた場合は自己都合退職になりやすいですが、有期契約労働者の場合、契約期間が存在し、契約期間満了という概念もあるので、自己都合退職と会社都合退職というのが無期契約の場合と比べて少しわかりづらい方も多いのではないでしょうか。
今回の記事では契約期間満了で会社都合となるケースについて解説しています。
契約期間満了で会社都合となるケースはこちらです。
これら3つ全てに該当する場合の契約期間満了による離職の場合の離職理由は「会社都合退職」となります。
契約期間が満了 | ||
本人が更新を「希望している」 | 本人が更新を「希望していない」 | |
▽ | ▽ | |
3年未満で更新明示もなし | 更新により3年以上 or 3年未満で更新明示あり |
|
会社が契約更新をしない | 会社が契約更新をしない | |
▽ | ▽ | |
「自己都合」退職 | 「会社都合」退職 | 「自己都合」退職 |
特定理由離職者 | 特定受給資格者 | 一般受給資格者 |
本人が更新を希望している事が前提ですが、1度以上更新をして通算契約期間が3年以上経過していたり、契約時に更新されるという事が明示されている場合、客観的に見ると契約が更新されると感じる合理的理由があると判断され、その上で契約期間満了で離職する場合は、会社都合退職とみなされます。
契約期間満了による会社都合退職の場合、労働者側のメリットとしては失業保険を早くもらう事ができて、かつ多くもらう事ができるようになります。
理由は失業保険は受給資格に基づいて支給される時期や金額が決定されます。
受給資格は「一般受給資格者」「特定受給資格者」「特定理由離職者」の3つがあります。
「特定受給資格者」「特定理由離職者」の場合、「一般受給資格者」と比べて手厚い失業保険を受給する事ができる為、早く、そして多くもらう事ができるようになります。
会社都合退職の場合は、「特定受給資格者」に該当します。
特定受給資格者の範囲は次のように定められています。
「解雇」等により離職した者
つまり1度以上更新をして通算契約期間が3年以上経過していたり、契約時に更新されるという事が明示されている場合に、本人が更新を希望している場合、会社都合退職となりこちらの特定受給資格者に該当します。
会社都合退職の場合の失業保険の金額はこちらになります。
失業保険の金額 = ①基本手当日額 × ②所定給付日数 |
①基本手当日額 = 賃金日額 × 50〜80% |
賃金日額 = 離職前6ヶ月間に支払われた給与の合計額 ÷ 180日 |
特定受給資格者の場合の②所定給付日数 | |||||
区分 | 雇用保険の被保険者期間 | ||||
離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ─ |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
賃金日額に離職前6ヶ月間に支払われた給与には賞与は含みませんのでご注意下さい。
基本手当の額に応じて給付乗率(50%〜80%)や年齢に応じて賃金日額や基本手当日額に上限や下限がありますので詳しくはハローワークのこちらのページをご覧下さい。
ちなみに自己都合退職の場合の一般受給資格者の所定給付日数は次の日数となります。
例えば40歳で雇用保険被保険者期間が10年の方で比較すると、特定受給資格者は240日分の失業保険を受給できるのに対して、一般受給資格者は120日分の失業保険となるので、特定受給資格者の方が多くもらえる事がわかります。
一般受給資格者の場合の②所定給付日数 | |||
離職時の年齢 | 雇用保険の被保険者期間 | ||
10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
参照:公共職業安定所「基本手当の所定給付日数」
会社都合退職の場合の失業保険は次のような期間を経て受給する事が出来ます。
「自己都合」退職 | 「会社都合」退職 | 「自己都合」退職 |
「特定理由離職者」 | 特定受給資格者 | 一般受給資格者 |
待機期間「通算7日間」 | ||
給付制限「なし」 | 給付制限「なし」 | 給付制限「2ヶ月間」 |
受給資格決定後の28日後にハローワークで失業認定を受けた際にその期間の失業した日数分支給 |
どのような受給資格の場合でも必ず通算7日間の待機期間という期間が必要になります。
その後、会社都合退職による特定受給資格者の場合は給付制限という期間がない為、そのまま失業認定の対象の期間に移行する事が出来ます。
自己都合退職による一般受給資格者の場合は給付制限という期間が2ヶ月間ありますのでその2ヶ月も経過してからようやく失業認定の対象期間に移行しますので、特定受給資格者のほうが早く失業保険を受給できる状態になります。
今回の記事では、契約期間満了で会社都合の離職となるケースを解説しました。
本人が更新を希望して、1度以上更新をして通算契約期間が3年以上経過していたり、契約時に更新されるという事が明示されている場合、客観的に見ると契約が更新されると感じる合理的理由があると判断され、その上で契約期間満了で離職する場合は、会社都合退職とみなされるという事でしたね。
ご自身の通算契約期間や、契約時に更新されるという事が契約書に明示されていたかどうかをご確認下さい。
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